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瀬川政府参考人 児童の間に
携帯電話が非常に今普及をしているというのは
委員御
指摘のとおりでございまして、例えばこの
携帯電話の購入につきましても、親の
承諾がなければ本来できないものと承知をしておりますけれ
ども、そこを、御
質問にもありましたように、親に
承諾を得ずに黙って購入をするという例も随分あるところでございます。
この
携帯電話は、いつでも、どこでも、だれにも知られないような形で利用できるということから、非常に便利なツールではありますけれ
ども、判断力の未熟な
児童にとりましては、なかなか正しい使い方というものができない。先ほど申し上げました有識者の研究会の中でも、
児童に対してそういった
携帯電話あるいは
インターネットの正しい利用の仕方について
指導するということについては、非常に難しいという御発言もあったところでございます。
それから、今御
質問の中にございました、
他人をかたる、
年齢を詐称できるのではないかという点でございます。
この御審議いただいております
法案では、第八条で、
児童でないことの確認をするということを
事業者の責務として定めているところでございます。これにつきましては、御
指摘のように、
年齢を詐称すれば、パスできるといいますか、効果がないのではないかという
考え方もできようかと思いますが、私
どもといたしましては、出来心や興味本位で利用しようとする
児童にとりましては、
年齢を詐称するということについては抵抗感があるというふうに
考えられます。やはり
一定の効果があるのではないか。
現実に、
平成十四年中に検挙されましたいわゆる
出会い系サイトを利用した
児童買春
事件が七百八十七件ございます。これにつきまして、被害
児童の
年齢の記載
状況を
調査しております。判明いたしましたのは七百二十五件でございますが、そのうちの六百七十三件、九二・八%は
自分が
児童であるという旨を明確に記載しております。
これは、一方で
児童の商品化、
児童の性の商品化というものを裏づけるといいますか、うかがわせるものではないかと見ておりますが、こういったことからしましても、この法の八条で予定しております
年齢の確認は自主申告をさせるという
考え方でございますが、これにつきましても
一定の効果が期待できるのではないかと
考えております。
それから、もう一点申し上げますと、仮に
児童が十八歳以上の者であるというふうに
年齢を詐称して利用した場合のことを
考えますと、
サイト上では外形的にこれが
児童であるかどうかということがわからないわけでありまして、
児童買春を行おうと思っている者がいたとすれば、その者にとっては
児童買春の
相手方を探すのに著しく不便になるわけでありまして、
インターネット異性紹介事業を利用した
児童買春の被害を防止する上で効果があるものというふうに
考えているところでございます。
そのほかにも、本法では、
事業者規制でありますとか、
保護者を初め
関係者の責務とかを
規定しておりまして、こういった総合的な対策によりまして、いわゆる
出会い系サイトの利用に起因した
児童買春等の
犯罪による
児童の被害を減少させていくことができるというふうに
考えております。
インターネット社会には次から次へとまた新たな形態の問題がいろいろ出てこようかと思いますが、その発生
実態に応じまして、警察といたしましてもできる限りの対処をしてまいりたいと
考えているところでございます。