○茂木副
大臣 そのようには
考えておりません。
御案内のとおり、国連決議の六七八、六八七、そして一四四一、これらの決議はすべて、国際の平和と安全を回復するという明確な目的のために、武力行使を認めます国連憲章の七章のもとで採択をされたものであります。そして、
イラクに対します武力行使を容認する権限でありますけれども、これは今申し上げた六七八、六八七、そして一四四一の存在、さらにその
相互関連によって存在する、私はこのように今
考えております。
御案内のとおり、六七八でありますけれども、安保
理事会が
イラクをクウェートから排除するため及び、ここの部分が重要でありますけれども、同地域に平和と安全を回復するため、
イラクに対する武力行使の権限を付与した。そして、停戦の条件を定めました六八七でありますが、安全保障
理事会が同地域に国際社会の平和と安全を回復するために、大量破壊兵器を除去する継続的な義務を
イラクに課したと。決議の六八七は、決議の六七八のもとでの武力行使の権限を停止しましたが、これを終了したわけではありません。そして、この六八七に対します重大な違反は決議の六七八のもとでの武力行使の権限を復活させるものだ、このように
理解しております。そして、一四四一におきましては、御案内のとおり、安全保障
理事会が全会一致で、
イラクが六八七のもとで負っている武装解除の義務を完全には履行していないため、
イラクは決議六八七の重大な違反をこれまでも犯し、また依然として犯していることを決定いたしたものであります。
そこで、安全保障
理事会でありますが、この決議の一四四一におきまして、
イラクに対し、武装解除の義務を履行する最後の機会を与え、これを履行しない場合の深刻な結果につきまして
イラクに警告をしたわけであります。安保理はまた、一四四一におきまして、いかなる
時点においてであれ、
イラクが決議一四四一の遵守及びこれの実施のための完全な
協力を行わない場合、それはさらなる重大な違反を構成することを決定したわけであります。
イラクがこのような遵守を行わなかったことは明らかでありまして、したがって、
イラクは、決議一四四一の
時点において重大な違反を犯しており、その後も継続して重大な違反を犯している。したがって、決議六七八のもとでの武力行使の権限は復活し、それは今日も継続をしている。
そこで、もう一回、一四四一のことを安保理に持っていくか、こういう話でありますけれども、決議の一四四一は、武力行使の権限を付与する安保理のさらなる決定が必要であることを意図したのであれば、その旨を明確に規定すべきである、そうはなっていない。したがいまして、決議一四四一が求めているのは、
イラクの不履行について、安保理に対してそれが報告をされ、安保理によって
議論をされるということでありまして、武力行使の権限を付与するさらなる明示の決定ではない、このように
理解をいたしております。