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2003-03-07 第156回国会 衆議院 議院運営委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年三月七日(金曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
大野
功統
君
理事
佐田玄一郎
君
理事
佐藤 静雄君
理事
原田 義昭君
理事
岸田 文雄君
理事
下村 博文君
理事
高木
義明
君
理事
藤村 修君
理事
長浜 博行君
理事
西
博義
君 小渕 優子君 北村
誠吾
君
左藤
章君
松浪
健太君 三
ッ林隆志
君 森岡 正宏君 手塚
仁雄
君 永田
寿康
君 伴野 豊君 三井 辨雄君 江田 康幸君
都築
譲君
児玉
健次
君
日森
文尋
君
松浪健四郎
君 …………………………………
議長
綿貫 民輔君 副
議長
渡部 恒三君
事務総長
谷 福丸君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
議員坂井隆憲
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの件
厚生労働委員長辞任
の件
厚生労働委員長
の
選挙
の件 本
会議
における
議案
の
趣旨説明聴取
の件 本日の本
会議
の
議事等
に関する件 ――――◇―――――
大野功統
1
○
大野委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
議員坂井隆憲
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの件を
議題
といたします。
本件
につきましては、昨六日、
委員会
を
秘密会
とし、
森山法務大臣
並びに
樋渡刑事局長
から
説明
を聴取した後、
各党
から
質疑
を行い、慎重な議論を行いました。 その主な論点を申し上げますと、
議員
の不
逮捕特権
と
逮捕許諾
について、
逮捕
の
必要性
と
緊急性
について、
罪証隠滅
のおそれについて、
捜査
の発端と時期について、
政治献金
の
目的
について、
政治資金規正法違反
による
逮捕
と再
逮捕
の
可能性
について等であります。 本日は、
本件
について
許諾
を与えるべきか否かについての
各党
の
態度
を
表明
願います。
佐田玄一郎
君。
佐田玄一郎
2
○
佐田委員
議員坂井隆憲
君
逮捕許諾請求
につきまして、
自由民主党
の
態度
を
表明
させていただきます。 我が党は、
坂井隆憲
君の
逮捕
の
許諾
につきまして、これを容認するものであります。
本件
は、
憲法
第五十条に定められました
国会議員
の身分に関する問題であり、
検察
を初めとする
政府権力
による
逮捕権
の
乱用
から
議員
の
政治活動
の自由を守り、さらに、
当該議員
の
身柄拘束
が
国会審議
に影響を及ぼさないようにとの
趣旨
から考慮されるべき問題であります。このような
観点
から、今回の
許諾請求
について、
逮捕
の
正当性
、
必要性
、
緊急性
などを慎重に考慮いたしました。
憲法
五十条の
精神
は、決して
犯罪容疑者
を保護しようとするものではありません。
本件
につきましては、
令状裁判所
によって、
逮捕状発付
を妥当とする
判断
がなされております。昨日の
議院運営委員会
におきましても、残念ながら、
本人
の
身上弁明
は聞けませんでしたが、さきに申し上げた
観点
から、
法務当局
に種々の
質疑
を行いました。しかしながら、
逮捕権
の
乱用
とは明確に認められないと
判断
いたしました。 私
ども
は、
坂井隆憲
君の
身柄拘束
により
選挙
を通じて負託された権利が一時的に履行できなくなるとしても、この際、
司法当局
の
請求
に応ずるべきとの
結論
に至りました。 以上により、
自由民主党
は、
議員坂井隆憲
君の
逮捕許諾
を容認するものであります。
政府
におきましても、
憲法
第五十条の
精神
を真摯に受けとめ、厳正かつ公正な法の
適用
を通じて、一日も早い
真相解明
を行い、
国民
に事実
関係
を明らかにすることを求めて、我が党の
態度表明
といたします。 以上です。
大野功統
3
○
大野委員長
次に、
高木義明
君。
高木義明
4
○
高木
