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2003-03-25 第156回国会 衆議院 議院運営委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年三月二十五日(火曜日) 午後零時四分
開議
出席委員
委員長
大野
功統
君
理事
佐田玄一郎
君
理事
佐藤 静雄君
理事
原田 義昭君
理事
岸田 文雄君
理事
下村 博文君
理事
高木
義明
君
理事
藤村
修君
理事
長浜
博行
君
理事
西
博義
君 小渕 優子君 北村
誠吾
君
左藤
章君
松浪
健太君 三
ッ林隆志
君 森岡 正宏君
大島
敦君 手塚
仁雄
君 永田
寿康
君 伴野 豊君
山名
靖英
君
都築
譲君
児玉
健次
君
日森
文尋
君
松浪健四郎
君 …………………………………
議長
綿貫 民輔君 副
議長
渡部 恒三君
議員
高木
義明
君
議員
藤村
修君
議員
長浜
博行
君
議員
都築
譲君
議員
児玉
健次
君
議員
日森
文尋
君
事務総長
谷 福丸君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月二十五日
辞任
補欠選任
三井
辨雄君
大島
敦君
江田
康幸
君
山名
靖英
君 同日
辞任
補欠選任
大島
敦君
三井
辨雄君
山名
靖英
君
江田
康幸
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
(
野田佳彦
君外九名
提出
、
決議
第一号)
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案起草
の件
国立国会図書館職員定員規程
の一部
改正
の件 本
会議
における議案の
趣旨説明聴取
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
大野功統
1
○
大野委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
野田佳彦
君外九名
提出
の
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
を
議題
とし、
提出者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
長浜博行
君。 ――
―――――――――――
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
長浜博行
2
○
長浜議員
民主党
・
無所属クラブ
の
長浜博行
です。 私は、
自由党
、
日本共産党
、
社会民主党
・
市民連合並び
に
民主党
・
無所属クラブ
を
代表
して、本
院議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告決議案
について、
提案
の
趣旨
を
説明
いたします。 最初に、
決議案
の本文を朗読いたします。 なお、あわせて、その
理由
を申し述べます。
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
本院は、
議員坂井隆憲
君の
議員辞職
を勧告する。 右
決議
する。 以下、その
理由
を申し述べます。 今、
我が国
を取り巻く内外の
情勢
は殊のほか厳しく、連日
報道
される戦火の中の
イラク情勢
や、拉致問題の解決の糸口すら見えない北朝鮮問題、国内にあっては深刻化する
デフレ経済
と
企業
の
倒産
、
失業者
の増大など、
政治
的にも経済的にも重要な課題が山積しています。このような中で噴出した
坂井隆憲議員
の
政治資金
をめぐる
疑惑
は、
国民
の
政治不信
を一段と増幅させました。 本院は、昨年、いわゆる外務省問題など
一連
の
疑惑
で
逮捕
された
鈴木宗男
君に対して、本院として初めて
議員辞職勧告決議案
を可決いたしました。相次ぐ
政治
と金にまつわる
疑惑
によって失われた
国民
の
政治
への
信頼
を回復するため、あしき
政官業癒着型政治
の一掃に
全力
を挙げて取り組んでまいったわけであります。 しかし、遺憾ながら、その
鈴木宗男
君が依然として
議員
であり続けているため、
国民
の
政治
への
信頼回復
はいまだ途上にあります。 こうした中、また新たに、
議員坂井隆憲
君の
政治資金
をめぐる
疑惑
が明らかになりました。
同君
と
秘書
らが五年間にわたって一億二千万、一部
報道
によりますと一億六千万という
報道
もありますが、度を超える
政治献金
を受けながら、その多くを
政治資金収支報告書
に
記載
せず、
虚偽
の
報告
を行っていたこと。 なお、
当該政策秘書
は、昨日、
