○鈴木寛君 私は、これを単に一本化したらいいというわけじゃなくて、きちっと道筋を整理をして、それがある程度の合理的な考え方の中で整理されていることが必要じゃないかということを申し上げております。
答弁は要りませんが、例えばこれから起こってくる
倒産法制の中で若干議論をもう少しした方がいいなと思うことに、学校
法人とか社会福祉
法人とか医療
法人、これも、特に、私は大学改革の方もやっておりますが、学校
法人の
経営状況というのは、これは相当これから急激に悪化してくる、大変な競争環境の中で。今申し上げた学校
法人とか医療
法人というのは、特にその
事業の性格から
清算型ではなくて
再建型の整理というのは非常に重要なんです。しかし、
会社更生法では、例えば学校
法人、これは学校
法人というのは非常に複雑な私は
債権債務関係を持っていると思います。しかし、
現行の
会社更生法では、巨大な学校
法人は整理というものがこれはできないというようなことがあります。
そういう意味で先ほどのような御提案を申し上げているわけでありますが、いずれにしても、いろんなことがこれから出てまいりますし、想定をされますので、是非そういう意味での、全体を見ておられる
法務大臣にそうした
観点からの御
検討もお願いを申し上げたいと思います。
そういう意味で、いろんな
観点から見ていかなければいけないということで更に
質問を続けたいと思いますが、今までは
会社をどう
再建をさせるかという
観点で議論をさせていただきました。しかし、
会社更生ということにかかわりまして申し上げますと、
会社に対する
債権者あるいは
債権債務関係というのは本当に多岐にわたるわけですね。
更に私が申し上げたいのは、実は私は九五年辺りからいわゆる資産担保型証券とか不動産の流動化、証券化とか、あるいは売り掛け
債権の流動化とか、そういうことにも少し携わっていたことがあるわけでありますが、これは、いわゆるコーポレートファイナンスではなくて、正にプロジェクトあるいはアセットというものに着目して、それを一くくりにしていろいろな
仕組み証券を作っていこうというファイナンシャルエンジニアリングの一環として様々な商品が出てきている。あるいは、それが金融ビッグバンの目玉の
一つでもあったというふうに思っております。
その点は金融庁も相当な御努力、御尽力をされたのでありますが、今回の例えば
会社更生法、そういう
観点からもきちっと議論されているのかなということが若干気になります。
例えば、今回の
会社更生法では包括的禁止命令ができることになっている。これは
会社更生という
観点からすると恐らく望ましいことだというふうに私は思いますが、これには担保権実行も含む包括的禁止命令というのができているわけですね。
そうしますと、資産担保型証券というのは、いわゆるそういうふうな
企業がバンクラプシーした段階でも、あるいは売り掛け
債権でもそうですが、そういう
仕組み証券というのは、そういうコーポレートとは別にきちっと
債権なり資産を切り出して、そしてそこについてはきちっと、バンクラプシーリモートと言いますが、要するに
倒産を回避されたところに安全な
債権を寄せて、それを正にバックト、要するに担保としてその証券を作ると、こういうことになっているわけでありますが、新
会社更生法で包括的禁止命令が出てきて、そこに対して担保権の実行も含む包括的禁止命令ができるということになりますと、その商品設計に対してはバンクラプシーリモートがきちっと本当にできるのかどうかと。
今、民間の商品をお作りになる方は、その辺は相当に契約でもって、あるいは商品設計の段階でそのことは私的にやっておられるわけでありますが、これは強行法規ですから、これをオーバーライドされるということになりますと商品自体のリスクというものに対して
影響があるということなんです。
これ、別に一般の
債権者もきちっと配慮していかなければいけない。それから当然、後で申し上げますけれども、労働
債権もこれは配慮していかなければいけない。それから、いわゆるコーポレートの社
債権者、あるいはコーポレートのいわゆる株主、いろんな人にも配慮しなければいけませんと同様にこうした
仕組み証券の投資家の配慮もしていかなければいけない、これは本当に難しい話なのでありますが。
今申し上げましたいわゆる
仕組み証券の健全な運用、活用という
観点から今回の
会社更生法というのは大丈夫なのかどうなのかということについてお答えをいただきたいと思います。