○山内(惠)
委員 ジェンダーフリーということは、ジェンダーということを世界的に人口
会議などで
規定して、一、二、三と書いているわけですけれ
ども、今申し上げました、性別に基づく固定的な
役割分業意識にとらわれずという趣旨で使っていくということであれば
理解できますねという質問をしたわけです。それで、国としてはそのことを否定していないというお答えを本当はいただきたかったんです。
せっかくですからここでもう
一つ言いますと、ジェンダーというのは、男と女のすべて何もかもなくせということのために言ったのではなくて、第一次性差、第二次性差、第三次性差というふうに性差もしっかり分析しておりまして、生まれたときの男の子、女の子の違いを第一次性差と申します。そしてその後、第二次性差、第三次性差というのは、社会的、文化的につくられた性差です。
こういうふうな質問ではありませんでしたけれ
ども、昨年十一月二十七日に、女性差別撤廃条約について差別と平等のことをお聞きしたときに、
遠山大臣が、男らしさ、女らしさということを強調する余り、特定の形にはめ込んで、本来持っている可能性を狭めることがないようになさるとおっしゃった。その男らしさ、女らしさと言われるものと男と女の違いが違うので、らしさがついたときは第二次性差、第三次性差にかかわりがあります。
そして、社会的につくられるとはどういうことかというと、ちょっと実例に使わせていただいて恐縮ですけれ
ども、
河村副
大臣、先ほど父兄という言葉を何げなく使われました。実は、父兄、父と兄と書いてなんですけれ
ども、これは、今の保護者会に父、兄がかわって来ることは本当にまれなことでして、なぜ父兄という言葉が使われた時代があったかというと、母に親権のない時代に使われた用語である。
その
意味で、私たちは父母という言葉を使おうとしましたら、クラスにはさまざまな
子供がいて、お父さんのいない、お母さんのいない、それは、使えないという禁止用語なのではなくて配慮しようということですから、保護者という言い方をしたりします。事実、私のクラスに、お父さん、お母さんどころかおじいちゃんもいらっしゃらなくて、おばあちゃんだけが保護者としていられたうちもありました。
そのことで言えば、ジェンダーに敏感な視点ということが大変重要になってくると思います。その
意味で、女性差別撤廃条約が中教審にしっかりと押さえていられたか、子
どもの権利条約はどうだったかと、先日の憲法
調査会の中で発言をしたんです。鳥居会長は子育ては母の
役割ということを力説されましたが、女性差別撤廃条約は、子の養育は男女と社会の責務と書いています。そのことを、この社会は一生懸命、保育所だ、幼稚園だとやっている時代じゃありませんか。そのことを
考えると、言葉だけではなく、私たちが批准した条約ぐらいは
文科省が具体的に
子供たちに説明できるようなことをしていただきたいと私は思っています。
それと、次の問題も、ほとんど時間がなくなりましたが、北鮮という言葉を使われたことについておわびをするというふうに文科
大臣、この間言われた記事がありました。読みましたら、オリンピックのところで朝鮮民主主義人民共和国の方が来られることを歓迎するという趣旨で言われていましたので、ああ、そうだろうなというふうに思いましたが、差別して使ったのではなくて使われたとしたら、これもまた刷り込まれた用語だったのかな、しかし、それはおわびという形で解決しておりますので、そのことは結構です。
しかし、それであれば、なぜ民族
学校の卒業生にほかのインターナショナルの卒業生と同じように受験資格を与えるということをなさらなかったのか、お聞かせいただきたいと思います。