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鈴木寛君 これも、正に
日本の
治安が極めて憂慮される
状況にあるという観点から私は御質問をさせていただいておるわけですが、今のような罪、刑を犯した実行犯が国外に逃亡をしているという蓋然性が非常に高いわけですね、今回は
北朝鮮だと思いますが。
通常、国交のある国に今のような刑を犯した犯人が逃亡した場合には、これはどういうふうな
手続によって犯人がきちっと
捜査をされ、そして犯人が捕まえられて、そして
日本にまたその犯人の引渡しと、こういうことになる。要するに、
市民の
皆さん、
国民の
皆さんは、何か刑法に当たるような重大な
犯罪行為があったときに、きちっとその犯人が、それは
国内にいようが国外にいようがきちっと
捜査をされて、そしてそれがちゃんときちっと捕まえられて、そしてそれが
日本の法律の中できちっと裁かれているということが機能していると思うから安心して
市民生活、
国民生活を送られるわけでありますが、しかし残念ながら、今回の
事案というのはそうした極めて基本的なことがそうでなかったということでこれだけ多くの
国民の
皆様方に不安を巻き起こしているんだというふうに思います。しかも、それが隣国であります
北朝鮮に、しかもその
状況が二十数
年間放置をされていたということに驚愕をしているわけでありますが。
時間がなくなりましたので、国交が正常な国においては、私の理解では、きちっと国際
捜査共助の要請が行われて、そして相手国によって共助の
体制が取られて、そして犯人
捜査、そして犯人の逮捕と。そして、引渡しのルールがあって、そして犯人が
日本に引き渡されて、そして
国内法で裁くと、こういうことになるんだと思いますが、もしもそれが違うんであれば補足をいただきたいわけでありますが、しかし国交のない
北朝鮮の場合はこのメカニズムといいますか
システムがワークしないわけですね。
私は、まず何が足らないかと申し上げたかといいますと、正にそうした、これからもそういった犯人が
北朝鮮に逃げていくということは大いに想定をされる。もちろん、過去の問題の清算ということもありますが、
システムとして、
システムとして今のようなきちっとした
システムが回っていない、あるいは今どこに、通常の国交のある国に逃げた場合と
北朝鮮に逃げた場合と
制度上の欠落があって、そしてそのことについてどのように
対応するのかということについての
議論の提起というのが当然、
国交正常化交渉の中においてなされるべきだというふうに思っています。例えば、
北朝鮮は国際刑事警察機構、ICPOですね、これにも加入をしていないわけでありますから、そうした場合に国際
捜査共助というものがどのように行われるのか、ここも全くよく見えません。
そういった問題について、
北朝鮮の場合はどのように考えたらいいのか、あるいは今現在、
法務省が、今言った正に司法刑事
システムというもの、特に両国をまたがる刑事犯が行われた場合の
システムというものについてどこが欠落し、これをどうしていったらいいのかというふうに
分析をされているのか、お教えをいただきたいと思います。