○都築
委員 結局、そういう
答弁になってしまうから、もう一方の
大島農水大臣から、それこそ議院証言法に基づく、真実を語るという誓約をしていただいた上でお聞きしなければいけないのじゃないかというふうに私は思います。
ただ、今の
法制局長の
答弁を聞いておりましても、それでは、
議員からの
法律照会だったら何でも受けるのか。例えば、去年、
通常国会のときは、鈴木宗男
議員、田中真紀子
議員あるいはまた加藤紘一
議員、さまざまな
議員の
疑惑が随分巻き起こったわけでありますが、では、そういったときに、鈴木さんも田中さんも加藤さんも、みんな
法制局に
照会していたのだろうかというと、これはちょっと違うのじゃないのかな、私はそんな思いもするわけであります。
あの方
たちがやらなかったことを
大島さんは衆議院の
法制局に、かつて議運
委員長をやっていた、あるいはまた国対
委員長を自民党でやっていた、こういう
立場を利用して、利用してというか、その背景にある権威を使って
衆議院法制局に無理やり押しつけたのじゃないか、こういう気がいたします。
そして、今お聞きしたいのは、では、例えば選挙違反の
問題とか
政治資金規正法の
問題が
議論になっておりますけれ
ども、具体的に
法律の条文の適用の
問題を、これは自分の
問題じゃないよと言って聞く場合と、これは明らかに自分の
問題なんだけれ
どもと言って聞く場合と、それでどういうふうに対応が異なるのか、異ならないのか。
そういった点について、実際に、
先ほど来からの
議論の中でも、
週刊誌でもう報道されておる
問題について
議論が集中しておるわけでありますから、むしろそのことは、当然の
前提として規正法違反の
問題が本人にある。ということは、
個人の弁護士がわりに衆議院の
法制局を使った、こういうことになるわけでありますから、これは、それこそ衆議院の事務局の公正中立性、そういったものを大きく損なう、衆議院の権威を損なうものではないか、こんなふうに思うのであります。
したがって、今ここでまたお聞きしたいのは、例えば証人喚問のとき、あるいは
政治倫理審査会の審問のときに、補佐人という形で弁護士とか公認会計士がついてくることがありますが、衆議院の
法制局は、そういう
依頼が
議員からあったら、それでもついていくのですか。その点はいかがですか。