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阿部委員 大臣も御
指摘のように、既に
食品衛生法の中でも幾つかの項目はおもちゃについても準用されておるのです。今
大臣がおっしゃったように、四条の二は新開発
食品の販売禁止というところで、安全性の確証がないものを含む
食品を販売することができないという項目ですが、これをおもちゃに準用していただきたい理由は、
先ほど申しました二種類の可塑剤は禁止されておりますが、そうすると違う可塑剤の方が使われてまいりまして、むしろこれらの安全性が確保されておらない物質であるということもございますので、それを逐一ポジティブリスト的にこれこれこれとやっていくのも、たんびの法改正になってまいりますし、準用項目を
一つふやしていただくだけでありますから、きょうたくさんの質問をしましたので、混乱をさせまして恐縮ですが、また次回、ちょっと整理をしましてお尋ねをいたしますから、お
考えをいただきまして、よろしくお願い申し上げます。
時間の最後をいただきまして、この次、まだ
食品衛生法の審議がございますので、それ以外のことで
一つだけ、ちょっと私が最近気になっておりますことですので、これも
大臣並びに関係の局にお願いいたしますが、いわゆる医師の名義貸し問題でございます。
北海道の札幌医大、そして、一番百何十名の名義貸しが発覚したのは札幌医大なのですが、そのほかにも、北大、旭川大学、名義を貸している相手も、国立の療養所とかあるいは二百何十床という比較的大きな病院。そこに医者が働いておらぬのに名義を貸して、それなりの診療報酬を保険請求したりして、北海道の社会保険庁からも不正請求だというような
指摘が起きておる。
では、これは一番医療過疎、医者の少ない北海道だけの問題かというと、おっとどっこいでございまして、例えば弘前医大や群馬大学では、医者を派遣するかわりにリベートをもらう、ないしは医局の収入にしてしまう。それから、先回私がお尋ねいたしましたが、研修医をアルバイトとして派遣してもらわないと成り立たないような病院がある。
それからもう
一つ、今まで
地域病院に派遣されていた医者を引き揚げている病院がもう二〇%くらいある。今度、臨床研修の指定に伴いまして、大学に医師を呼び戻さないと教育ができない。
私は、臨床研修の義務化というのは極めて重要な、医療の根本改革になる前向きなことととらえておりますが、逆に、今
指摘したような名義貸し、リベート取り、あるいは研修医のアルバイト等々、実態を見ておりますと、ここはやはり早急に、全体像について、派遣労働の問題にもかかわりますので、
厚生労働省として実態
調査をしていただきたい。
名義貸しは、北海道については随分、三つの医大で明らかになりましたが、実は
全国的に行われており、水面下の問題になっておると思うのです。これは、それがいいことか悪いことかという倫理の問題以上に、そういう形にしないと
地域医療がやっていけない実態があるのかもしれないので、一体どのくらいそうした名義貸しが現実に行われているのか。あるいは、もう
一つの方は、リベートを取って医局が人を送るということですが、これとて、逆に、医師がいないからそこをどうにかお願いしますというところで成り立つ。三点目のアルバイト医療に関しても、全く人手不足の問題を研修医が労働力として補うということになっております。
当座、アルバイト診療の問題と医師の引き揚げの問題は、
木村副
大臣がもうおいでじゃないですが、副
大臣の担当下に今
調査はしておられますので、名義貸しの実態について、ぜひとも
全国の実態を
坂口大臣の御見識で実態
調査していただきたいと思いますが、いかがでありましょうか。