○大畠
委員 民主党の大畠章宏でございます。
個人情報の
保護に関する関連五
法案について
質問をさせていただきます。
昨年、
内閣委員会でこの
個人情報の
保護に関する
法律案の
審議をしてきたわけでありますが、大変中身が濃いといいますか、非常にさまざまな論議があったことを思い起こしております。私も
内閣委員長としてあの席にずっと座っておりまして、片山
総務大臣の雄弁を聞きましたし、竹中
大臣のいろいろな話も聞きましたし、官房長官のお話も伺いました。
防衛庁長官も出てきていただいたり、さまざまなことがございました。
私は、この
個人情報の
保護に関する
法律案、五
法案ありますが、今の時代におけるあるいは日本における、
国民生活と言ってもいいのでしょう、あるいは
国民の経済
活動といいますか、そういうものにも非常に大きく影響する
法律案なだけに、今お話をいろいろ聞いておりましたが、あいまいであっては
国民が困ってしまうんですね。やはり
法律というのは、ある人が解釈すれば黒くなるし、ある人が解釈すれば白になる、こういう
法律では
法律を
施行したとしても
国民が混乱するだけだと、先ほどからの論議を聞いておりまして感じました。
きょうは、そういう昨年一年間の
審議、あるいはことしになりましてからの新しく
提出された
法律案等々について、振り返りながら御
質問をさせていただきます。
きのうの参考人のお話を伺っておりましても、私自身のとらえるポイントは、
細田大臣もITには非常に詳しい
大臣でございますけれ
ども、この
情報問題は、かつては、文書を墨で書く、本も余りありませんでしたから、それを、写本といいますか本を墨で写す、そういう
情報がベースだったでしょう。それが、印刷技術が発達してきまして本になる。それがまた、今度はコピーする機械が生まれた。そしてまた、それに今度はIT社会が入ってきて、ワープロ、パソコンというのが出てきて、それにメールが出てきて、あっという間に百人、千人、一万人、一億人のところまで
情報が流れる、こういうふうな
情報になりました。表をつくるということについても、手書きの表というのは大変なんですが、それをコピーしたり、あるいは電子
情報にすればあっという間に世界に広がる。こういう社会になって、
個人の
情報をどうやって
保護するかということが非常に問題になってきました。これは
大臣も御存じのとおりであります。
それで、最初のころの発想というのは、きのうも参考人がいろいろおっしゃっていましたけれ
ども、
個人の
情報、これは、
行政の
個人情報と、個別といいますか民間利用の
個人情報、この二つの種類がありますね。どっちがということはないんですが、
情報量を持っているのは圧倒的に
行政情報なんですね。民間の
個人情報の利用の仕方にもいろいろ問題があったと私自身も思いますけれ
ども、いずれにしても、そういうものを包括して何かきちっとしなきゃいかぬということで今回の
法律案が出てきたと思うんです。
そこで、今いろいろもめているのは何かというと、
行政の膨大な
個人情報をどういうふうに
行政内が利用しているか、そして自分自身の、市民の
個人情報というのはどういうふうに
行政内で回されているんだろう、ここのところで、
行政も電子
政府を目指していまして、非常に広範なことでデータのやりとりがされるということは予測するんですが、果たしてどういうふうに
行政が管理しているのか、どういうふうに利用しているのか、これは一般市民にはわからないんですね。
ですから、最初にちょっとお伺いするのは、先ほ
ども防衛庁の
リスト問題でもめておりましたけれ
ども、住民基本台帳法の四項目というものをやるということ、さまざまな論議がありながらこの
法律案ができたわけでありますが、そういうもののほかに、まさかこういう形で利用されているというのは一般住民は全くわからないわけですね。
それから、去年ももめた原因は、
防衛庁の、
情報公開法に基づいて
資料請求した、それが
リストとしてつくられたという話で、大体
委員会でもめる
法案というのは、どこかおかしなところがあるともめるんですね。きちっとした
法案というのはそんなにもめないんですが。それだけに、この
個人情報に関する五
法案、
政府の方も、いろいろ一年間の論議を踏まえて修正案を出されましたけれ
ども、あいまいなところをつぶしていかなけりゃならないと思いますね、
国民のために私たちも
委員会をやっておるわけですから。
そこで、一番最初に、
行政の
目的外利用の禁止について基本的にどうすべきかということを、これは
政府提案者と、それから野党の方でも対案を出しておりますから、その二者から、この
目的外利用の禁止問題についてどういう基本的な見解を持っているか、お伺いしたいと思います。