(義)
委員
民主党
の
高木義明
です。
本件
に関する
民主党
・
無所属クラブ
の
態度
を申し上げます。 私
ども民主党
・
無所属クラブ
は、
坂井隆憲
君に対する
逮捕許諾請求
について、
許諾
を与えることに
賛成
をいたします。
本件
、
坂井隆憲
君に対する
逮捕許諾請求
は、
政治資金規正法違反容疑
であり、
被疑
事実として、一、一億二千万円余の
虚偽記入
は
政治資金規正法
の
趣旨
に著しく反する、一、
資金隠し
に直接主体的に関与している、一、不正処理した
裏献金
の一部が今月中に時効を迎える、一、積極的に
証拠隠滅
を行っている、などが挙げられています。 昨日は、当
委員会
において、
森山法務大臣
、
樋渡刑事局長
からの
説明
を受けましたが、
坂井議員
からの
身上弁明
はありませんでした。
質疑
の中でも明らかにいたしましたが、
国会議員
を
会期
中に
逮捕
するに値する
正当性
、
必要性
、
緊急性
が認められるかどうかを
判断
するに当たり、
当該議員
の
身上弁明
を聴取できなかったことは、極めて遺憾であります。
もと
より、
憲法
五十条に基づく不
逮捕特権
は、
政治的動機
に基づく
逮捕権
の
乱用
から
議員
を守り、
議員
の
職務行為
を妨げないことがその
趣旨
であり、
目的
であります。決して、
犯罪容疑者
を保護するものではありません。しかしながら、
本件逮捕容疑
が
政治資金規正法違反
であり、
関係者
の
逮捕
から数日という極めて短期間に
議員
の
逮捕許諾請求
がなされている事実を踏まえますと、
坂井
君からの
身上弁明
はぜひとも必要であったと考えるわけであります。 今
通常国会
では、
大島農林水産大臣
をめぐる
政治
と金の問題が、
国会召集
以来、ずっと
焦点
になってきました。
予算委員会
では、
政治資金問題等
について
集中審議
も行われています。昨年の
国会
でも、
鈴木宗男議員
をめぐる
一連
の
疑惑
が
焦点
となり、
政治
と金にまつわる不祥事が相次ぎました。 今日、
政治
に対する
国民
の
不信
は一段と高まっております。
政治
に対する
信頼
を回復するため、
国会
が
自浄能力
を発揮し
政治倫理
を
確立
すること、
公共事業受注業者
からの
政治献金禁止
など、
政治
と金をめぐる新たな
規制
、
政治倫理
の再
確立
が、今まさに、
国民
から求められています。 これらの
観点
も踏まえ、私
ども民主党
・
無所属クラブ
は、
逮捕権
の
乱用
や恣意的な
意図
の有無、
議員活動
への支障がないかなどを考慮し、慎重に検討した結果、
裁判所
が
判断
して行われる
逮捕許諾請求
である
本件
を拒否すべき積極的な
理由
がないと
判断
いたしました。むしろ、積極的に
本件
の
真相解明
に取り組むべきというのが我々の立場であり、
国民
の声に沿うものとして、
本件
に
許諾
を与えることに
賛成
をいたします。
最後
に、
司法当局
の厳正かつ公正な
捜査
を望んで、
民主党
・
無所属クラブ
としての
態度表明
といたします。
大野功統
5
○
大野委員長
次に、
西博義
君。
西博義
6
○
西委員
公明党
の
西博義
でございます。 私は、
議員坂井隆憲
君に対する
逮捕許諾請求
について、党を
代表
して、ここに、その
許諾
の可否について
意見
を述べるものであります。
被疑
事実によれば、
衆議院議員坂井隆憲
君は、既に
逮捕
されている
自身
の秘書二名に指示し、
平成
九年から
平成
十三年にかけ、
政治資金収支報告書
に
虚偽
の記載を行い、約一億二千万円を裏金として処理していたというものであります。 これが事実であるならば、これまで
国会
で
政治資金
の
透明化
、
公正化
のために築き上げてきたルールをいとも軽々しく踏みにじり、
国民
に対して
背信行為
を繰り返してきたことになるのであります。 こうした重大な
疑惑
について、
坂井
君は、
捜査当局
に対して関与を否定するだけで、
国民
にみずからの
疑惑
を晴らす
努力
を全く行っておりません。 さらに、
坂井隆憲
君は、
捜査当局
による自宅などの
強制捜査
に当たり、家の中で書類を焼却するなど、数々の
証拠隠滅
を図っていた疑いさえ持たれているのであります。 こうした
坂井
君の姿勢は、
国民
から選ばれた
政治家
として極めて遺憾であり、その
政治的道義的責任
は重大であります。 今回、
