○山田(敏)
委員 山田敏雅でございます。
法案の審議の前に、緊急の課題がございますので、ちょっと
大臣のお時間を一、二分いただきたいと思います。
三月の二十六日にも質問いたしましたけれ
ども、
中小企業の経営者の個人保証の問題。これは御存じのとおり、たくさんのみずから命を絶たれる方が後を絶ちません。緊急にこれは政府として救済をする、そういう姿勢が必要だということで、
大臣も非常に前向きに
答弁していただいております。
しかし、肝心な法務省倒産法部会、ここでどんな
議論をされているのか。議事録をいただきまして、私、全部読みました。これは、法務省の方は、はっきり言って、今の法の枠組みを変えるつもりはない。現在では、倒産される、あるいは個人保証された場合は、二十一万円だけ残しましょうと。ということは、もう実質的に身ぐるみはがれるということですから、これはあしたから家族は生きていけない、こういうことで今悲劇が起こっているわけですね。これを五十万円にしようということですので、実質的に何の
意味もない、変えても変えなくてもどっちでも同じ、こういう
議論をされているわけでございます。
そこで、
中小企業庁の課長も出て、たびたび
意見を述べられております。それも全部読みました。それから、
中小企業の代表の方も言われました。ここで、もう一年以上これは
議論しているんですが、いまだにまだ結論が出ない。夏ごろということで、自由財産の考えについては夏ごろ出そう、こういうことなんですけれ
ども、そんなにのんびりやっている場合じゃないと私は思います。
きょうお聞きしたいのは、この
議論の中で、最後にこれは部会長か何かが言ったと思うんですが、
大臣もたびたびおっしゃっているように、再チャレンジをする。
中小企業の個人保証の場合は連帯保証的な色彩が非常に強いわけですね、法人に対して個人が保証する、あるいは連帯保証をする。それで、なくなるともう二度とチャレンジできないという性格ですから、これはもう一回、再チャレンジをできる配慮というのは非常に重要なことになるわけですね。
大臣、その中で、今後は法令またはガイドラインで裁判所が自由財産枠を広げてもいいですよということをやっていく、これはもう最後の方法だと思うんですが、その点について、法令及びガイドラインをもってこの点を、これは
経済産業省でできるわけですけれ
ども、やる意思はあるのかないのか、これをお答えいただきたいと思います。