○瀬古委員
水害発生の防止ということは確かに大事ですし、今回、それなりに法的に根拠を持たせるということは大変重要だと思います。
それと同時に、私は実際にあの
災害を体験しまして、今の
法律の中では、実際に被災者の皆さんが
避難所で例えば
避難されている場合、今までの制度上、大変不備がございます。また
災害復旧という点でも、被災者の皆さんがもう一度立ち直って頑張っていくという上でも、今の
法律では大変不備がございます。ですから、私は、こういう発生を防止することと同時に、そういう事態になったときは、それから今後被災者の人
たちが立ち直っていく、立ち上がっていくための法的
整備もやはり同時に必要ではないかということを大変痛感しているわけでございます。
具体的にどういう事態に私が遭遇したかといいますと、例えば、
避難命令を出したけれども、豪雨の中で高齢者を
避難させること自身が危険だという問題もございました。
それから、高齢者の
施設や障害者の
施設がありましたが、間一髪というところで家に帰った後で、もしこれが
施設の中に障害者がいた場合にはどうなっただろうとか、そういう問題もございました。
それから、
避難先である学校が水没するといいますか、そこが孤立してしまって救援を呼ぶ、こういう事態もございました。
それから、
避難所の体育館に介護の必要な高齢者や障害者が収容されてパニック状態になる、こういう事態もございます。
それから、
一つの体育館に違う自治体の住民がいて、この自治体からはお弁当をもらえるけれども、この自治体はお弁当をもらえない、同じところに
避難していてこういう事態もあって、お弁当をもらえないというところからかなり抗議もある、こういう事態も目の前に私もいたしました。
それから、かなり高度な、いろいろな技術的な発展もあるんですけれども、肝心の、例えば停電になったら携帯電話が使えない。それでどうしたかというと、連絡ができないので、電気も通っていませんから、自転車で役所が走って情報を伝える、こういう全く原始的なことをやらざるを得ないということもございました。
それから、
避難所も、プライバシーを守るためのつい立てもない。体の調子が悪くても、お医者さんや保健師さんの派遣の問題。
それから、後、膨大なごみが出るんですけれども、それも分別もできないようなごちゃまぜのごみをどうするかという大変深刻な問題がございました。
こういう、実際に
避難所における問題
一つとってみてもすさまじい問題点がある。こういうものを
一つ一つ解決していかなきゃならないし、この東海の豪雨
災害の教訓にぜひ学ぶべきだと私は思います。その点で、きょうは各関係省庁にも来ていただいているんですが、この教訓からどのような対応をとられたのか。
それからもう一点は、
災害が大規模だったというだけに、
被害も大変大きいものがございました。とりわけ、その後の必要な生活の復活、それから、事業を再開するための中小業者の
対策など、全くお粗末と言っていいほど、
被害の状況に、実態に全然合わない、そういうこともございました。
そういう点では、例えば被災者の生活再建支援法では、現在の判定
基準などといいますと、震災とは、
水害の方がもっと不利なんですね。例えば全半壊といっても、一階の天井まで浸水しても全半壊の対象になる
住宅がないとか、実際には、地震なんかで倒れた
住宅の後始末というのは大変ですが、しかし、天井まで水がついた場合はほとんど家具も使えません。そして、押し入れを見たらキノコが生えてくる、こういう状況で、そういう点でも、やはりもっと
基準も改善しなきゃならないと思うんですね。
そういう点で、具体的な
避難所生活及びその後の復旧の支援のための施策の改善というのはどのように
考えていらっしゃるかという点をお伺いしたいと思います。
〔菅(義)
委員長代理退席、
委員長着席〕