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国務大臣(
森山眞弓君) まず、
法科大学院の教育と
司法試験等との
連携等に関する
法律案につきまして、その
趣旨を御
説明いたします。
我が国においては、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展等の内外の社会経済情勢の変化に伴い、法及び
司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な
国民の要請にこたえることができる多数の優れた法曹が求められております。この
法律案は、このような状況にかんがみ、法曹養成の基本理念並びに法曹養成のための中核的な教育
機関としての
法科大学院における教育の充実、
法科大学院における教育と
司法試験及び
司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図ることを目的とするものであります。
以下、
法律案の内容につきまして、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、法曹の養成は、国の
機関、大学その他の法曹の養成に
関係する
機関の密接な連携の下に、
法科大学院において、入学者の適性の的確な
評価及び多様性の確保に配慮した公平な入学者選抜を行い、少人数による密度の高い授業により、将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに
法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための理論的かつ実践的な教育を体系的に実施し、その上で厳格な成績
評価及び修了認定を行うこととするとともに、
法科大学院における教育との有機的連携の下に、
司法試験において、
裁判官、
検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかの判定を行うこととし、
司法修習生の修習において、
裁判官、
検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を修得させることを基本として行われるものとしております。
第二に、法曹の養成に関する国の責務について所要の
規定を置くとともに、国又は
政府が必要な施策等を講じなければならないものとしております。
第三に、
法科大学院の教育の充実に関する大学の責務及び
法科大学院の教育研究活動の状況についての適格認定について所要の
規定を置いております。
第四に、
法務大臣及び文部科学
大臣は、
法科大学院における教育の充実及び
法科大学院における教育と
司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならないものとし、両
大臣の
関係について所要の
規定を置いております。
次に、
司法試験法及び
裁判所法の一部を
改正する
法律案につきまして、その
趣旨を御
説明いたします。
我が国においては、内外の社会経済情勢の変化に伴い、
司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な
国民の要請にこたえることができる多数の優れた法曹が求められています。この
法律案は、このような状況にかんがみ、
法科大学院における教育と
司法試験及び
司法修習生の修習との有機的連携を図るため、
司法試験について、
法科大学院の課程を修了した者等にその受験資格を認めることとし、試験の
方法、試験科目等を改めるほか、試験の実施等を所掌する
機関として法曹及び学識経験者により構成される
司法試験
委員会を設置する等の
措置を講ずるとともに、
司法修習生の修習について、その期間を少なくとも一年とすることを目的とするものであります。
以下、
法律案の内容につきまして、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、
司法試験は、
法科大学院課程における教育及び
司法修習生の修習との有機的連携の下に、短答式及び論文式による筆記試験により行うものとし、試験科目等について所要の
規定を置いております。
第二に、
司法試験の受験資格について、
法科大学院課程を修了した者及び
司法試験予備試験合格者が
司法試験を受けることができるものとした上で、受験期間、受験回数等について所要の
規定を置いております。
第三に、
司法試験予備試験について、
法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに
法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的として行うものとし、試験科目等について所要の
規定を置いております。
第四に、
法務省に、
裁判官、
検察官、弁護士及び学識経験を有する者をもって組織される
司法試験
委員会を置き、
司法試験及び
司法試験予備試験を実施するほか、
法務大臣の諮問に応じ、
司法試験及び予備試験の実施に関する重要事項の
調査審議などを行うものとするとともに、
司法試験
委員会に、
司法試験及び
司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、
司法試験考査
委員及び
司法試験予備試験考査
委員を置くものとし、所掌事務等について所要の
規定を置いております。
第五に、
司法修習生の修習期間を少なくとも一年に短縮するものとしております。
以上がこの両
法律案の
趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。