政治資金規正法違反
、
虚偽記載罪
で
東京地検特捜部
より起訴されたことは、
皆様
御承知のとおりであります。 本
委員会
で
同君
に対する
逮捕許諾請求
に関する
質疑
が行われた際、法務省は、
同君
が
やみ献金
問題に主体的に関与していたこと、
証拠隠滅
を図ったことなどを指摘いたしました。このことが事実であるか否か、
坂井
君
本人
の
弁明
があってしかるべきでありましたが、
坂井
君は出席しませんでした。本来ならば、みずから進んで
議員辞職
すべきところ、肝心な
疑惑
に関して何ら
反省
の意も表さず、事実を明らかにしようとしていないことは、到底看過できない
事態
であります。 よって、本院は、
坂井隆憲
君が今こそ、遅きに失した感はありますが、その
責任
を自覚して
議員
を辞し、
国民
に陳謝し、みずからの
政治的道義的責任
を明らかにすることを勧告します。 これが、本
決議案
を
提出
する
理由
であります。 加えて申し上げますと、
同君
が現在も
議員
の職に居座り続けていることは、
鈴木宗男
君の件とともに、
我が国
の
議会政治
の本質が問われ、
政治
的、経済的な
閉塞状況打破
に大きな
期待
を寄せている
国民
を真っ向から裏切る
事態
となります。
国民
の血税から
議員歳費等
が支払われ続けていることをどのように
国民
の
皆様方
に
説明
すべきなのでしょうか。このことを強く申し上げておきます。 また、最高裁で
有罪判決
が確定するまで
議員
の座にあった
中村喜四郎
君も、世論の厳しい
批判
を受けました。彼らのありようは、
政治家
の
出処進退
のあり方がいかに重要であるかを端的に示しています。 二十一
世紀
は希望の
世紀
になると
国民
は大きな
期待
を寄せていました。しかしながら、
国際情勢
は
複雑怪奇
、
我が国
もその渦中に巻き込まれております。世界は大きな
揺籃期
を迎えています。
我が国
の
経済情勢
は依然として厳しく、
企業
の
倒産件数
は、昨年四月からことし三月までの一年間で二万件を超えるとされ、
失業率
は依然として五・五%という深刻な
状況
が続いています。
倒産
やリストラで職を失った
国民
の怨嗟の声が日々強まっています。 このような厳しい現実の中で、
国会議員
の
疑惑
が年中
行事
のように取り上げられているようでは、今や、小手先の
対応
で
国民
の
信頼
を回復することは到底できません。
大島農林水産大臣
の
秘書
が
関係
したとされる
一連
の
疑惑
も、いまだ
解明
されておりません。
政治
への
信頼回復
の
一つ
の手段として、私
ども野党
四会派は共同で、昨年の
通常国会
に、
公共事業受注企業
からの
一定期間
の
政治献金禁止
、あるいは
企業
・
団体献金
を受けることができる
政党支部
の制限などを
内容
とした
政治資金規正法改正案
を
提出
いたしました。しかし、今日に至るも、
与党
は全くこの法案の審議に応ずる
姿勢
を見せていません。
小泉総理
の過日の
参議院予算委員会
での答弁を聞きますと、
政治資金
問題について極めて積極的な
発言
をされております。この点、
与党
の
対応
はまことに奇異なものと感ずるのは私だけでしょうか。 ところで、
坂井隆憲
君は過日、
自由民主党
から離党を認められず、除名されました。
与党
内からは、昨今例のない早さで
坂井
君の
議員
としての
けじめ
を求める声も出ています。本院としての事実
解明
の
努力
を全くせずに、このことをもって
坂井
君の問題に
幕引き
をしようとするのであれば、本末転倒であります。 除名したからといって済む話でないことも強調しておきます。
中村喜四郎
君も
鈴木宗男
君も、
逮捕
前は
自由民主党
に所属しておりました。思えば、
問題発覚
後、電光石火のごとく権威ある良識の府の
議長職
を投げ捨て、飛ぶ
鳥あと
を濁すがごとく院を去った
井上裕
君も、
党籍離脱
前は
自由民主党所属
でありました。
政治
と金の問題は、戦後ほぼ一貫して
日本国
の
政権政党
の地位にある
自由民主党
にとって大変大きな問題であると、一
国会議員
として、そして
国民
の一人としてあえて申し上げておきます。 また、
与党
の
皆さん
が
坂井
君に対して
議員
としての
けじめ
をつけることを本当に求めるならば、我々に同調して本
決議案
に
賛成
していただくことは当然としても、本件を初め、るる申し上げた
疑惑
の数々に対する事実
関係
の
解明
にも積極的に努めるべきであります。臭い物にふたは許されません。 なお、
坂井隆憲
君は、本院の
厚生労働委員長
という要職を
秘書
の
逮捕直前
まで務めていました。
坂井
君への
疑惑
は、公平にして
国民
の
信頼
と尊敬を集めるべき本院と
厚生労働委員会
の
品位
を傷つけ、さらには
