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2003-06-13 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十五年六月十三日(金曜日)     午前十時三十分開議  出席委員    委員長 小坂 憲次君    理事 金子 一義君 理事 七条  明君    理事 砂田 圭佑君 理事 林田  彪君    理事 生方 幸夫君 理事 松本 剛明君    理事 上田  勇君 理事 中塚 一宏君       荒巻 隆三君    倉田 雅年君       左藤  章君    坂本 剛二君       田中 和徳君    竹下  亘君       中村正三郎君    永岡 洋治君       萩山 教嚴君    林 省之介君       増原 義剛君    松島みどり君       山本 明彦君    山本 幸三君       五十嵐文彦君    上田 清司君       大出  彰君    中津川博郷君       永田 寿康君    平岡 秀夫君       石井 啓一君    遠藤 和良君       達増 拓也君    佐々木憲昭君       吉井 英勝君    植田 至紀君       中川 智子君    江崎洋一郎君     …………………………………    議員           尾身 幸次君    議員           熊代 昭彦君    議員           上田  勇君    議員           江崎洋一郎君    財務大臣政務官      田中 和徳君    財務金融委員会専門員   白須 光美君     ————————————— 委員の異動 六月十三日  辞任         補欠選任   上川 陽子君     左藤  章君   小泉 龍司君     松島みどり君   竹本 直一君     荒巻 隆三君   井上 和雄君     大出  彰君   阿部 知子君     中川 智子君 同日  辞任         補欠選任   荒巻 隆三君     竹本 直一君   左藤  章君     上川 陽子君   松島みどり君     小泉 龍司君   大出  彰君     井上 和雄君   中川 智子君     阿部 知子君     ————————————— 六月十二日  銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案熊代昭彦君外三名提出衆法第二八号) 同日  島民の生活安定と産業の振興のために離島における揮発油税の軽減に関する請願徳田虎雄紹介)(第三七九九号)  同(徳田虎雄紹介)(第四〇二九号)  消費税増税反対に関する請願植田至紀紹介)(第三八〇〇号)  同(大森猛紹介)(第三八〇一号)  同(植田至紀紹介)(第三九二四号)  同(穀田恵二紹介)(第四〇三〇号)  所得税課税最低限引き下げ等反対に関する請願生方幸夫紹介)(第三九二二号)  出資法の上限金利引き下げ等に関する請願生方幸夫紹介)(第三九二三号)  消費税増税反対等に関する請願生方幸夫紹介)(第四〇二七号)  消費税の大増税反対、税率を三%に引き下げることに関する請願中林よし子紹介)(第四〇二八号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案熊代昭彦君外三名提出衆法第二八号)      ————◇—————
  2. 小坂憲次

    小坂委員長 これより会議を開きます。  熊代昭彦君外三名提出銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  趣旨説明を聴取いたします。提出者熊代昭彦君。     —————————————  銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 熊代昭彦

    熊代議員 ただいま議題となりました銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表しまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  御承知のように、平成十三年にこの法律が制定されましたが、その後も実体経済の停滞により、株価水準は低迷している状況にあります。銀行等保有株式市場への売却が株価下げ圧力となっているという見方がある中で、株式保有制限導入背景となった新BIS規制導入が、当初予定の二〇〇四年から二年程度延期される見込みとなっております。  また、銀行等事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係背景として、事業法人銀行株を放出することが一般的であり、事業法人保有する銀行株市場への放出について対応することも必要であります。  他方、こうした株式の処分に対応するためのセーフティーネットとして設立された銀行等保有株式取得機構については、株式買い取りの開始から一年半近く経過した現在でも、その買い取り実績は二千億円強にとどまっており、関係者からは制度を利用しやすいものとしてほしいという要望が寄せられております。  この法律案は、このような銀行等をめぐる情勢にかんがみ、所要の改正を行おうとするものであります。  以下、この法律案内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、銀行等による株式等保有を制限する規定の施行期日を、平成十六年九月三十日から平成十八年九月三十日に改めることとしております。  第二に、銀行等保有株式取得機構銀行等保有する事業法人株式を買い取る際に徴収することとされている買い取り価額の八%に相当する拠出金を廃止することとしております。  第三に、銀行等保有株式取得機構事業法人保有する銀行株式を買い取る限度額は、銀行等保有する事業法人株式買い取り額の二分の一となっておりますが、これを買い取り額の同額まで緩和することとしております。  第四に、銀行等保有株式取得機構の定款に定めるべき解散事由を設立の日後十年を経過するまでの一定の期日の到来から平成二十九年三月三十一日の経過に改め、機構存続期間を延長することとしております。  以上が、銀行等株式等保有制限等に関する法律の一部を改正する法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
  4. 小坂憲次

    小坂委員長 これにて趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時三十三分散会