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平沼国務大臣 まず、
下請中小企業振興法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
現在の中小企業をめぐる経済環境は、デフレ状態の継続に加え、製造業の海外展開の進展など厳しい
状況が続くとともに、サービス経済化の進展など大きく変化してきております。
このような
状況の
もとで、国内における産業基盤を維持し、より
付加価値の高い製品、サービスを生み出していくためには、企業間の連携協力
関係の強化が不可欠であり、その重要な担い手である下請中小企業の振興を図ることは、喫緊の政策課題であります。
これまで下請中小企業振興対策につきましては、本法に基づき、製造業を主たる
対象に経営基盤の強化、取引のあっせん等の
措置を講じてまいりましたが、昨今の
状況変化に
対応して、サービス業等を
対象業種として追加するなど振興対策の拡充強化を図る必要があることから、本
法律案を
提出した次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、下請
事業者の定義に、委託を受けて情報成果物作成、役務提供等を業として行う中小企業者を追加することにより、サービス業等に係る下請中小企業を振興の
対象とすることといたします。
第二に、下請中小企業が経営基盤の強化を図るために作成する振興
事業計画に関し、多様かつ柔軟な支援が可能となるよう、その作成主体に関する制限となっておりました業種指定制の撤廃及び団体資格要件の緩和等の
措置を講ずることといたします。
第三に、支援策の内容におきましても、売掛金債権担保保険に関する中小企業信用保険法の特例を講ずることにより、振興
事業に関する下請中小企業の資金繰りの支援を拡充することといたします。
以上が、本
法律案の提案理由及びその要旨であります。
引き続きまして、
小規模企業共済法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
小規模企業共済法は、小
規模企業の個人
事業主や
役員が
事業の廃止、
役員の退任等の
事態に備えるための小
規模企業共済
制度を定めているものであり、経営基盤が脆弱で経営環境の変化の影響を受けやすい小
規模企業者にとって、廃業時、退任時に生活安定資金や
事業再建資金を支給する本
制度の果たす役割はますます大きくなってきております。昭和四十年の
制度創設以来普及も進み、今日では、在籍者数が約百三十五万人、運用資産額も約七兆六千億円に上っておりますが、金利
水準の低下や株価の低迷等により、資産運用の利回りが低下するなど
制度を取り巻く資産運用環境が近年厳しさを増しております。
このような
状況を踏まえ、本
制度の長期的な安定を確保するため、共済金額の
見直し等を行う必要があることから、本
法律案を
提出した次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、資産運用環境の変化に即応できるよう、共済金額等について、政令で定めることとしております。
第二に、小
規模企業共済
制度をより安全で効率的に運用するため、その任に当たる中小企業総合
事業団の
役員に対し、忠実に職務を遂行する義務を新設するなど、運用責任の明確化を図ることとしております。
以上が、本
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、この二つの
法律案について、慎重御
審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上であります。