○千葉景子君 今日は、
名古屋刑務所等を含む
矯正施設にかかわる問題についての議論ができますこと、本当に良かったと思います。是非、この議論を通しまして新たなる
人権保障の道が作られていきますように、期待をしながら質問をさせていただきたいというふうに思います。
既に、先般、
名古屋刑務所に野党の議員で
調査をさせていただき、いろいろ御配慮をいただきましたことについては、先般の
質疑の中でも多少御
報告をさせていただきました。
改めて、こういう問題がやっぱり根底にあるのではないかというふうに思います。
一つは、
矯正施設、
刑務所を含めてですけれ
ども、
名古屋刑務所のみならず、やっぱり閉鎖
状況にあるということですね。密室というか、非常に外と隔絶された環境にある。そういう中で、
収容されている人々というのは言わば日常の生活あるいは人間そのもの、丸ごと管理をされている。こういう密室の中で、閉鎖された
状況の中で管理をされていると、こういう立場に置かれているわけですね。
そういうことになりますと、その中でのきちっとした人間性やあるいは基本的な
人権の保障、確保、こういうことを考えますときには、やはりきちっとしたそれを保障するための厳格な決まり、これがきちっとあるかどうか。それから、それをきちっと履行しているかどうか、これも厳しく第三者あるいは外からチェックできるような、そういう体制が本当にそろっているかどうか、こういうことが非常に重要になってくるだろうというふうに思います。
ところが、先般も
調査をさせていただきましたけれ
ども、こういう部分が本当にこれまで整備をされていたのかということを考えますと、これはいささか大変疑問を感ぜざるを得ないと、こういう
状況でございます。
確かに、
過剰収容であるというようなことも私はないとは申しませんけれ
ども、しかし
過剰収容でない時期であってもいろいろな問題が生じていたということもあるわけですし、こういう特質というようなものを考えたときには、やっぱりそのことを十分に念頭に置きながら問題を考えていかなければいけないというふうに思います。
そこで、その材料になるという意味で、私も一体、
保護房とかあるいは
革手錠の
使用、あるいは
矯正施設の中での
処遇についてどういう仕組みになっているかということを考えてみました。そして、
資料等をいただいてみました。
結局は、戒具とかあるいは
保護房への
収容等は、大まかには監獄法に本当に漠然とした基本的な規定があり、そしてそれに基づく監獄法施行規則で多少のそれを細かくした規定が載せられているということなんですけれ
ども、実際にはそこに書いてあることは、
保護房に場合によっては
収容できますよ、あるいは場合によっては戒具を
使用できますよ、この程度のことなんですね。結局、それ以上、具体的にどういう場合に、あるいはどういう場合にはやっていいのか、やって悪いのかというようなことは、はっきりとしたやっぱり決まりがない。
平成十一年の十一月に
矯正局長の通達が戒具の
使用及び
保護房への
収容ということで出されております。これが少なくとも今ある基準といえば基準なのかなという
感じがいたします。
そこで、せめてこのように通達をされているということと照らし合わせて、一体、
名古屋刑務所等、現状がどうなっているのかということですけれ
ども、例えば
名古屋刑務所でこの前にお聞きをいたしましたが、
保護房収容の平均時間が二十九時間四十四分、最長は百五十四時間三十四分、
保護房にこれだけ今年一月から九月の間で
収容されているというケースがあるんですね。
ところが、この通達の基準によりますと、
保護房への
収容というのは、
原則としては三日を超えてはならないというふうになっています。どうしても必要があるときには、その後二日ごとに更新をすることができる。百五十四時間ということになりますと、当然この三日を超えるわけです。更新、更新が繰り返されたということになるわけですね。
結局、これは実態として
保護房収容がこれだけ長く続く、そして平均でも二十九時間ということになるわけですから、実際にこの百五十四時間などという長い
収容をしたというときには、どんなチェック、それからどんな
理由、必要性があってこれだけの長い時間、
保護房に
収容されていたのでしょうか。事実関係をちょっと教えていただきたいと思います。