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鍵田委員 なお、専門
業務型につきましても、この
裁量労働というものの目的からしまして、やはり本人の同意を得た方がより
効果は上がるのじゃないかというふうな東大の菅野教授の論文な
ども出ておるわけでありまして、これらにつきましても今後の
課題として
十分検討していただきたいというふうに思います。これはまた後ほど
お答えいただきたいと思うんですが。
あと、
サービス残業の問題につきまして、
大臣の方は、
賃金不払い残業、こう言うんだとおっしゃっているわけでございますが、社会経済生産性本部の
調査におきましても、ある程度こういうものはやむを得ないという
考えに近いという人が六・五%、ある程度やむを得ないことだという
考えにやや近いというのが四〇・八%もあるということでありますから、半数程度が必要悪として認めているというふうな実態にあるわけでございます。ですから、この
サービス残業、いわゆる
不払い残業というものが本来なら基準法の違反ということになるはずなんですが、そういう意識が非常に希薄である。ここは非常に問題だと思います。
大臣の方は、何か先日の閣議後の記者会見の中で、この
サービス残業につきまして徹底的に解消するための努力をしたい、この
賃金不払い残業を解消するための指針というものをまとめたいというふうなこともおっしゃっておるわけでございまして、これはどういうものをつくられようとしているのかということ。
それから三十七条違反。資料をいただいたんですが、三十七条違反ということでいただいたんですけれ
ども、割り増し
賃金の部分でございまして、この
調査の中には、三十七条ではなしに二十四条違反、いわゆる
賃金を全く払っていない、残業の
賃金も割り増し
賃金も両方払っておらない、こういうものが含まれておるというふうに見えるんですが、それにつきましてはいかがでしょう。
なぜ、こういう形で分けておられるのか。これは罰則が全然違うんです。三十七条違反の場合は、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金でありますし、二十四条違反ですと、懲役刑はなくて三十万円以下の罰金というところになっておるわけでございます。二十四条違反の方が実は
賃金の本体も払っていない、割り増し
賃金も払っていないというふうなことに対する違反ということになるわけですけれ
ども、この整合性についてどのようにお
考えになっておるのかということが一点。
それから、
サービス残業についての罰則ですよね。余りにも軽過ぎる。三十万円ぐらいの罰金だったら払ったって痛くもかゆくもないということになってくるわけでありまして、実際に監督
行政の中で何か罰則を科したり、それから逮捕されてそれが懲役になったとかというふうなこともほとんどないということでありますから、監督
行政が非常に甘いんじゃないか。
要は、
賃金さえ二年間さかのぼって払えばそれでいいんだとか、割り増し
賃金をさかのぼって払えばそれで済むということではないんじゃないか。やはり、そういうことをやってきた、これは犯罪を犯しておるわけですから、それに対してはしっかり罰則も当てはめるということが必要なのではないか。そして、その甘い罰則を何とか、あの飲酒運転の
事例を見ましても、大体今までの罰則の五倍とか六倍とかの罰則に変えたために、非常に事故も減っておる、それから違反の処罰も減っておるという実態があるわけです。
そういうことを
考えますと、もちろん、経営者を犯罪人にするなというふうなお
考えの人もあると思いますし、私も経営者を犯罪人にしたいとは思っておりませんが、やはり先日の参考人の
質疑の中で、派遣法のときですか、経営者の方、
企業倫理行動に基づいてしっかり頑張りますとおっしゃっておられたわけでありますから、違反さえなければ、幾ら罰則を強くしても関係ないわけ。しかし、一部の悪い経営者がおりまして、それが犯罪を犯すわけでありますから、それに対してはやはり
効果を出すという
意味での罰則を強化するというようなことについて
検討ができないのかどうか。
本当は
修正案を出したかったんですが、時間的な余裕もなかったものですから、ぜひともこれは
検討していただきたいというふうに思うんですけれ
ども、最後に
お答えをいただきたいと思います。