○
山内(功)
議員 今野
議員には本
会議でも
お答えしたんですけれ
ども、私たち野党案は、センシティブ
情報の重要性にかんがみて、これはぜひ
法案の中に書き込んでいかなければいけないという思いで
規定をしております。
政府の
答弁を今お聞きしていますと、
社会が多様化していくからセンシティブという言葉があいまいであるというふうな
答弁をされていたと思うんですけれ
ども、
社会が多様化していても、
個人の尊厳として守られるべき権利あるいは利益というものは、侵してはならない利益というものはあると思うんです。私は、それを野党案の中に書き込んだつもりでございます。思想と信条、そして例えば本当にセンシティブな、エイズの検査を受けた、そういうような
情報、福祉のお金をもらっている、もらっていない、あるいは過去に犯罪を犯したかどうかというようなこと、それから人種、民族、
社会的身分、あるいは同和問題、まだ解決をしておりませんので、そういうような問題、これは、
社会がどんなに多様化しようと守られるべき重要な利益だと私は思っています。そういう考えに基づきまして、各自治体、あるいは
社会通念、あるいは各種
法律においてもこういうような、私が今まで述べましたような事由について
規定している自治体、条例あるいは
法律がふえてきたと思っています。
プライバシーという権利がございますが、プライバシーというのは、与党の
皆さんが批判されるように、
自己情報コントロール権、自己決定権まで認めるというような
意味でのプライバシーの概念まで広げることについて、まだ権利性を認めていいのかどうかというのは
議論があると与党の
皆さんがおっしゃるのは理解できないでもない。しかし、プライバシーの権利というのは、ほっておいてもらう、静かに、触れないでおいてもらいたい、そういうような権利、それはプライバシーの概念としても最も基本的な概念なわけなんです。
だからまた、固定的な概念として権利をとらえるべきでもありませんし、万一、私たちが拾い上げた中にもし漏れるような問題があって重要な問題があれば、それはまた書き込んでいけばいいわけであると思いますので、私は、
政府のような
答弁というのは、
個人の本人の権利利益の重要性を全く考えていない
答弁だと思っています。
具体的に少し話をさせていただきますと、センシティブ
情報の
取り扱いに関する規制を盛り込むのは国際的な流れともなっておりまして、一九九〇年に採択された国連のコンピューター化された
個人データファイルに関する
ガイドラインでも、非差別の原則がありまして、人種、肌の色、性生活、政治的意見、宗教、その他の信念、並びに労働組合の構成員であることを含め、違法または任意の差別を発生させるようなデータは、作成されてはいけないというふうに
規定もされています。
これまで
政府は、早く
法案を通さないと、EU諸国から、
情報をきちんと管理できない国家であるということで、仲間入りをさせてやらないよというようなこともこの
個人情報保護法を
制定させる大きな理由の
一つだと
説明をしてきたわけなんですけれ
ども、そのEU指令においても、加盟国は、人種、民族、政治的見解、宗教、思想、信条、労働組合への加盟に関する
情報を漏えいする
個人データの処理、もしくは健康または性生活に関するデータの処理を禁止するものと
規定もしております。
政府案よりも野党案の方がグローバルスタンダードにもかなっていると私は自負をしております。