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三井委員 次に、健康
食品についてお伺いしたいと思います。
前回、
連合審査のときも、四月十六日に
質問させていただきましたが、中国のダイエット
食品でございますけれども、昨年の二月ですか、死者を出しましたセン之素コウ嚢によって、実はその前の年にも六人もの人が肝障害で入院していたということがわかったわけですけれども、この
情報が即座に公表されていれば、これも
大臣にもお伺いしたんですが、死亡した女性も含めて被害がもっと抑えられたんじゃないかと言われているわけでございますけれども、これは
前回大臣から御
答弁いただきましたので、あえて御
答弁いただきません。
そこで、今回の第四条の二の第二項でございますけれども、ダイエット用健康
食品被害の発生の
原因となっております、以前であれば医薬品として取り扱われ
流通規制を受けることになりましたカプセルとか錠剤の形状でございますけれども、これは、規制緩和の観点から、
食品にも認めることにしたということになったわけですけれども、これはかつて、昭和四十六年、いわゆる四六通知でございますけれども、錠剤、カプセル剤のような形状については、医薬品、
食品の区分を明確にするとしていたわけですね。それが、今回は、効能効果、成分本質等を勘案し、医薬品として誤解を招くものについては、健康
食品では大幅に制限されていましたが、政府の規制緩和により、これらの剤形の
使用が認められた。現在、ほぼ自由になっているわけですよ。
これらの
製品で
健康被害者が、まさに政府の規制緩和によって犠牲者が出る。今回の事故にかんがみても、剤形、カプセル状になっているわけですね。そういうものがやはり、痩身効果がある、いかにも医薬品のように効くんじゃないかというような錯覚に陥るわけですけれども、これはやはり、私は見直す必要があるのではなかろうかなと思うわけです。
そこで、従前ですと
食品として認められなかった形状のものが、今申し上げましたように、規制緩和のもとに、
食品の
流通として認められた。現在の
食品衛生法というのは、このような新たな
食品に対して、
安全性の確保という観点から特別に規制をかけることはできていません。飲食物については
薬事法の規制がかからない。すなわち、
食品となってしまうわけですから。
食品は基本的に安全であれという考え方で
食品衛生法が制定されたのではないかと考えます。
いわゆる健康
食品と言われる新しい
食品については何らかの規制を加えませんと、ダイエット用健康
食品の例のような
健康被害の発生を
防止できないと考えますけれども、法案の四条の二第二項の趣旨、及び、問題となったカプセル入りダイエット
食品のようなものは該当すると考えてよろしいんでしょうか、これは。