司法当局
から
政治資金規正法違反容疑
での
逮捕許諾請求
を受けたという事実には、極めて重いものがあり、これは
国会
の権威を著しく傷つけるものと言わざるを得ません。 昨六日、当
委員会
において、
森山法務大臣
、
樋渡刑事局長
から、
被疑
事実の
説明
を聴取いたしました。私
たち
は、これを慎重に分析、検討いたしました。これまで
検察
が厳正かつ慎重な
捜査
に基づいて
関係者
の
事情聴取等
を行い、
東京地検
がその資料に基づき
坂井
君の
逮捕
が不可欠との
判断
に達した事実を重く受けとめ、
公明党
として、
坂井
君に対する
逮捕許諾請求
は容認されるべきものとの
結論
に至ったものであります。
最後
に、昨年六月、
鈴木宗男
君が
逮捕許諾請求
を受け、本年また、このようにして
坂井
君が同様の
許諾請求
を受けるという極めて異常かつ遺憾な
事態
は、
政治家
の一人として、まことにざんきにたえません。
坂井隆憲
君の反論があるとするならば、今後の
司法当局
の厳正な
捜査
の中で
真相
がいずれ明らかになるものと信じます。 私は、一日も早く
政治
への
国民
の
信頼
を取り戻すため、
政治浄化
に
全力
を傾注することを
表明
し、以上をもって、
衆議院議員坂井隆憲
君に対する
逮捕許諾請求
についての私の
意見表明
とさせていただきます。 以上です。
大野功統
7
○
大野委員長
次に、
都築譲
君。
都築譲
8
○
都築委員
自由党
の
都築譲
です。 私
たち自由党
は、
本件逮捕許諾請求
に対し、本院として
許諾
を与えるべきものと考えます。 今回の
坂井隆憲
君の
事案
は、これほど
政治
と金の問題が議論される中、
国民
の大きな
疑惑
をさらに招き、
政治
への
信頼
をまたしても裏切ることとなったのは、まことに遺憾であります。累次の
政治資金規正法等
の
改正
により、
政治資金
の
透明性
を高め、
情報公開
を徹底していくことが、各
政治家
、各政党の
政治活動
の
透明性
を高め、
国民
の
信頼
を得る唯一の道であるはずなのに、
逮捕事由
に掲げられるように、巨額の
政治資金
を長期にわたり秘匿し、
虚偽
の
報告
、つまり、うそをつき続けてきたことは、断じて許されるべきものではありません。
司法当局
の
説明
による、
国会会期
中の
現職国会議員
の
逮捕
を緊急に必要とする
理由
には、十分説得的であると考えます。 しかし、この際、申し上げたいのは、
国会議員
が
疑念
を招かないよう、みずからを厳しく律していくのは当然のことでありますが、昨年の
一連
の
事件
に引き続き、今回またしても
逮捕劇
が行われたことを見ると、今日の
政官業
の癒着による
腐敗事件
を営々と紡ぎ出す
政治
・
行政システム
の
抜本改革
こそ、
衆議院
として真剣に取り組むべき課題であると考えます。 また、
司法当局
の、法の厳正な
適用
、正義の実現のために日夜尽力していることに敬意を表するものでありますが、
本件
の立件が余りにも唐突で、また急展開であったこと、そして、その
許諾請求
のタイミングなどを考えると、さらに
各種法令
の適正な運用や
行政
の公平な仕組みがゆがめられるような、より大きな
事案
が隠されているのではないかとの
疑念
を抱くこともあり、むしろ、そうしたものの
徹底解明
こそがより重要であると考えます。
憲法
で保障された
国会議員
を
逮捕
するに至ったことを考えますと、
司法当局
の一層の厳正かつ公平な
活動
を期待するものです。 以上です。
大野功統
9
○
大野委員長
次に、
児玉健次
君。
児玉健次
10
○
児玉委員
日本共産党
の
児玉健次
です。 私は、
日本共産党
を
代表
して、
本件逮捕許諾
について、本院は速やかに
逮捕許諾
をすべきものであるとの
態度
を
表明
します。
議員
の不
逮捕特権
は、
国権
の
最高機関
の
構成員
である
議員
が全
国民
の
代表
として自由、独立に
活動
し、その職責を果たすことができるように保障するためつくられたものであります。
政府
、
行政
、
司法
などの
権力
が
政治的意図
を持って
議員
の
活動
を妨害するということは断じて許されないというのが、
憲法
五十条の
趣旨
であります。
政府
が
政治的意図
を持って
議員逮捕
を
要求
しているものであれば、
衆議院
は、そのような
要求
に対して、断固として
許諾
を拒否しなければなりません。
