○東(祥)
委員 幾ら言っていても、多分もう決めちゃったんだから、
竹中さんはこれでいくと。したがって、なかなか難しいのだろうと思いますが、おっしゃられるとおり、
市場というのは完璧ではない、しかし、そこに介入する人間はもっと完璧ではないかもわからない、その
指摘は極めて重要なんだろうと私は思います。
基本的に反対だということを申し上げて、前回からずっと何度もやっておりますけれども、さらにきょう続けさせていただきたいというふうに思うわけであります。金融整理管財人の位置づけでございます。
六月三日、そしてまた六月十一日、二回にわたってこの問題を取り上げさせていただいているわけであります。わざわざ私はなぜ個別の問題を扱っているか。金融整理管財人が余りにも大きな位置づけを、また権限を与えられてしまっている。そこで、もう一度ちょっと復習させていただきたいんですが、六月三日の段階で、伊藤副
大臣はこのように言っているわけであります。
金融機関の破綻処理において、金融整理管財人がその業務に関して不正を行うなどということは、公的な責務にかんがみて万が一にもあってはならない。さらにまた、金融庁が金融整理管財人に対して直接の指揮権を有しているわけではないので、金融整理管財人が適切な対応をしていくと承知していると。
竹中大臣は、この日にも、被管理
金融機関を代表して、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利、これは金融整理管財人に専属する、したがって、その業務は、
経営そのものである。これは別途、今、仮に、本来十億で売れる資産を五億で売ったということであるならば、これは、被管理
金融機関を代表して誠実に行うというその仕事に対して明らかに背任の行為になってくると。
六月十一日、本日来られていませんけれども、鬼追RCC社長発言でありますが、
金融機関が破綻すると、預保法七十四条に基づいて、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が命ぜられる。金融整理管財人は、監査法人など外部機関への委託を含め、当該破綻
金融機関資産の再査定を行うとともに、速やかに救済機関を確保し、円滑な事業譲渡を行うべく
努力をする。破綻
金融機関からの整理回収
機構の資産の譲り受けというのは、全く受け身の
状態で組み立てられている。預金保険
機構の委託のもとに資産を買い受ける。
松田預保
理事長は、次のように言っているわけであります。同じく六月十一日ですが。実際に破綻した
金融機関の資産の処分は、金融整理管財人の専権事項ということが
法律でうたわれている。
機構としては、その管財人が公的な
立場にあって、一、善管注意義務も
法律上決められ、二、場合によっては金融庁による解任権の発動もあるべし、また、三、各業法による監督も受けている
立場である、そのような公的な方が行う業務だから、まずは信頼性の高いものであろうというのが大前提であると。
松田理事長発言ですが、金融整理管財人は、法令上非常に強い権限と同時に責任を持つ公的機関であるから、恣意的なことはしないようになっている仕組みになっている。金融整理管財人は、財産の管理処分は専権事項だから、それについて我々が横から口を入れて、管財人どうこうということはない、結果を聞き、その妥当性を審査すると。
竹中大臣発言でありますが、この日は、金融整理管財人が本当に正しく行動しているのか、そのチェックはちゃんとできるのかという私の質問に対して、実は、今の制度においてもやはり三重のチェックができる制度になっていると。
一つは預保法上の善良なる管理注意義務があるということ、第二番目として業法、金融業として金融庁の監督権限下に置かれているということ、さらに預保法に基づいて、これは
内閣総理
大臣、具体的には金融庁長官が解任権を持っている。金融整理管財人の権限行使の適正性は制度として担保されているのではないかと思う、このように発言されているわけであります。
今のすべての発言を踏まえた上で、改めて金融整理管財人がちゃんとしたチェックのもとに動いているのかどうなのかということを検証させていただきたい。そのために、どうしても個別の案件を出さない限りわからないので、そこで不備があるとするならば、制度上の問題としてぜひとも
政府としてこれを考えてもらいたいということで、私は一貫して質問させていただいているわけであります。
さて、そこで、前回も議論させていただきましたいわゆる銀座所在のビルの処分の問題であります。
六月十一日の
委員会で、RCCの鬼追社長は、A社から質問があって、その後債務不存在の訴訟が起きたけれども、調査をした結果、金融整理管財人の方から、既にその三億円については相殺通知をしている、したがってRCCとしては預保と協議の上で清算している、こういう説明があったわけであります。
ところが、
平成十三年三月五日付で、永代信組がA社に対して
売買契約の解除を通告するとともに、ビル明け渡しの申し立てを行った際、手付金三億円は手形債権と相殺する旨を明記していたわけであります。すなわち、その時点において、永代信組の帳簿上で相殺の記載がなければならなかったわけであります。
ところが、
平成十四年九月十七日付の管財人による債権譲渡通知では、債権が満額存在し、RCCに移管、譲渡されたことになっていた。つまり、この場合、整理管財人がその存在を明らかに見過ごしたのか、見誤ったのか、ちゃんと検査をしていなかったのか、いずれにしてもそのどちらかで、債権がないにもかかわらず、債権が満額存在して、そしてRCCに移管、譲渡されたことになっていたわけであります。
そういう経緯の中で、管財人はA社に対して送付した通知に、単に間違っていましたと記述したけれども、なぜそのような事故が起きてしまったのか、その
原因追及はどれほど厳密に行われたのか、これをまず預保にお聞きしたいというふうに思うわけであります。