我が国
の
労働行政全般
への
国民
の
不信
を招くものであり、その
責任
は重大であることも申し添えておきます。 さて、私
ども
は、
坂井
君への
資金
を提供したとされる
関係者
の
予算委員会等
での
参考人質疑
を求めています。しかしながら、この件はいまだ実現に至っておらず、
坂井
君の
不正献金疑惑
は全く
解明
されておりません。
真相
は依然としてやぶの中であります。 先ほ
ども
申し述べましたが、
与党
の
皆さん
は、この件について
率先垂範
御協力をいただけるものと確信しております。後刻速やかに
関係委員会
での
参考人質疑
が行われるよう、御配慮いただきたいと思います。
坂井
君
自身
は既に
逮捕
されており、
真相
の
解明
は司直の手にゆだねられておりますが、三権分立の
考え方
を持ち出すまでもなく、本院は
国権
の
最高機関
としての
自浄能力
を問われており、
国民
は一刻も早い
真相解明
を
国会
の使命として求めております。 以上のとおり、我々は、本
院議員坂井隆憲
君がみずから速やかに
議員
の職を辞することを勧告する
決議
を
提案
するものであります。 最後になりますが、本
決議案
が本
会議
に上程されれば、本
院史上
二度目となり、二年連続という異常な
事態
になります。私
自身
、一昨年来、
議院運営委員会理事
として仕事をさせていただいておりますが、極めて遺憾かつざんきにたえない
事態
であることをあえて申し上げ、
議員各位
の御賛同をお願いし、
提案理由
の
説明
を終わります。
大野功統
3
○
大野委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 これより
質疑
に入るのでありますが、
質疑
の
申し出
がありません。 これより
討論
に入ります。
討論
の
申し出
がありますので、順次これを許します。
佐田玄一郎
君。
佐田玄一郎
4
○
佐田委員
自由民主党
の
佐田玄一郎
であります。 私は、
自由民主党
を
代表
いたしまして、ただいま
議題
となっております
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
について、
賛成
の
立場
から
討論
を行います。 まず申し上げたいのは、
議員辞職勧告決議案
について、
国民
の
代表
である
議員
の
身分
は極めて重く、安易に
国会決議
をもって
議員
の
身分
を奪おうとすることには
憲法解釈
上疑義があるとの
考え方
には、今も変わりありません。よって、軽々に扱うものではないと考えております。
辞職勧告決議案
が上程されること
自体
、遺憾に思っております。 しかしながら、昨年三月に我が党は、今までの
議員辞職勧告決議案
の取り扱いから一歩踏み込んで、今後、明白かつ重大な
違法行為
が明らかになった場合には、
議員辞職勧告決議案
の本
会議上程
を行うことを可能とすることを確認いたしました。すなわち、今日の
政治家
には高い
倫理観
と清廉潔白な
政治活動
が求められており、
国会議員
の
刑事責任
が問われる
事態
となった
段階
において党として
対応
していくという
趣旨
であります。 そこで、
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
について我が党としての
対応
を検討した結果、
坂井隆憲議員
の
逮捕許諾請求
が
国会
により認められ
逮捕
された事実を重く受けとめるとともに、そのほかの
事情
も総合的に判断した結果、
議員坂井隆憲
君の
辞職勧告決議案
に
賛成
するものであります。 以上であります。
大野功統
5
○
大野委員長
藤村修
君。
藤村修
6
○
藤村委員
民主党
・
無所属クラブ
を
代表
して、本
院議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告決議案
について、
賛成
の
立場
から
討論
を行います。 本
勧告決議案
は、
国会決議
をもって
議員
の
身分
を奪うというものではないにしろ、選挙で選ばれた代議士にとっては致命的とも言える
決議
になることは容易に想像ができ、大変重いものであると受けとめております。この
勧告決議案
が、昨年の
鈴木宗男議員
に引き続いて、一年も
経ずし
て今回また審議しなければならないことは、まことに残念であり、遺憾であります。 今回、
坂井議員
は、みずからの
秘書
が
逮捕
され、みずからも
逮捕許諾請求
が行われても、なお何らみずからの
意思
を
国会
に対して明らかにすることなく、結果として
逮捕
となりました。世間の通念からすれば、
弁明
しないことは、すなわちみずからの罪を認めているのではないかと憶測されても仕方がない。そうであれば、この際、みずから
