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峰久政府参考人 幾つかございましたが、最初の、営業規制の廃止に伴います運行期間規制の遵守
状況、運転者の労働時間への影響について調査すべきだという御
指摘でございます。
本年四月の改正法の施行におきましては、営業区域規制を廃止しましたのに伴いまして、安全対策の強化を図るということで輸送安全規則を改正しまして、長期間運行する場合の点呼の強化などとともに、運転者の勤務時間、乗務時間の
基準を改正して、新たに総運行期間を制限することとしたものでございます。
運転者の勤務時間、乗務時間の
基準の遵守ということは、過労運転の防止あるいは輸送の安全を図る上で最も重要なことであるということから、厚生労働省と一層連携をしつつ、
事業者に対する監査の充実強化を図りまして、運行期間の規制を含めまして
基準の遵守
状況をチェックして、その結果、違反が判明した場合には厳正な対応をしていくこととしております。
それから、二つ目の、簡易ベッド等の問題、休息扱いの問題でございます。
これにつきましては、
基本的には、十分な休息をとるという見地からは一般的には適当でないということも前に述べておりますけれ
ども、実際には、勤務終了後の休息をどのようにとるか、こういうことにつきましては、各
事業者の運行の実態に応じて労使が十分協議した上で決めるのが適当であるというふうに考えております。
また、厚生労働省のいわゆる改善
基準、その告示を、我々の貨物
自動車運送事業法に基づく運転者の勤務時間、乗務時間に関する
基準として告示しておりますけれ
ども、休息のとり方と運転者の過労運転との
関係につきましては、労働時間全体のあり方の問題として厚生労働省において対応されるものであると考えております。
国土交通省といたしましても、厚生労働省と緊密な連携を図ってまいりたいと考えております。
それから、三番目の、荷主からの不当な要求が過労運転につながるのではないかというような
お尋ねでございます。
これにつきましては、トラック事業の輸送の安全
確保等を図るためには、輸送コストに見合う適正な運賃の収受が行われて、過積載の運行でありますとか過労運転の防止を図ることが非常に重要だと思っております。このためには、トラック
事業者のみずからの
努力に加えまして、荷主の理解と協力を得て良好な
関係を築くことが重要であるというふうに考えております。
こういう観点から、これまでも
国土交通省としましては、運送取引実態の調査でありますとか重大事故の実態調査を適宜実施しております。あるいは、荷主が無理な発注条件を強要することのないよう要請も行ってきております。そういう
意味で、荷主等への理解と協力を得るような
努力も行ってきておるところではあります。
なお、この点につきましては、貨物運送事業の分野におきまして、荷主の優越的地位の乱用行為、こういうものにつきましては、今
国会で下請法改正における
審議が行われましたが、この中で、独占禁止法に基づく特定の不公正な取引の指定などの
措置を講ずる旨の附帯決議が行われております。
国土交通省としましては、本決議を踏まえまして、公正取引
委員会と具体的な方策について調整を行ってまいる所存でございます。
以上でございます。