○平沼
国務大臣 お答えさせていただきます。
民事
執行法の差し押さえ禁止財産については、御指摘のように、現行の生活費二十一万円を二カ月分に
拡大する方針が示されているところですけれ
ども、破産法の自由財産の範囲をどの
程度にするかは、現在、山田先生も御承知のように、法制審議会倒産法部会において検討されておりまして、まだ結論が出ているわけではない、このように認識しております。
自由財産の範囲について検討している部会には、
中小企業の経営者が参加をするなど、
中小企業庁からも担当課長が参加をしまして、そして、
中小企業経営者の再チャレンジが容易になるように、自由財産の幅を大幅に
拡大すべき旨の
意見を述べているところでございます。
確かに、御指摘のように、同部会では、一方、債権者保護の
立場から、自由財産の範囲は二カ月分
程度、そういう
意見も出ているところでございまして、ことしの夏の終わりごろまでに結論が出る、こういう形で議論が進んでいる、このように承知しています。
我が省といたしましては、自由財産の範囲を差し押さえ禁止財産よりも
拡大して、
裁判所の裁量により自由財産の範囲を
拡大する基準を明確にして、そして
中小企業経営者の再チャレンジの
観点が自由財産の
拡大に考慮されるように、倒産法部会の審議のみならず、法務省に対しても私
どもは働きかけを行っているところでございまして、これからも強めていきたい、こう思っております。
それから、第三者保証
制度についての
お尋ねでございます。
これはもう山田先生御承知だと思いますけれ
ども、いろいろ私
どもも取り組んでおりまして、
政府系金融機関である商工中金と中小公庫においては、保証人を徴求する場合には、貸出先
企業の代表者や実質的に経営に関与する役員に限って保証を求めておりまして、これ以外の第三者保証人を徴求することは原則としてありません。
国民公庫においては、その融資対象が、小
規模企業であって担保が乏しいことから、保証人による融資が多くなっています。
しかしながら、国金におきましても、一月末でございますけれ
ども、担保や第三者保証人がなくても一千万円までは、これはまたちょっと問題と言われるかもしれませんが、〇・七%の上乗せ金利を支払っていただければ融資することが可能になる
制度をつくっております。
それから、信用保証
制度については、これも御承知だと思いますけれ
ども、本人以外の第三者から保証を徴求する可能性があるのは八千万円を限度額とする無担保保証
制度でありますけれ
ども、本
制度におきましても、
平成十二年十二月二十五日に
中小企業庁から通達を出しまして、運用上、原則として五千万円までは第三者保証人を徴求しない、こういうふうにしております。
信用保証協会では、五千万円を超える無担保保証を利用している
中小企業の方はそれほど多くはございませんで、大半の方は第三者保証人なしに信用保証を御利用いただいている、こういうことでございます。
このように、
政府系金融機関等におきましては、第三者保証人なしで融資、保証が受けられる
制度の拡充を積極的に行ってきたところでございますけれ
ども、信用保証
制度については、
一つは、第三者保証人
制度を
活用して融資を受けたいと思っている
中小企業のニーズや、また今後、第三者保証人徴求をやめるとした場合、
中小企業金融にどのような
影響を及ぼすのか、三番目として、第三者保証人徴求をやめた場合のリスクをどうカバーしていくか、こういったことについてどういった拡充を行うことが可能か、今検討をしているところでございます。やはり御指摘のようなそういう問題がございますので、私
どもは積極的に検討しなければならない、こういうふうに思っております。
国金については、
中小企業担当
大臣の
立場としては、先般創設をいたしました第三者保証人徴求免除特例の積極的な
活用をさらに促していきたい、こういうふうに思っておりますが、今後の
対応といたしましては、国金を管轄する財務省とも私
どもは連携してやらなければならない、このように思っております。