議員
の職を辞するものと考え、我々としてはしばらく静観をしておりましたが、ここへ来ても、何らみずから進んで
辞職
や、あるいは
弁明
すらありません。
司法当局
が公正かつ厳格な
捜査
により
逮捕
が妥当と判断され、
国会
でも、
慎重審査
の結果、
逮捕許諾
が
司法権
の乱用ではないとの判断で
全会一致
で
許諾
になったことを考えれば、本
決議案
については、当然のこととして
賛成
するものでございます。 以上です。
大野功統
7
○
大野委員長
西博義
君。
西博義
8
○
西委員
公明党
の
西博義
でございます。 私は、
議員坂井隆憲
君に対する
議員辞職勧告決議案
に対して、党を
代表
して
意見
を述べさせていただきます。
衆議院議員坂井隆憲
君は、
自身
の
秘書
二名に指示し、
平成
九年から
平成
十三年にかけ、
政治資金収支報告書
に
虚偽
の
記載
を行わせ、約一億二千万円を
裏金
として処理していた
政治資金規正法違反容疑
で
検察当局
よりの
逮捕許諾請求
を受け、三月七日の
衆議院
本
会議
において
全会一致
でそれが承諾され、同日、
逮捕
されました。 これまでの
捜査
では、
関係者
からの
事情聴取等
により、悪質な
献金強要
や
裏金処理
についての
議員本人
の直接
指示等
が明らかになっております。しかし、
坂井
君は、これまで
国会
に対し何らの
弁明
も行わず、みずからの
疑惑
を晴らす
努力
も全く行ってきておりません。被疑事実のとおりであるとするならば、
坂井
君の
政治的道義的責任
は極めて重大であり、みずからの
責任
において
国会議員
の職を辞すのは当然と考えるものであります。
公明党
は、
国会議員
の
政治倫理
に関して、
一つ
、
議員
の
出処進退
はみずから決すべきである、二つ、
刑事訴追
を受ける等明白かつ重大な
違法行為
があった場合は厳しい
態度
で臨む、三つ、
議員
に対する
疑惑
の
段階
で数を頼んでの
辞職勧告
は慎重であるべきだとの
基本認識
に基づいて、厳しく対処をしてきております。
坂井
君のこれまでの
姿勢
は、我が党の
倫理基準
に照らして考えれば、まだ起訴こそ受けてはいないものの、
検察当局
よりの
逮捕許諾請求
を
国会
において
全会一致
で
許諾
されたこと
自体
、
議院
として極めて遺憾であり、
坂井
君の
政治的道義的責任
は重大であります。しかも、
坂井
君は、みずからの潔白を何ら釈明することもないまま、いまだに
議員
の職にとどまっているのであります。これでは、
国会
の権威を重ねて傷つけるものと言わざるを得ません。
公明党
は、数を頼んでの
辞職勧告
は慎重であるべきだと考えておりますが、
坂井
君のこうした
姿勢
には、
政治倫理
を貫こうとする正義をみじんも感じ取れないのであります。
政治家
と金について
国民
が厳しく見詰める中にあって、
坂井
君の
議員
としての
政治姿勢
に大きな失望を抱くとともに、かかる
状況
にあっては、この
議員辞職勧告決議案
に対し、毅然として
賛成
の意を表明せざるを得ません。 今こそ、我々
議員全員
が、一日も早く
政治
への
国民
の
信頼
を取り戻すため、みずから厳しく襟を正し、
政治倫理
の確立に
全力
で取り組む必要があることを強く訴え、私の
意見表明
とさせていただきます。
大野功統
9
○
大野委員長
都築譲
君。
都築譲
10
○
都築委員
自由党
の
都築譲
です。 私は、
自由党
を
代表
して、ただいま
議題
となりました
坂井隆憲
君に対する
議員辞職勧告決議案
に
賛成
の
討論
を行います。
年々歳々花相似
たり、歳々年々人また同じからずと風雅な古詩に歌われる季節でありますが、毎年毎年、
金権腐敗
の花が咲き、毎年毎年、その主役たる
政治家
が違うというのは、まことに悲しく、恥ずかしい限りです。年中
行事
のように、元自民党の
議員
の
逮捕許諾
や
議員辞職勧告決議案
を議論することには、正直申し上げて、うんざりいたします。それを糾弾するに、同じような
理由
や理屈を繰り返すことに、むなしさを覚えるものであります。 まして、この
決議案
が
全会一致
で可決されても、
本人
は
議員辞職
をしない意向であると伝え聞きますと、むなしさは一層深くなり、それなら、いっそのこと、
坂井
君、君、
議員辞職
するなかれ、いかに
与党
の情けは薄くとも、
野党
の追及は厳しくとも、
議員辞職
するなかれ、親は
裏金
つくれと君に教えしか、
虚偽
報告
せよと五十五までを育てしかと、皮肉の
一つ
も言いたくなるのであります。
国会議員
の
身分保障
が厳重なのは、
国民
の
代表
として、
国民
の声を、
国民
の
気持ち
を
国権
の
最高機関
である
国会
の場で
発言
し、
国民
の自由を、人権を、生命、身体、財産を、すなわち、