本件
について見ますと、
逮捕許諾
を求める
要求書
によれば、
被疑者坂井隆憲議員
は、一九九七年から二〇〇一年にかけて、みずからの
資金管理団体
の
収支報告書
に関して、五期合計一億二千四十三万六千六百八十七円にも上る過少の
記入
をし、これを
東京
都
選挙管理委員会
を経由して
総務大臣
に提出し、これが
収支報告書
に
虚偽
の
記入
をすることを禁じた
政治資金規正法違反
に当たるというものです。 この
容疑
の内容、
容疑
事実を認めるための相当の
理由
、
逮捕
の
必要性
については、昨日の
秘密会
において、
法務大臣
、
法務省刑事局長
から、詳細な
説明
がありました。
本件逮捕
の
理由
、
動機
が、
政府権力
が
政治的意図
によって
坂井議員
の
議員活動
を妨害するためにその身体の自由を拘束しようとしているものではないことは、
本件
の
経過
に照らして明白です。もし、こうした状態で
逮捕許諾
をしないとすれば、まさに不
逮捕特権
の
乱用
となり、
国会
の
行為
によって
司法
、裁判に重大な悪影響を及ぼすことにもなりかねず、到底許されるものではないと
判断
いたします。
坂井議員
にかかわる
疑惑
など、
政治
と金に関する
腐敗事件
が続発する中で、
国民
は
政治不信
を強めています。こうした
疑惑
に対し、
国会
は、その
全容
を解明し、
坂井議員
の
政治的道義的責任
を明らかにすることが必要です。
捜査当局
は、徹底的に
捜査
し、旧
労働省政務次官等
の
職務
を歴任した
坂井議員
と、相次ぐ
規制緩和
の
もと
で
事業
を急速に拡大した
人材派遣会社
の
関係
を含めて、その
刑事責任
を全面的に追及することが求められています。 以上述べた
理由
により、速やかに
本件逮捕
を
許諾
すべきであることを
表明
して、
意見
といたします。
大野功統
11
○
大野委員長
次に、
日森文尋
君。
日森文尋
12
○日
森委員
社民党
の
日森文尋
でございます。 私は、
社会民主党
・
市民連合
を
代表
して、
本件
についての
態度表明
を行います。
結論
から申し上げます。
社民党
・
市民連合
は、
衆議院議員坂井隆憲
君に対する
逮捕許諾請求
について、これを
許諾
することに
賛成
であります。 昨日、本
委員会
において、
森山法務大臣
及び
樋渡法務省刑事局長
から、
被疑
事実、
捜査経過
、
逮捕
を必要とする
事由
について詳細な
説明
があり、
委員各位
の
質疑
も行われました。 その結果を受けて、
社民党
として、
坂井隆憲
君の
行為
及び
逮捕
の
必然性
、
緊急性等
に関して、真摯に検討してまいりました。残念ながら、本来、
国会
で真情を吐露すべき
坂井隆憲
君の
弁明
を聴取することはできませんでしたが、
捜査当局
の、
政治資金規正法
第二十五条第一項第三号、第十二条第一項に抵触するとの見解は極めて妥当であり、徹底した
捜査
による
刑事責任
の追及と事実
関係
の
全容解明
のため、
逮捕許諾請求
に応ずることは当然であるとの
結論
に達しました。
もと
より、
国権
の
最高機関
を構成する
国会議員
は、
国民
の信託の
もと
、全
国民
を
代表
して国政の
審議
に当たるという任務を有しています。
憲法
第五十条の不
逮捕特権
は、その上に立って、
国会議員
が何物にも拘束されず自由に
活動
することを保障し、
国家権力
による
議員活動
に対する妨害を排除する
趣旨
で設けられたものであり、極めて重要であると考えます。そのことを勘案してもなお、
坂井隆憲
君の
行為
は
逮捕許諾
を妥当と
判断
せざるを得ません。 八カ月前の
鈴木宗男
君の
逮捕
に続き、
坂井隆憲
君の
行為
が
国会
に
逮捕許諾
を求められたことを、重大に受けとめなければなりません。 しかも、今
国会
でも、
政治
と金に関するさまざまな
疑惑
が明らかになり、まさに今、
政治
の
信頼
は地に落ちようとしています。その
責任
は、
政治資金規正法
の
抜本見直し
を妨げ、我が党が主張する企業・
団体献金等
の
全面禁止
に踏み込まない与党にあると言わなければなりません。 党派を超えて
政治倫理
を
確立
し、
国民
の
信頼
を回復するためにも、
政治改革
の実施に
全力
を挙げることを我が党の決意として申し上げ、
態度表明
といたします。
大野功統
13
○
大野委員長
