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2003-03-18 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年三月十八日(火曜日) 午後二時三十七分
開議
出席委員
委員長
河合
正智君
理事
栗原 博久君
理事
菅 義偉君
理事
田野瀬良太郎
君
理事
橘 康太郎君
理事
今田 保典君
理事
玉置 一弥君
理事
赤羽 一嘉君
理事
一川 保夫君 岩崎 忠夫君
上川
陽子
君 倉田
雅年
君
佐藤
勉君 実川 幸夫君 砂田
圭佑
君
高木
毅君 谷田 武彦君 中本 太衛君 西田 司君 林 幹雄君 菱田 嘉明君
堀之内久男
君 松野 博一君 松宮 勲君 松本
和那君
阿久津幸彦
君 大谷
信盛
君 川内 博史君
佐藤謙一郎
君 津川
祥吾
君 永井
英慈君
伴野 豊君
高木
陽介
君 大森 猛君
瀬古由起子
君 原
陽子
君
日森
文尋
君 後藤 茂之君 …………………………………
国土交通大臣
扇
千景
君
国土交通大臣政務官
高木
陽介
君
国土交通委員会専門員
福田 秀文君
—————————————
委員
の異動 三月十八日
辞任
補欠選任
小里
貞利
君
佐藤
勉君
福井
照君
上川
陽子
君 同日
辞任
補欠選任
上川
陽子
君
福井
照君
佐藤
勉君
小里
貞利
君
—————————————
三月十八日
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七号)
高速自動車国道法
及び
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一八号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
特別措置
に関する
法律案
(
内閣提出
第一七号)
高速自動車国道法
及び
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第一八号) ————◇—————
河合正智
1
○
河合委員長
これより
会議
を開きます。 先刻付託になりました
内閣提出
、
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
特別措置
に関する
法律案
及び
高速自動車国道法
及び
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
の両案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
国土交通大臣扇千景
君。
—————————————
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
特別措置
に関する
法律案
高速自動車国道法
及び
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
扇千景
2
○扇国務大臣 ただいま
議題
となりました
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
特別措置
に関する
法律案
及び
高速自動車国道法
及び
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
を御
説明
申し上げます。 まず、
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
特別措置
に関する
法律案
につきまして申し上げます。
本州四国連絡橋公団
の
平成
十四年度末における
有利子債務
は約三兆五千億円となる見込みであり、
管理費
を上回る
料金収入
があるものの、利払いが大きいために、支出が
収入
を大きく上回っており、その
財務状況
は極めて厳しいものとなっております。 このため、
道路関係
四
公団
の
民営化
に関する当面の
措置
として、
本州四国連絡橋公団
の
有利子債務
の一部である約一兆三千億円を切り離し、国の
道路特定財源
により早期に処理すること等により、将来における
国民負担
の膨張を避けるとともに、本四架橋としての
自立的経営
を可能なものとすることとしたところです。 この
法律案
は、これを受けて、
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
措置
として、
政府
による
公団
の
債務
の承継に関する
特別措置
について定めるものでございます。 次に、この
法律案
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために、
政府
は、
本州四国連絡橋公団
の
長期借入金
及び
本州四国連絡橋債券
に係る
債務
の一部を
一般会計
において承継するものとしております。 次に、
高速自動車国道法
及び
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして申し上げます。
高速自動車国道
については、これまで、
日本道路公団
が
有料道路制度
を活用することによりその
整備
を進めてきたところですが、我が国の
社会経済情勢
の
変化等
に対応して、必要な
高速自動車国道
を
整備
するためには、新たな
整備手法
を導入する必要があります。 このため、
道路関係
四
公団
の
民営化
に関する当面の
措置
として、
平成
十五年度より、新会社による
整備
の
補完措置
として、必要な
高速自動車国道
を建設するため、国と
地方
の
負担
による新たな
直轄事業
を導入することとしたところです。 この
法律案
は、これを受けて、適切な
地方負担
のもとに国が
高速自動車国道
の
整備
を行うことができることとするための改正を行うものでございます。 次に、この
法律案
の
概要
につきまして御
説明
を申し上げます。
高速自動車国道
の
管理
に要する費用について、国がその四分の三以上で政令で定める
割合
を
負担
し、都道府県がその余の
割合
を
負担
するものとしております。 以上が、
本州四国連絡橋公団
の
債務
の
負担
の
軽減
を図るために
平成
十五年度において緊急に講ずべき
特別措置
に関する
法律案
及び
高速自動車国道法
及び
沖縄振興特別措置法
の一部を改正する
法律案
を提案する
理由
でございます。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
河合正智
3
○
河合委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十一分散会