○
小林(守)
委員 それともう一つは、改変
生物の利用については、
法案で第一種及び第二種の使用というものが規定されているわけでありますが、
状況の変化、
科学的知見の変化あるいは事故、こういう問題に対して、安全性の
確保あるいは原状回復というようなことに、緊急
措置として取り組まなければならないということになっているわけであります。
先ほどの
鮫島委員の
質問にもありましたけれども、非意図的な使用というか、非意図的な結果で飛散してしまっている、遺伝子の
環境汚染というものが進んでいるというようなことも生じているわけでありますが、もう一つは、違法なり、意図的ではなくても過失によって拡散が生じてしまった、
汚染が生じてしまうおそれが出てきたというようなこともあるわけであります。
この
法律の仕組みは、科学的な不確実性があるから、予防的な方法、順応的な管理が必要だという形で、監視システム、
モニタリングも極めて重要だということになるわけなんですけれども、これは、実際にそれを使用している人
たちがきちっと
対応するというか、法的な
趣旨やマニュアル、そういうものをしっかりと受けとめてきちっとやるという上に立っても予防的な方法が必要だということなんですね。
しかし、例えば東海村の核燃料加工施設のジェー・シー・オーの事故がありましたけれども、そのことを考えてみるならば、人間は間違うんだ、間違えることを前提に、先端の
科学技術、そういうものについては安全性の視点からシステムが組み込まれていなければならないというようなことが
指摘されたわけであります。
人間は間違えるというような前提に立って今度の
遺伝子組み換え生物の使用について考えていくならば、私はこの
法律については、先ほどもお話があったように回収不能の状態が生じてしまうというようなことも
指摘されるわけでありますし、また、あえて言うならば、反社会的犯罪行為としてもこの問題を考えておく必要があるのではないかな、このように思います。
人間が間違う動物だという認識、それからもう一つは、反社会的な、犯罪的な行為もあり得るという前提に立って考えるならば、極めて無防備なシステムではないか、このように言わざるを得ないと思います。
例えばの話ですけれども、実際にあり得るかどうかは余談ですが、先ほど
コロナウイルスのお話がございました。これは、ハクビシンの
コロナウイルスが何らかの変異があって人間に感染する、そして人間の体に入った
コロナウイルスとそんなに違わないんだというようなお話だと思うんですけれども、例えばの例で、これは科学的にはっきりはしておりませんけれども、これを悪意を持って、反社会的犯罪行為として、
技術的には恐らく、ハクビシンから取り出した
コロナウイルスを、遺伝子
組み換えか何かの操作によって、人間に強力な感染性を持ったウイルスに転換してしまうことができるのではないかなと。このように、自然がやったことですから人間ができないはずがないというふうに私は思えるんですが、そういうことも考えると、本当に無防備なシステムではないか。
例えば、原子力みたいな巨大な
技術、人間の手には負えないようなエネルギーの取り扱いと同時に、これは巨大でなくて極小と言っていいかどうか、微
生物、ウイルスのレベルの
技術について、これもまたナノテクノロジーというような、あるいはバイオテクノロジーという部分もあります。そういう私
たちの日常の感覚ではとてもとらえ切れないような
技術に対しては、相当の過ちを犯すことがある、あるいは反社会的犯罪行為も想定しなきゃならないというような意味での、安全体制というんでしょうか、多重な防護のシステムが原子力発電などでは導入されているわけでありますけれども、
遺伝子組み換え生物の
使用等の
規制については、まことにもって無防備なシステムではないか、私はこのように思えてならないんですが、その辺についてどうお考えになっているか、お聞きしたいと思います。