次に、
松浪健四郎
君。
松浪健四郎
14
○
松浪
(
健四郎
)
委員
保守新党
の
松浪健四郎
でございます。
坂井隆憲
君の
逮捕許諾請求
に対し、
保守新党
の
態度
を
表明
いたします。
保守新党
は、
坂井隆憲
君の
逮捕許諾請求
を容認いたします。
憲法
第五十条は、
国会議員
の不
逮捕特権
を定めております。これは、三権分立の
精神
に基づき、
行政権
及び
司法権
の
乱用
による不当な
逮捕
から
国会議員
の
地位
を守り、
国民
の
代表
である
国会議員
の自由な
活動
を保障するためであります。 一方、不
逮捕特権
は、
議員個人
がいかなる
行為
を行っても
逮捕
されないという、文字どおりの
特権
を認めるものではありません。
議員個人
に明白な
違法行為
があり、
逮捕
するに正当な
理由
が存在し、
国会自身
が妥当と認めた場合は、
逮捕
が可能であります。つまり、立法府への
行政
あるいは
司法
の
介入
を許すかどうかは、我々
議員自身
の
判断
にゆだねられているのであります。
本件
に関しては、表向きの
理由
は、
虚偽記入
という、
政治資金規正法違反
という、いわば
形式犯
であります。これまで
請求
された
逮捕許諾理由
が、詐欺、横領、贈収賄など、
議員
の
地位
を利用した
犯罪
であったのに比べれば、いささか趣を異にしております。
形式犯
だけで
議員
の
逮捕
の
許諾
ができることになれば、
逮捕許諾請求
が乱発され、
司法
による立法への安易な
介入
を招きかねません。 しかしながら、昨日の当
委員会
においての
法務大臣
及び
刑事局長
の
説明
によれば、
本件
に関し、
事件
が明らかになるや否や、
議員本人
が積極的に
証拠隠滅
を図るなど、他の罪への波及を恐れる
行動
があったことがうかがわれます。 我々
国会議員
は、
政治倫理綱領
にあるように、
政治倫理
に反する事実があるとの
疑惑
を持たれた場合には、みずから真摯な
態度
をもって
疑惑
を解明し、その
責任
を明らかにするよう努めなければなりません。
坂井議員
のとった
行動
の罪は重いと
判断
せざるを得ません。今後の
真相解明
は
司法当局
の手にゆだねることが妥当であると
判断
いたします。 いずれにいたしましても、
現職衆議院議員
が
逮捕
される
事態
に至ることは、まことに残念です。
もと
より、
政治倫理
の
確立
は
議会制民主主義
の根幹であり、我々は、みずから襟を正し、
政治倫理
の
確立
に向け一層の
努力
を傾注しなければならないことを申し述べ、
保守新党
としての
意見
とさせていただきます。
大野功統
15
○
大野委員長
これにて
各党
の
態度
の
表明
は終わりました。 それでは、
本件
について採決いたします。
本件
について、
許諾
を与えるべきものと決定するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
16
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 この際、お諮りいたします。
本件
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
17
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は附録に掲載〕 ――
―――――――――――
大野功統
18
○
大野委員長
次に、ただいま議決いたしました
議員坂井隆憲
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの件は、本日の本
会議
において緊急上程するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
19
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――
―――――――――――
大野功統
20
○
大野委員長
次に、
常任委員長辞任
の件についてでありますが、去る四日、
厚生労働委員長坂井隆憲
君から
辞任
願が提出されました。
本件
は、本日の本
会議
において
議題
とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
21
