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植田委員 その辺の困難性もわかりますし、実際、巡回
投票という
制度があって瑕疵があった場合、それで訴訟提起されたら、これは片っ端から乗り切られへん訴訟だろうと思いますよ。
ただ、今ちょっとひっかかったのは、例えば、海外の先進的事例について子細に承知していない、聞いてはおりますがとおっしゃった、そこが非常にひっかかるんですよ。
というのは、後ほど
委員長から提案がある今回の
法改正も、そもそもこの間のALSの国賠訴訟で、先ほどから議論にありましたように、
現行選挙制度は原告
たちの
選挙権行使の
機会を奪うもので
違憲状態にあると。これは、もう既に片山
総務大臣は先ほどの質疑の中でこうした
判決を厳粛に受けとめるとおっしゃっていたので、改めて
大臣に伺いませんけれ
ども、少なくとも、今まで
投票機会をどう保障するのか、そして公正の
確保、その調和が大事だ、きょうの答弁にもありました。そういうことを言って、実際に
投票機会が一〇〇%保障されていない実態というもの、それを解消するのは困難ですよ、困難ですよと言っているだけじゃあきませんよというのが
違憲状態だと言っている、ここが含意するところだろうと思うわけですよ。
とするなら、確かに、例えば、
日本みたいな島国でしたら、何百人しか住んでへんところに一人か二人、やはり巡回で行かなければいかぬ人がおるということであれば、ミスは許されないわけですし、実際の人手の
問題等々もあるでしょう。ただし、そうした
投票機会をきちっと
確保する
観点から検討しなければならない
課題であることが認識されているのであれば、まず、海外の先進的な事例をきちんと
調査するべきじゃないですか。
巡回
投票制度といった場合、巡回
投票を含むそうした
制度、例えば、近場に
投票所があって、そこまで車にさえ乗っかっていけば何とか書くことができるというような人がおれば、それはそういう送迎でもいいわけですよね。そういうことも含んだ
制度を考えればいいわけですよ。実際、デンマークだってそうですよ。ただ単に
投票箱をただ持って回っているだけじゃなくて、幾つかのそうした手法を組み込んだ
制度なわけですよね。
だから、そうした海外の先進的事例等々をまずきちんと
調査をする、そして御研究なさる。その上で論点整理をなさって、では、
日本の
選挙制度のもとで、また
日本の特性の中でどういうことが可能なのかということを前向きに検討する姿勢ぐらいお見せになっていいんじゃないですか。まずそうした、既に先行事例というものをきちんと調べて、そして、それを見合わせながら、今後、
日本の実情に合わせた検討をする可能性があるのかどうなのか。