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高部政府参考人 御指摘がございましたように、
不在者投票につきましては、公示、告示の日からできるというような
仕組みで、かなり前から行われてきたところでございます。
このようなやり方につきましては、随時ということでございますけれども、
選挙のたび、
現実的な問題が生じたこともございまして、い
ずれにしても、候補者が出そろっていない段階で
投票していただくということになるものですから、その辺に絡んで種々の御
意見をいただいたことがあったわけでございます。
今回、
改正案で
導入させていただく
期日前
投票というのは、これまでの
不在者投票が、先ほど
お答えいたしましたように、これまでの
投票ですと、
投票当日になって、
選挙券を確認して、確認の上で
投票箱へ入れる、そこで初めて
投票が確定するということになりますけれども、今回の案につきましては、
投票箱へ入れるということで、その時点でもう
投票行為が完結する、言ってみれば確定
投票ということになるものですから、
投票管理を厳格にする必要があるということが
一つございます。
それから、これも当然でございますが、これまでは立候補の受け付けをあわせてやっているときの
投票になっておりましたので、氏名掲示等も行うことができないというような
状況の中でございますので、
選挙人への
投票時点、
投票するときの情報提供、氏名掲示ができないということで、十分な情報提供をすることができないということもございます。
それから、立候補の受け付け事務と
投票事務の両方を行わなければならないというのが選管の実情でございましたので、そういうこともございまして、円滑な執行という観点から見たときにどうかといったような
議論もあったところでございます。
以上のようなことでございますけれども、あわせまして、電磁記録
投票、いわゆる
電子投票の
改正もさせていただいているところでございます。これはあわせての
議論になるわけでございますが、
電子投票の場合ですと画面構成が候補者が出そろわないとできませんので、それは当然その日はできないということになっておりますので、以上のようないろいろな事情を総合的に勘案いたしまして、今回、
不在者投票は翌日からということにさせていただいたわけでございます。
私どもといたしましては、確かに、公示、告示日の
不在者投票ができなくなるということではございますけれども、これは少ないからいいということではございませんけれども、一般的に言いますと、
不在者投票の数というのは
選挙期日に向かって順次ふえていくといったような傾向になります。公示、告示日の
投票というのは、団体によって多少差がございますけれども、全般的に言うと、
投票日の前日の土曜日が一番高いというような
状況もございます。
そんな
状況に加えまして、
投票期間、一定の期間もあるわけでございますし、
投票環境の向上のための
改正で、
不在者投票の時間も八時までになっておりますので、こういういろいろな機会を利用していただいたり、あるいは
不在者投票の
記載場所なんかも増設できることになっておりますので、いろいろな工夫も兼ねながら、こういうものを利用しながら
選挙人の方には
投票していただけるようにお願いをいたしたい、かように
考えているところでございます。