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――――
―――――――――――
大野功統
22
○
大野委員長
次に、
常任委員長
の
選挙
の件についてでありますが、
厚生労働委員長
の
辞任
が本
会議
において許可されましたならば、引き続きその
後任
の
選挙
を行うこととし、この
選挙
は、その
手続
を省略して、
議長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
23
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
後任
の
候補者
として、
自由民主党
から
中山成彬
君を推薦してまいっております。 ――
―――――――――――
大野功統
24
○
大野委員長
次に、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件についてでありますが、
内閣提出
の
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
は、本日の本
会議
において
趣旨
の
説明
を聴取し、これに対する
質疑
を行うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
25
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
右法律案
の
趣旨説明
は、
遠山文部科学大臣
が行います。 右の
趣旨説明
に対し、
民主党
・
無所属クラブ
の
鎌田さゆり
君から、
質疑
の
通告
があります。
質疑
時間は、十五分以内とするに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大野功統
26
○
大野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、
質疑者
の
要求大臣
は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――
―――――――――――
一、
趣旨説明
を聴取する
議案
の件
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
趣旨説明
文部科学大臣
遠山
敦子君
質疑通告
官房、財務、文科、
総務
鎌田さゆり
君(
民主
) ――
―――――――――――
大野功統
27
○
大野委員長
次に、本日の本
会議
の
議事
の順序について、
事務総長
の
説明
を求めます。
谷福丸
28
○
谷事務総長
まず最初に、
厚生労働委員長辞任
の件についてお諮りをいたします。
本件
が許可されましたならば、引き続いて
厚生労働委員長
の
選挙
を行いますが、この
選挙
は、
動議
により、
手続
を省略して、
議長
において指名することになります。 次に、
動議
により、
議員坂井隆憲
君の
逮捕
について
許諾
を求めるの件を緊急上程いたします。
大野議院運営委員長
の
報告
がございまして、
全会一致
であります。 次に、
日程
第一につき、
遠藤総務委員長
の
報告
がございまして、
民主党
、
自由党
、
共産党
及び
社会民主党
が反対でございます。 次に、
義務教育費国庫負担法
及び
公立養護学校整備特別措置法
の一部
改正案
につきまして、
遠山文部科学大臣
から
趣旨
の
説明
がございまして、
質疑
が行われます。 本日の
議事
は、以上でございます。 ――
―――――――――――
議事日程
第九号
平成
十五年三月七日 午後一時
開議
第一
地方税法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) ――
―――――――――――
大野功統
29
○
大野委員長
それでは、本日の本
会議
は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ――
―――――――――――
大野功統
30
○
大野委員長
次に、次回の本
会議
及び
委員会
は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、来る十一日火曜日午前十一時から
理事会
を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十七分散会