国民
の生活を守るという重い
責任
を負うているからであります。業者から
裏金
をせしめ、公の書類に
虚偽
の
報告
をすることが、
国民
のだれの声、どんな
気持ち
を代弁しているのでしょうか。
捜査当局
の示した
容疑
の概要や、新聞などの
報道
の信用度を慎重に考えても、
国民
の九九%は
坂井
君の所業を法的に許しがたいものと見ていると私は考えます。 それとも、
坂井
君、君は、みずから身を賭して、
金権政治
、
腐敗政治
、
利権政治
、
利益誘導政治
、背信の
政治
のおぞましい実態を
国民
の目の前にすべてぶちまけて、自分が落ちてしまった修羅の
政治
の仕組みを打ち壊そうとしているのでしょうか。それならば、君を除く
衆議院議員
の
全員
が一致して
辞職勧告
をしても、敢然としてそれを拒否し、
政官業癒着
の
腐敗政治
の根絶のために、堂々と、みずからの犯した
悪事
、あるいは伝え聞く仲間や
同類政治家
の
悪事
をすべて暴露し、公表し、反駁し、汚名をすすがれるのがよいでしょう。 その気概も気迫もないのなら、私
たち
の勧めに従って潔く
議員
を
辞職
し、
政治
への
信頼
をわずかなりとも回復し、人間としての良心、羞恥心のいささかなりともを示すべきであると申し上げ、私の
意見表明
を終わります。
大野功統
11
○
大野委員長
児玉健次
君。
児玉健次
12
○
児玉委員
日本共産党
の
児玉健次
です。 私は、
日本共産党
を
代表
して、
衆議院議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告決議案
を本日の本
会議
に上程することに
賛成
します。
坂井議員
は、三月七日、
政治資金規正法違反
の
容疑
で
逮捕
されました。
坂井議員
は即刻
議員
を
辞職
せよ、これが
国民
の一致した声です。
日本国憲法前文
が明記しているように、国政は、
国民
の厳粛な
信託
によるものです。この
辞職勧告決議案
は、
逮捕
時に明らかにされているだけで
政治資金
の
収支報告書
に五年間で一億二千四十三万円にも上る過少の記入をし、
国民
の厳粛な
信託
を踏みにじった自己の
責任
を自覚して
議員
を
辞職
することを、本院の
意思
として
坂井議員
に勧告するものです。
坂井議員
に対する
議員辞職勧告決議案
を本日の本
会議
に上程し、これを可決することが、みずからの
責任
で
政治
を浄化しようとする本院の
努力
のあらわれであることを述べて、私の
討論
といたします。
大野功統
13
○
大野委員長
日森文尋
君。
日森文尋
14
○日
森委員
社民党の
日森文尋
でございます。 私は、
社会民主党
・
市民連合
を
代表
して、
議員坂井隆憲
君の
辞職勧告決議
に
賛成
する
意見表明
を行います。 去る三月七日、
政治資金規正法違反
で
逮捕
された
坂井議員
は、その後も、
議員辞職
の
意思
がないことを繰り返し強調しております。判明しているだけでも一億二千万円もの
政治資金
を故意に
報告
せず、その使途も明らかにしない
坂井議員
の
行為
は、それだけでも
重大犯罪
と言うほかありません。みずからの不明を恥じ、
道義的政治的責任
を自覚するなら、直ちに
議員
の職を退くことが
坂井議員
のとるべき
態度
です。 しかも、
報道等
によると、その後の
捜査当局
の調べでは、
地元企業
からの
やみ献金
や口ききへの謝礼問題など、新たな
疑惑
も生じています。こうした
事態
は、まさに、本院の責務として速やかに
坂井議員
に対し
議員辞職
を勧告すべきであることを求めています。 一九九四年に成立した
政治資金規正法
は、不透明な金の流れが、
リクルート事件
などに示されるように、この国の
政治
を著しくゆがめてきたことの
反省
から、
政治資金
の
透明性
を高め、
国民
が監視できるようにすることで、
企業献金
を極力抑制することを目的とした
政治改革
の一環として制定されました。この
議会制民主主義
の根幹にかかわる法をみずから破り、
政治
への
信頼
を大きく失墜させた
坂井議員
には、
辞職
以外に残された道はありません。 さきの熊谷組の
株主訴訟
への
福井地裁判決
は、
特定政党
への
企業
・
団体献金
の集中は国の
政策
にも決定的な影響を及ぼすとして、
献金返還
を命令しました。相次ぐ
政治
と金の問題を根底から改革するには、
企業
・
団体献金
を廃止するための
法制化
が不可欠です。 与
野党
を超えて、
政治
の
信頼
を回復するためにも、今
国会
において
法整備
を行うことを強く求め、
坂井議員辞職勧告決議案
に
賛成
いたします。
大野功統
15
○
大野委員長
松浪健四郎
君。
松浪健四郎
16
○
松浪
(
健四郎
)
委員
保守新党
の
松浪健四郎
