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2003-07-23 第156回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年七月二十三日(水曜日) 午前九時四十六分
開議
出席委員
委員長
高橋
一郎
君
理事
竹下 亘君
理事
竹本 直一君
理事
林 幹雄君
理事
町村 信孝君
理事
阿久津幸彦
君
理事
堀込
征雄
君
理事
東 祥三君
逢沢
一郎
君
岡下
信子
君 亀井
久興
君 川崎 二郎君 栗原 博久君 下村 博文君 田村
憲久
君
高木
毅君 福井 照君 松岡 利勝君
松浪
健太
君 松野 博一君 水野 賢一君 加藤 公一君 島 聡君 手塚
仁雄
君 松崎 公昭君
三井
辨雄君
山井 和則君
石井
啓一
君
山名
靖英
君
高橋
嘉信君 大幡 基夫君
矢島
恒夫
君 今川 正美君 植田
至紀
君
金子善次郎
君 …………………………………
議員
逢沢
一郎
君
議員
甘利 明君
議員
武部 勤君
議員
宮路
和明
君
議員
阿久津幸彦
君
議員
堀込
征雄
君
議員
山名
靖英
君
議員
阿部 知子君
議員
金子善次郎
君
議員
山谷えり子
君
衆議院調査局
第二
特別調査
室長 大竹
邦実
君
—————————————
委員
の異動 七月二十三日
辞任
補欠選任
小泉
龍司
君
岡下
信子
君
小西
理君
高木
毅君
柳本
卓治
君
松浪
健太
君
中山
義活
君
三井
辨雄君
斉藤
鉄夫
君
石井
啓一
君
穀田
恵二
君
矢島
恒夫
君 同日
辞任
補欠選任
岡下
信子
君
小泉
龍司
君
高木
毅君
小西
理君
松浪
健太
君
柳本
卓治
君
三井
辨雄君
中山
義活
君
石井
啓一
君
斉藤
鉄夫
君
矢島
恒夫
君
穀田
恵二
君
—————————————
七月十七日
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(
逢沢一郎
君外十二名
提出
、
衆法
第三一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
(
逢沢一郎
君外十二名
提出
、
衆法
第三一号)
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
(
岡田克也
君外十名
提出
、第百五十四回
国会衆法
第一七号) ————◇—————
高橋一郎
1
○
高橋委員長
これより
会議
を開きます。
逢沢一郎
君外十二名
提出
、
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
及び第百五十四回
国会
、
岡田克也
君外十名
提出
、
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
の両案を
議題
といたします。 順次
提出者
より
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
逢沢一郎
君。
—————————————
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
逢沢一郎
2
○
逢沢
議員
ただいま
議題
となりました自由民主党、公明党及び
保守新党
の三
会派共同提出
の
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 我々三
会派
は、昨今の
政治資金
をめぐる問題を重大に受けとめ、
国民
の
政治
への
信頼
を取り戻すため、
特定
の者の間で行われる
多額
の
寄附
を抑制し、一方で、少額の
寄附
を行いやすくすることとし、もって、
政治活動
に関する
寄附
が、広く、浅く、公正に行われる
制度環境
の整備を行う必要があるとの結論に達しました。つまり、
同一
の
政党支部
に対する
寄附
に
限度額
を設けることによって
特定
の者の間で行われる
多額
の
寄附
を抑制し、一方、
同一
の者からの
寄附
に係る
収支報告書
の
記載事項
を
適正化
することにより、
政治活動
が健全かつ公正に行われることを目指すものであります。 我々三
会派
は、昨今の状況を踏まえ、
政治資金問題等
に関する
協議会
を立ち上げ、十回にわたり真摯に
協議
を行い、その結果、合意を得て、この
法律案
を
提出
するに至った次第であります。 以上が、この
法律案
を
提出
した
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
について御
説明
申し上げます。 第一に、
同一
の
政党支部
に対する
寄附
の
制限
であります。
会社
、
労働組合
、
職員団体
、その他の
団体
のする
政治活動
に関する
寄附
は、
政治団体
のするものを除き、
同一
の
政党支部
に対しては、
年間
百五十万円を超えてすることができないこととし、また、何人も、これに違反してされる
寄附
を受けてはならないことといたしております。これに違反して
寄附
をした者及び
寄附
を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することといたしております。 第二に、
同一
の者からの
寄附
に係る
収支報告書
の
記載事項
の
適正化
であります。
現行
の
年間
五万円の
公開基準
は原則として維持しつつ、例外的に
年間
の
寄附
の
金額
の
合計額
が二十四万円以下であるものについて、各月の
寄附
の
金額
の
合計額
が二万円以下であり、かつ、預金、貯金または
郵便振替
の口座への
振り込み
または
