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相沢委員 これは
竹中大臣の御指示だと思いますが、
財務会計基準機構におきましても、この問題については
検討をする、結論はともかくとして
検討するということで
審議に入られたということを聞いておりまして、それはそれなりに評価いたしますが、ともかく五月いっぱいぐらいまではかかるよ、とても三月には間に合わぬよと、これは新聞でも見たわけなんですけれども。そういうようなことでは本当はない、本当はこれは三月末の決算が一番大きな問題だというふうに我々は思っておったんですが、いずれにいたしましても、その
審議はせっかく始められたのならば、とにかく極力急いで結論を出していただきたいと思いますし、最終的には会計実務指針の改定で間に合うなら、それでやっていただきたい。
もし、そういうことでもってやれないということであれば、これは三党のプロジェクトチームでも話し合っておったことでもありますし、特に三幹三政の中ではそういう議論が強いのでありまして、もう議員立法でやる、こういうようなことも言っているわけであります。無論、形としては商法の一部改正というようなことになろうかと思いますので、そう簡単にはいかぬと思いますけれども、それほどこれは緊急の問題であるということを、釈迦に説法でありますけれども、重ねて申し上げて、今後の対処を
お願いしたいというふうに思っております。
それから、ではひとつこれは変えまして、ちょっと少し株に飛びます。
不良債権の問題は後にします。
株価対策で、いろいろ会計基準の変更とかなんとかというような小手先でやったって
株価の実質に
影響ないじゃないか、これは確かにそういう考え方もありましょう。株はやはり需給で決まる、大きな
要因は。したがって、株の実需をどのようにして大きくするか。
従来、機関投資家として、郵貯、簡保あるいは年金基金等というものが出動をしておって、かなりのシェアを持っていた時期もあるわけです。ところが、今は非常にそれが少なくなっている。その
原因は、
一つには、株の暴落によりまして、郵貯でも、聞くところによりますと、これはうわさですから確かじゃないかもしれませんが、二・六兆円ですか、それから、簡保では六・二兆円、合わせて九兆円、三月末現在で損失を出している。世の中に、あつものに懲りてなますを吹くという言葉がありますけれども、まさにそういうような状態じゃないのかなという気がしているんです。
今後、
株価はどうなるか。それはお聞きしてもお返事はあれかもしれませんが、ここまで下がればもうこれ以上大きく下がることはないだろうというのが、それが
竹中大臣のETFを買ったらどうですかということの発言にもなるし、総理も買いどきじゃなかろうかということをおっしゃったというのは本当かうそか知りませんが。
でありますから、まあ株にもナンピン買いということがあるので、やはり郵政あるいは簡保、これについてもぜひ買い出動してもらいたい。御担当の方おられませんから、なんですけれども、そういうことは私の方から
お話もしております。
ただ、遺憾ながら、四月一日から郵政公社になりましてから、従来のような形での、総務省、郵政省との関係のない、つまりこういうような問題に関して公社の
総裁を郵政
大臣が指示するというような状態にありませんから、その点は大変に、歯がゆいと言ってはなんですけれども。
ポートフォリオを変えろということを言っているんじゃない。郵政公社になる前は、大体、郵便貯金については五%マイナス四プラス三でしたか、それから簡保資金については六%プラス・マイナス五でしたか。ですから、かなりの幅もありましたし、買ってもいた。今はもう最低のところですよ、持っているのは。
しかも、聞くところによりますと、四カ年間の資金運用の中期
計画をつくる、これについては総務
大臣の認可が要るけれども、その中で、毎
年度の資金
計画については、運用については、公社が決定をして総務
大臣に
報告するということになっているだけのことなのであって、
大臣としてはこれを指示するというようなことは難しい。それはそのとおりでしょう。そのとおりでしょうけれども、こういう情勢にあるということについての判断をしていただいて、公社がその行動を起こしていただくことを我々として要請するということはあながち間違いじゃないんじゃないかというふうに思っています。これは要請ということでとどめておきます。
そこで、ちょっと時間が大分押してきましたから、なんですけれども、例の厚生年金の年金基金の代行返上の問題、これが十月一日にならないと代行返上ができない。その間、去年の三月に認められた、株によるところの言うなれば物納を十月までできない。しかし、十月までの
株価を考えてみると、下がるかもしらぬ、今のうち
処分して現金でもって納めた方がいいということが、いわゆる代行返上に伴うところの株売りとなって、これが
市場を圧迫しているということであります。
そこで、この点につきましては、厚労省の方に、私どもの方から、十月一日について、その時期を繰り上げられないだろうか。あるいはまた、現物でもって受け取るのにいろいろな制限がくっついておるんですね、それを緩和できないかということについての要請をしております。これも答弁は結構ですけれども、そういうことを
お話をしているということをよく認識いただきたいというふうに思っております。
それから、ちょっと時間があれですけれども、
中小企業についてのマニュアルの問題なんです。私は、
不良債権の整理を促進するということは結構でしょう。しかしながら、今のようなやり方で
不良債権の整理を促進するということは、結局、いろいろ私どもも実情を聞いていますけれども、
中小企業つぶしになっちゃっているんです。ですから、いわゆる
不良債権の検査に当たって、一般の主要行に対するマニュアルとは別のものをつくってほしいということを前々から要請をして、これは事例集というようなものを出しておられますけれども、やはりはっきりと
中小企業に対する検査マニュアルを別建てにしてほしいということを要求しておったんですけれども、この点はいかがでしょう。