でございます。 私
ども
は、
野田佳彦
君外九名
提出
の
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
、これに
賛成
する
立場
から
討論
をさせていただきます。 三月十一日に付託されました
決議案
は、十六行であります。
内容
を読んで、十分に
議員辞職勧告
に値する文面である、このように理解しますが、本日、
提出者長浜博行
君の
提案理由説明
をお聞きしますと、出された
決議案
と
内容
が余りにも違い過ぎて、
与党批判
、
党利党略
、これに偏っている
印象
を受けたことを冒頭申し上げておきたいと思います。 同時に、三月十一日に付託されながら、なぜここまで時間がかかったのか。このことも残念だという思いもつけ加えさせていただきます。 そして、
各党代表
の
賛成討論
を聞かせていただきましたけれ
ども
、
品位
に満ち満ちた
討論
もあれば、本院において
品位
を欠く、そういう
印象
を受ける
討論
もあったということは残念でなりません。 私
たち
は、この
決議案
に
賛成
をさせていただきますけれ
ども
、
議員坂井
君は潔い決断をしていただきたい、このことを強く求めて、
討論
を終わります。
大野功統
17
○
大野委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これより採決に入ります。
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
について採決いたします。 本
決議案
に
賛成
の諸君の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
大野功統
18
○
大野委員長
挙手総員
。よって、本
決議案
は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 お諮りいたします。 本
決議案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
19
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ――
―――――――――――
大野功統
20
○
大野委員長
次に、
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部
改正
の件、
国立国会図書館職員定員規程
の一部
改正
の件についてでありますが、
図書館運営小委員長
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
高木義明
君。
高木義明
21
○
高木
(義)
委員
御
説明
いたします。 第一に、
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部
改正
の件でありますが、これは、
郵政事業庁
の廃止に伴い、
国立国会図書館支部郵政事業庁図書館
を
平成
十五年三月三十一日をもって廃止しようとするものであります。 第二に、
国立国会図書館職員定員規程
の一部
改正
の件でありますが、これは、調査及び
立法考査局
の
事務
の強化のため、
国立国会図書館職員
の
定員
を
平成
十五年四月一日から一人ふやし、九百十九人としようとするものであります。 以上でございます。 ――
―――――――――――
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案
国立国会図書館職員定員規程
の一部を
改正
する規程案 〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
大野功統
22
○
大野委員長
それでは、まず、
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部
改正
の件につきましては、お手元に配付の案を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会
提出
の
法律
案とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
23
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、
国立国会図書館職員定員規程
の一部
改正
の件につきましては、お手元に配付の案のとおり承認するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
24
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
大野功統
25
○
大野委員長
