○長妻
委員 だから、そういうことだと思います。
ちょっと時間もないので、本当はこのテーマをやりたいんですが、基本的に私の趣旨は、本当に抑制的に自衛権発動というのは考えていただきたいというのが趣旨であります。
もう一点でありますが、
日本人村の問題でございますけれども、そうすると、
日本人村は先ほど、この表でいいますと上の方ですね、「「わが国」が他国領域の場合」、
日本人村は他国にありますから。そうすると
福田長官の御答弁は、1「わが国に対する急迫不正の侵害」これはあり得るよと、
日本人村。二番目「1を排除するために他に適当な
手段がない」、3「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」、この三つがあると自衛権が発動して、他国にある
日本人村そのものが自衛権を発動する。
日本国もそうですが、
日本国の自衛権が発動するということになるわけですけれども、過去の
政府答弁を見ますと、これは
確認なんですが、これは、バツ、バツと私がつけておりますのは、勝手につけたわけではございませんで、過去の
政府答弁を見てバツをつけたわけです。
まず二番目、どの答弁かといいますと、
平成六年の十一月八日の参議院内閣
委員会、村田防衛
局長答弁。外国の領域にある
自衛隊が攻撃された場合、
我が国に対する武力攻撃というのは組織的、計画的な武力攻撃であり、また
自衛隊の保護は当該領域に対して施政権を持つ当該他国が当たるべきであって、他に適当な
手段がないことに当たるとは言えないことから、こういうような
状況下で憲法上自衛権の発動は許されない。
つまり、他国の例えば
日本人村であれば、その他国がまずいろいろな対処をするから、他に適当な
手段がないと当たらない、だから憲法上自衛権の発動は許されない、バツと明確に言っているんですね、
政府は。
三番目といたしましては、他国で必要最小限の武力行使というのは、昭和六十年九月二十七日の質問主意書に対する
政府の答弁書に書いてございます。何が書いてあるかというと、「武力行使の
目的をもつて
自衛隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。」ということで、これはバツとバツになります。
そこで再度お尋ねしますが、としますと、確かに
福田長官は、
日本人村とか在外公館、これは
我が国になり得るとおっしゃられましたけれども、しかし憲法上は、自衛権の発動というのは、それによってこれは一〇〇%ないということでございますね。