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2003-07-08 第156回国会 衆議院 総務委員会 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成十五年七月八日(火曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
遠藤
武彦君
理事
荒井 広幸君
理事
佐藤
勉君
理事
林 幹雄君
理事
八代
英太
君
理事
安住 淳君
理事
武正
公一君
理事
桝屋
敬悟
君
理事
黄川田 徹君 浅野 勝人君
伊藤信太郎
君 上川 陽子君
左藤
章君 滝 実君 谷 洋一君 谷本 龍哉君 野中 広務君 平林 鴻三君
宮腰
光寛
君 宮路
和明
君
吉田
六
左エ門
君 大出 彰君
玄葉光一郎
君 島 聡君
手塚
仁雄
君
永田
寿康
君 松崎 公昭君
佐藤
茂樹君 山名
靖英
君 山岡 賢次君 春名 直章君 矢島 恒夫君 重野 安正君 横光 克彦君
金子善次郎
君 …………………………………
総務大臣
片山虎之助
君
総務大臣政務官
吉田
六
左エ門
君
総務委員会専門員
大久保 晄君
—————————————
委員
の異動 七月三日
辞任
補欠選任
山田 敏雅君
手塚
仁雄
君 同月八日
辞任
補欠選任
岩永
峯一
君
宮腰
光寛
君
伊藤
忠治
君
永田
寿康
君 同日
辞任
補欠選任
宮腰
光寛
君
岩永
峯一
君
永田
寿康
君
伊藤
忠治
君
—————————————
七月七日
電気通信事業法
及び
日本電信電話株式会社等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一一一号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
電気通信事業法
及び
日本電信電話株式会社等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一一一号)(
参議院送付
) ————◇—————
遠藤武彦
1
○
遠藤委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
電気通信事業法
及び
日本電信電話株式会社等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。
—————————————
電気通信事業法
及び
日本電信電話株式会社等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
片山虎之助
2
○片山国務大臣
電気通信事業法
及び
日本電信電話株式会社等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
基礎的電気通信役務
の
適切
、公平かつ安定的な
提供
を確保しつつ
電気通信事業者
の多様な
事業展開
を促す等のため、第一種
電気通信事業
及び第二種
電気通信事業
の
事業区分
を
廃止
する等
規制
の
合理化
のための
措置
を講ずるとともに、
民間能力
の一層の
活用
を図るため、
総務大臣
または
指定認定機関
が行う
技術基準適合認定等
について
総務大臣
の
登録
を受けた者が行うこととするほか、
端末機器
の
技術基準適合性
を
製造業者等
がみずから確認する制度を新設し、あわせて
東日本電信電話株式会社
と
西日本電信電話株式会社
の
電話
の
役務
に係る
接続料
が
同等
の
水準
となることを確保する等の
措置
を講ずるものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
民間能力
の一層の
活用
を図るため、
端末機器
について、
技術基準
に適合していることの
認定
の
事業
を行うものは、
総務大臣
の
登録
を受けることができることとし、
登録
の
基準
その他
所要
の
規定
の
整備
をするとともに、
特定端末機器
の
製造業者
または
輸入業者
は、その
特定端末機器
を、
技術基準
に適合するものとして、その設計についてみずから確認できることとしております。 第二に、
電気通信事業
における
ネットワーク構造
や
市場構造
の変化に柔軟に対応するとともに
電気通信事業者
の多様な
事業展開
を促すため、第一種
電気通信事業
及び第二種
電気通信事業
の
区分
を
廃止
するとともに、第一種
電気通信事業
の
許可制
を
廃止
して
登録制
または
事前届け出制
へと改める、第一種
電気通信事業
の
休廃止
の
許可制
を
廃止
して
事後届け出制
へと改める、
電気通信役務
に係る
料金
及び
契約約款
についての
事前規制
を原則として
廃止
すること等の
措置
を講ずることとしております。 第三に、
基礎的電気通信役務
の
適切
、公平かつ安定的な
提供
を確保するため、
基礎的電気通信役務
の
契約約款
について
事前届け出制
とするとともに、
基礎的電気通信役務
を
提供
する
電気通信事業
の用に供する
電気通信設備
を、
技術基準
に適合するように維持しなければならないこととしております。 第四に、
指定電気通信役務
について、適正な
料金
その他の
提供条件
に基づく
提供
を保障することにより
利用者
の利益を保護するため、
料金
その他の
提供条件
について
保障契約約款
を作成し、
事前
に
総務大臣
に届け出なければならないこととしております。 第五に、
利用者保護
の
充実
を図るため、
電気通信事業者等
は、国民の
日常生活
に係る
電気通信役務
の
提供
に関する
契約
を締結等するときは、
料金
その他の
提供条件
の
概要
について
説明
しなければならないこととするとともに、
電気通信事業者
は、その業務の
方法等
についての苦情及び問い合わせについては
適切
かつ迅速にこれを処理しなければならないこととし、あわせて、
電気通信事業者
は
事業
を
休廃止
しようとするときは、
利用者
に
事前
に周知させなければならないこととしております。 第六に、
線路敷設
の
円滑化
を図るため、
電気通信事業者
は、その
電気通信事業
の全部または一部について
総務大臣
の
認定
を受けることができることとし、
当該認定
を受けた
電気通信事業者
について
線路敷設
のための土地の使用の
特例規定
を適用することとしております。 第七に、
重要通信
の円滑な実施を他の
電気通信事業者
と
相互
に連携を図りつつ確保するため、
電気通信事業者
は他の
電気通信事業者
と
電気通信設備
を
相互
に接続する場合には、
重要通信
の優先的な取り扱いについて取り決めることその他の必要な
措置
を講じなければならないこととしております。 第八に、
総務省令
で定める期間における
東日本電信電話株式会社
と
西日本電信電話株式会社
の
特定接続料
が
同等
の
水準
となることを確保するため、
東日本電信電話株式会社
は
西日本電信電話株式会社
に対し、
総務省令
で定める
方法
により算定された額の
金銭
を交付することとしております。 その他、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して九月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしておりますが、第一種
電気通信事業
及び第二種
電気通信事業
の
区分
の
廃止
に係る
規定
、
基礎的電気通信役務
の
提供確保
に係る
規定
、
指定電気通信役務
に係る
規定
、
利用者保護
の
充実
に係る
規定
、
総務大臣
の
認定
に係る
規定
、
重要通信
に係る
規定等
は、
公布
の日から一年を超えない
範囲
内において
政令
で定める日、また、
東日本電信電話株式会社
の
金銭
の交付に係る
規定
は、
公布
の日から三月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
遠藤武彦
3
○
遠藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十日木曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時六分散会