次に、ただいま議決いたしました
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
、本
委員会
提出
とするに決定いたしました
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律
案は、本日の本
会議
において緊急上程するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
26
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
大野功統
27
○
大野委員長
次に、
趣旨
説明
を聴取する議案の件についてでありますが、内閣
提出
の雇用保険法等の一部を
改正
する
法律
案、城島正光君外四名
提出
の雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する
法律
案の両
法律
案は、本日の本
会議
において
趣旨
の
説明
を聴取し、これに対する
質疑
を行うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
28
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、内閣
提出
の
法律
案の
趣旨
説明
は、坂口厚生労働大臣が行い、城島正光君外四名
提出
の
法律
案の
趣旨
説明
は、
提出者
の
大島
敦君が行います。 二
法律
案の
趣旨
説明
に対し、
民主党
・
無所属クラブ
の齋藤淳君から、内閣
提出
の
法律
案の
趣旨
説明
に対し、
日本共産党
の大森猛君、
社会民主党
・
市民連合
の今川正美君から、それぞれ
質疑
の通告があります。
質疑
時間は、おのおの十五分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
29
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
質疑
者の要求答弁者は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――
―――――――――――
一、
趣旨
説明
を聴取する議案の件 雇用保険法等の一部を
改正
する
法律
案(内閣
提出
) 雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する
法律
案(城島正光君外四名
提出
)
趣旨
説明
厚生労働大臣 坂口 力君
提出者
大島
敦君(民主)
質疑
通告 二
法律
案について 経財、厚労、
提出者
齋藤 淳君(民主) 閣法について 厚労 大森 猛君(共産) 厚労 今川 正美君(社民) ――
―――――――――――
大野功統
30
○
大野委員長
次に、本日の本
会議
の議事の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
谷福丸
31
○谷
事務総長
まず最初に、動議により、
議員坂井隆憲
君の
議員辞職勧告
に関する
決議案
を緊急上程いたします。
大野
議院
運営
委員長
の
報告
がございまして、
全会一致
であります。 次に、ただいま御決定いただきました
国立国会図書館法
の
規定
により
行政
各
部門
に置かれる
支部図書館
及びその
職員
に関する
法律
の一部
改正
案を緊急上程いたします。
大野委員長
の
趣旨
弁明
がございまして、
全会一致
であります。 次に、内閣
提出
に係る雇用保険法等の一部
改正
案につきまして、坂口厚生労働大臣から、城島正光君外四名
提出
に係る雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置法案につきまして、
大島
敦さんから順次
趣旨
の
説明
がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ
質疑
が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
大野功統
32
○
大野委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ――
―――――――――――
大野功統
33
○
大野委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員会
は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、明二十六日水曜日午前十一時から
理事
会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会