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扇国務大臣 ただいま議題となりました
独立行政法人都市再生機構法案の提案理由につきまして御
説明を申し上げます。
我が国の都市の
状況を見ますと、大規模な工場跡地や地上げによる虫食い地等の土地利用が、社会経済情勢の変化に対応して適切に転換できていないほか、防災上危険な密集市街地については権利
関係が複雑であることなどから、
民間だけでは市街地の整備改善を図ることが困難な
状況にあり、
民間による都市再生の条件整備を図ることが大きな課題となっております。
この
法律案は、
平成十三年十二月に
閣議決定されました
特殊法人等整理合理化計画に基づき、都市基盤整備公団を解散し、地域振興整備公団の地方都市開発整備
部門と統合して、新たな
独立行政法人都市再生機構を設立するものであります。
これにより、大都市及び地域社会の中心となる都市において、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じた都市の再生を図るための市街地の整備改善、賃貸
住宅の供給の
支援等を行うとともに、都市基盤整備公団から承継した賃貸
住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸
住宅の安定的な
確保を図り、もって都市の健全な発展と
国民生活の安定向上に寄与することとし、また、それらを効率的、合理的な執行体制を行うことになるものでございます。
次に、この
法律案の概要について御
説明を申し上げます。
第一に、都市再生機構は、既に市街地を形成している区域において、都市再生に
民間事業者を誘導するための条件整備として、権利
関係の調整等のコーディネート業務や関連公共施設の整備を行うとともに、市街地の整備改善のための事業を実施することとします。
第二に、
民間事業者による賃貸
住宅供給に資するための敷地を整備して提供することとし、賃貸
住宅の供給については
民間事業者にゆだねることとしております。
第三に、良好な居住環境を備えた賃貸
住宅の安定的な
確保を図るために、都市基盤整備公団から承継する賃貸
住宅を引き続き管理するとともに、必要な建てかえ等を行うこととしております。
第四に、新たに市街地を整備することを目的とする宅地開発等、政策的に機構が実施する必要がなくなった業務は新規に着手しないこととします。
第五に、機構の組織形態を
独立行政法人とすることとし、自律的な業務運営を可能ならしめ、責任ある経営が行われるように、所要の措置を講ずることといたしております。
以上が、この
法律案を提案する理由でございます。
この
法律案が速やかに成立いたしますよう、御
審議のほどよろしくお願い申し上げます。
ありがとうございました。