○桝屋
委員 公明党の桝屋
敬悟でございます。
今、同僚の
松下委員からも
お話がありましたが、いよいよきょうから、この
国会で六回目の
国会となります
個人情報保護法、関連
法案の
審議が始まるということで、私自身も感慨無量であるわけでありますが、
野党の
皆さんが御
出席にならないということは本当に残念でなりません。
委員長、私は、きょうは、まずは
野党の
皆さんに、ほとんど
政府案と同じ骨格で対案をおまとめいただいた、私にはそう見えるわけでありますが、本当にその努力を高く評価し、敬意を表したいと思っておったんですが、敬意を表することができません。
どうぞ
委員長、
委員長の
委員会運営に瑕疵があるとは思いませんけれ
ども、ぜひ御努力をいただいて、与
野党、
政府案そして
衆法、
野党案も含めて、並べて議論をするということが
国民の
皆さんに一番わかりやすい形だろう。論点も絞られてきたという話も先ほどありました。ぜひそうしたいという、私のきょうの質問の構成はそうなっているわけでありまして、
委員長、質問ができないんです、私。
答弁拒否をされたような、本当に残念な、悲しい思いをしております。
本当に
国民の
皆さんに、最後の詰めでありますから、ここはきちっと
理解をしていただかなきゃならぬ。
野党も
法案をお出しになっているわけでありますから、
野党だけ質問すればいいということではないわけでありまして、そのことをぜひ
委員長に御努力をお願いし、
野党の
皆さんにも、私
個人としても、ぜひ参加して
審議をしてもらいたいという願いを込めて議論を進めたいと思います。
したがいまして、本当は
政府からの
答弁と
野党提案者の
答弁と並べて私の頭を整理したいと思っていたわけでありますが、それがかないません。
野党の
皆さんへの質問はぜひいま一度機会を持ちたいと思いますが、時間があるかどうか心配であります。
細田大臣、私、感慨無量と申し上げましたが、先ほど
自民党の先生からも
経緯について
お話がありましたが、本当に、思い返せば、十一年のあの住基法改正、きょう
片山大臣いらっしゃいますが、住基ネットから始まりまして、
個人情報保護の万全の
措置をとろうということを
国会の決議で決めて、そして
個人情報保護法、
基本法をつくろう、こういう流れになり、
片山大臣のところでは、
IT推進ということで、先ほど
お話がありましたが、電子署名法とか
IT基本法とかさまざまに我が党も一生懸命汗をかきながら来て、そして
行政手続オンライン化法まで来たという、本当に隔世の感があります。
細田大臣、隔世の感というのは、恐らく
大臣もずっとごらんになってきたと思いますが、実は
最初は、きょう名前は申し上げませんが、余り
政府の中で、私
ども公明党も、
個人情報保護をやろう、こういったときに、渋々といいますか、嫌々といいますか、決して本気ではなかったように私は感じているんですね。その中を、二十一世紀の
IT社会のためにぜひやろうということで叫んで、一気に変わったのが、あの沖縄のサミットです。私は本当に驚きましたけれ
ども、なかなか
与党三党で議論していても
法律が前へ進まない、大丈夫かなと思ったんですが、あの沖縄のサミット以降、急遽この
個人情報保護が、まさに
IT社会のベースだということで、にわかに舞台に躍り出て、見事な
法律ができた。いい
法律ができたんですね。
よ過ぎて、あらぬ疑いといいますか、我々は決して、これで
メディアを規制するなんということは夢にも考えていなかったわけでありますが、
メディアの
皆さんから二
法案、一機関なんというような言葉を言われて、随分
国民の
皆さんに誤解を与えたなというふうに思っております。ただ、それぐらいこの
法律というのはやはり時間をかけて議論しなきゃならない、そんな大きな
法律だなというふうに感じているわけであります。
そんな感慨を持ちながら、きょうは本当に双方いた方が一番いいわけでありますが、
一つは、先ほどの
自己情報コントロール権、
大臣の
お話を聞いて大体わかりましたが、実は
大臣、私は、十一年以降ずっとこの
法律作成にかかわってきて、
自己情報コントロール権というのは何とか
法律の中で具体化できないかなというふうにずっと悩んできた一人であります。
できれば、
自己情報コントロール権というものを、まさにこの
法律でもって、法的な野心といいましょうか、確かに、
大臣もおっしゃったように、まだその定義も
概念も
範囲も定かでないというのは確かであります。けれ
ども、考えてみれば、先ほど御
説明があったように、欧米等の
自己情報コントロール権の議論というのはもう何十年とやってきているわけでありますから、そろそろ私は、
我が国の中で、まさにこの
自己情報コントロール権という
概念がこの
法律で固まっていくという、その一助にしたいな、その一歩にならないかな、こう思ってきたわけであります。しかし、実定法として具体的に明文化するということになると、先ほど
大臣がおっしゃったようなことが確かに問題としてあるんだろうというふうに思いますが。
あえて
大臣に
お尋ねしたいのですが、私は、この
法律の中で
自己情報コントロール権が具体化されているというふうに
国民の
皆さんにぜひ申し上げたいというふうに思っておりますが、
大臣の率直な御見解を伺いたいと思います。