振替
によるものに限りまして、その
振り込み等
をした者または
振り込み等
のあっせんをした者の
氏名
、
住所等
を
収支報告書
に記載することを要しないこととしております。 第三に、
施行期日
でありますが、この
法律
は
平成
十六年一月一日から施行することとしております。 以上が、
政治資金規正法
の一部を改正する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概略
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
高橋一郎
3
○
高橋委員長
次に、
堀込征雄
君。
—————————————
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
堀込征雄
4
○
堀込
議員
ただいま
議題
となりました民主党、自由党、
日本共産党
及び社会民主党・
市民連合
の四
会派共同提出
の
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
及びその
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 昨今、
政治
と金をめぐる問題が数多く起きており、
政治
に対する
国民
の
信頼
を揺るがす重大な問題となっております。
企業
・
団体献金
については、
平成
十二年から
資金管理団体
に対する
企業
・
団体献金
が禁止されましたが、その後、膨大な数の
政党支部
を事実上
政治家個人
の財布とし、ここを経由して
企業
・
団体献金
を受け入れるなどの
抜け穴づくり
が横行しております。また、近時大きな問題となっている
公共事業受注企業
からの
政治献金
は、いわば税金の還流であり、
政官業
の癒着の温床となっているものであります。さらに、
企業等
による
秘書給与
の
肩がわり
や、
やみ献金
などの問題も後を絶たず、世論から批判の声が高まっているところであります。 このような実態を放置すれば、
国民
の
政治不信
は一層高まることは明らかであります。 我々
野党
四
会派
は、このような現状を踏まえ、
政治
に対する
国民
の
信頼
を取り戻すために、
企業
・
団体献金
について、これを受けることのできる
政党支部
の数を大幅に
制限
するとともに、
公共事業受注企業
の
寄附
を禁止する等の
規制強化
を行うこと、
政治資金
のさらなる
透明化
を行うこと等が喫緊に必要であると考え、この
法律案
を
提出
したものであります。 以上が、この
法律案
を
提出
した
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概略
を御
説明
申し上げます。 第一に、
政党支部
についての
制限
であります。
企業
・
団体献金
を受けることができる
政党支部
を、
衆議院
小
選挙
区
選出議員
または
衆議院比例代表選出議員
の
選挙
区の
区域
を
単位
とする
支部
、一以上の
都道府県
または一以上の郡市の
区域
を
単位
とする
支部
のみとし、各
選挙
区、
都道府県
、郡市の
区域
についてそれぞれ一つに限ることとしております。 第二に、国または
地方公共団体
との請負その他特別の利益を伴う
契約
の当事者、いわゆる
公共事業受注企業
からの
寄附
の禁止であります。現在、
公職選挙法
では、これらの者からの
選挙
に関する
寄附
は禁止されております。この
規制
を、
政治活動
に関する
寄附一般
に広げ、いわゆる
公共事業受注企業
は、
契約
の日から
契約
の終了の日後一
年間
、
政治活動
に関する
寄附
をしてはならないこととしております。 また、国または
地方公共団体
が利子補給する融資を受けている
会社
などについても、同様の
規制
をすることとしております。 第三に、
機関紙誌
への
広告料
に関する
規制
であります。
政治団体
の
機関紙誌
への
広告料
が、
政治献金
の抜け道に使われている側面があることにかんがみて、
政党
以外の
政治団体
は、
同一
の者から、一
年間
に百五十万円を超えて
機関紙誌
への
広告料
の支払いを受けてはならないものとしております。また、
同一
の者から一
年間
に支払われた
機関紙誌
への
広告料
の
合計額
が二十万円を超える場合には、その者の
氏名
、
金額等
を公表することとしております。 第四に、
報告書等
の
保存期間
の延長であります。
政治資金収支報告書等
の文書の
保存期間
を、
現行
の三年から五年に延長することとしております。 第五に、
インターネット
による
報告書
の
公開
であります。
総務大臣
または
都道府県
の
選挙管理委員会等
は、
政治資金収支報告書等
の要旨を公表した日から五
年間
、その
記載事項
を、
インターネット
を利用して
一般
の閲覧に供しなければならないこととしております。 以上が、
政治資金規正法等
の一部を改正する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
の
概略
であります。 この
法律案
は、我々
野党
四
会派
が昨年の
通常国会
に
提出
したものでありまして、
政治
に対する
国民
の
信頼
を取り戻すためには、この
野党案
を早急に成立させることがぜひとも必要であると考えております。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
高橋一郎
5
○
高橋委員長
以上で両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十五分散会