運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2003-03-18 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十五年三月十八日(火曜日)     午後二時三十七分開議  出席委員    委員長 河合 正智君    理事 栗原 博久君 理事 菅  義偉君   理事 田野瀬良太郎君 理事 橘 康太郎君    理事 今田 保典君 理事 玉置 一弥君    理事 赤羽 一嘉君 理事 一川 保夫君       岩崎 忠夫君    上川 陽子君       倉田 雅年君    佐藤  勉君       実川 幸夫君    砂田 圭佑君       高木  毅君    谷田 武彦君       中本 太衛君    西田  司君       林  幹雄君    菱田 嘉明君       堀之内久男君    松野 博一君       松宮  勲君    松本 和那君       阿久津幸彦君    大谷 信盛君       川内 博史君    佐藤謙一郎君       津川 祥吾君    永井 英慈君       伴野  豊君    高木 陽介君       大森  猛君    瀬古由起子君       原  陽子君    日森 文尋君       後藤 茂之君     …………………………………    国土交通大臣       扇  千景君    国土交通大臣政務官    高木 陽介君    国土交通委員会専門員   福田 秀文君     ————————————— 委員の異動 三月十八日  辞任         補欠選任   小里 貞利君     佐藤  勉君   福井  照君     上川 陽子君 同日  辞任         補欠選任   上川 陽子君     福井  照君   佐藤  勉君     小里 貞利君     ————————————— 三月十八日  本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案内閣提出第一七号)  高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出第一八号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案内閣提出第一七号)  高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案内閣提出第一八号)      ————◇—————
  2. 河合正智

    河合委員長 これより会議を開きます。  先刻付託になりました内閣提出本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案及び高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。     —————————————  本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案  高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 扇千景

    ○扇国務大臣 ただいま議題となりました本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案及び高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案提案理由を御説明申し上げます。  まず、本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案につきまして申し上げます。  本州四国連絡橋公団平成十四年度末における有利子債務は約三兆五千億円となる見込みであり、管理費を上回る料金収入があるものの、利払いが大きいために、支出が収入を大きく上回っており、その財務状況は極めて厳しいものとなっております。  このため、道路関係公団民営化に関する当面の措置として、本州四国連絡橋公団有利子債務の一部である約一兆三千億円を切り離し、国の道路特定財源により早期に処理すること等により、将来における国民負担の膨張を避けるとともに、本四架橋としての自立的経営を可能なものとすることとしたところです。  この法律案は、これを受けて、本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき措置として、政府による公団債務の承継に関する特別措置について定めるものでございます。  次に、この法律案概要につきまして御説明申し上げます。  本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために、政府は、本州四国連絡橋公団長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務の一部を一般会計において承継するものとしております。  次に、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。  高速自動車国道については、これまで、日本道路公団有料道路制度を活用することによりその整備を進めてきたところですが、我が国の社会経済情勢変化等に対応して、必要な高速自動車国道整備するためには、新たな整備手法を導入する必要があります。  このため、道路関係公団民営化に関する当面の措置として、平成十五年度より、新会社による整備補完措置として、必要な高速自動車国道を建設するため、国と地方負担による新たな直轄事業を導入することとしたところです。  この法律案は、これを受けて、適切な地方負担のもとに国が高速自動車国道整備を行うことができることとするための改正を行うものでございます。  次に、この法律案概要につきまして御説明を申し上げます。  高速自動車国道管理に要する費用について、国がその四分の三以上で政令で定める割合負担し、都道府県がその余の割合負担するものとしております。  以上が、本州四国連絡橋公団債務負担軽減を図るために平成十五年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案及び高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案を提案する理由でございます。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  4. 河合正智

    河合委員長 これにて両案の趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時四十一分散会