○松井孝治君 それは是非お願いをしたいと
思います。
おっしゃるとおりで、最終的には政治家としてのリーダーシップが問われている。そのときに、いかなる
制度があっても、それを使いこなせるのも政治家ですし、使いこなせないのも政治家だと
思います。是非よろしくお願いします。
ただ、お願いをしておきたいのは、やはりこういう
制度上、特命
大臣という
制度を設けて、それが強力なリーダーシップで各省横断的な課題について取り組むという
制度を設けたにもかかわらず、一番肝心かなめのこういう問題についての担当
大臣が特命
大臣としての地位を付与されていない。これは解釈で済むことなのか、あるいは
内閣府設置法の改正をしなければいけないことか分かりませんけれども、そこは
大臣のリーダーシップで、これ
大臣御自身のことであると同時に、政府としてどういう推進体制を作るかなんです。これは、これを具体的に
提案できるのは
大臣かあるいは総理
大臣しかいないんです。
大臣は、総理
大臣の下に付いているというのがこの構成で、官房長官がその間にいらっしゃるわけじゃないんです。ですから、これは
大臣は今後のことも含めてこれは是非、
内閣府による各省の個別の省益を超えた調整にどうやってそれを突破していくかという仕組みを作る話ですから、僕ら国
会議員もそれは責任があるわけです。こういう
制度があるにもかかわらず、それに、今担当されている職にあられる
大臣がそういう勧告権もない。
例えば、こういう勧告権があれば各省が不同意と言ったときに同意勧告というのを出せるわけですよ。同意勧告に従わなければ
内閣総理
大臣が場合によっては指揮命令できると。この基本方針というのは、この
最初に三条という規定があって、ここは
内閣総理
大臣が基本方針を決めると。基本方針はこの推進本部の本
部長たる
内閣総理
大臣というふうに法制局は解釈していますが、これは実は極めて
内閣の首長である
内閣総理
大臣が定める基本方針に近いものだと私は思っています。
これはもう答弁求めると時間が掛かりますので答弁は求めませんけれども、それに基づいて
鴻池大臣が勧告をされて、同意勧告をした。
内閣総理
大臣が同意しろと言えば、私は、これは同意勧告は
法律の要件を満たしていれば、これは有効に機能するものだと
思います。そういった
制度があるにもかかわらず使っていない。極めてこれは、
鴻池大臣というよりは、その周りを支える事務方が僕は職務怠慢であると言わざるを得ない、そんなふうに思っております。この点については、若干テクニカルな点もありますので、是非、後日十分に御吟味をいただきたいと
思います。
先ほど来お話が出ておりますが、いずれにしてもこれ、各省の折衝、なかなか大変だと
思います。もちろん、今日、
厚生労働副
大臣にもお見えになっていますが、それは
厚生労働副
大臣のおっしゃることに理屈がないわけじゃありません。ただ、やっぱり違う法益というものがあって、その法益と法益を戦わせていかなければいけない。これは、閣内不一致なんというふうにおっしゃらずに、むしろ堂々とオープンに、さっきインターネットでオープンにしていますというふうにお話がございましたが、今日、
松田局長にもお見えでございますけれども、省間でいろんな問題で各省協議でこじれたときに、それをオープンにしていく、その調整過程を
国民に見えるようにしていくという
制度もあります。ほとんど今まで使われていません。
こういう
制度も、従来の各省が何か夜中に権限折衝して、それを全部覚書かなんかにして、
役所同士の縄張争いの中で、まあ
国民から見たら密約みたいなものを作って合意しているというふうに、残念ながら、一生懸命
役所の人は仕事をしておられる方も多いわけですが、そういうふうに見えてしまう。そうじゃなくて、閣内に違う立場があるということを
国民に見せていく努力というのを是非していただきたいと
思います。
ちょっと時間がなくなりましたので、先を譲ります。
午前中の
質疑でも、
鴻池大臣の方から、この
規制改革というのは
突破口だし、いかにして燎原に火を放つかというようなお話もありました。究極的な目的は、それは確かに
地域振興という副次的なものもあるかもしれませんが、やはり私は、我が国の
構造改革の言わば
突破口にしていく、我が国全体の
構造改革につなげていくというのがこの
法律の目的だと
思います。
これは衆議院の方におきましても、我が党の方から修正案を出させていただいたところでございますが、やっぱりそこの仕組みが足りない。具体的に言うと、個別の
特区の認定がなされた、そうするとその
地域の方々は、これはうちの
地域だけ得られた
規制緩和の
特例だから、ほかの
地域に簡単に認められてしまうと、せっかくその
特例を当てにしていろんなところが進出してくる、企業が進出してくる、経済の
活性化が実現する可能性がある。もう
全国各地で認められてしまったら、それは
地域としての特性が生かせないというような
思いを持たれる可能性もあると思うんですね。
これを
全国各地にやっぱり言わば広げていくためには、これを評価をして、場合によってはもうこれは
全国レベルの
規制緩和につなげていくべきじゃないかと。さっき鴨下副
大臣から、我が省の医療
制度については、やっぱりこれはもう特定の
地域だけということじゃなくて、法の下の平等というのも午前中の
質疑でありましたけれども、やっぱりあまねく広げていきたい、それにつなげていくための
規制改革であると
思います。それにしては、今のこの評価
制度はやはりお粗末だと言わざるを得ません。
御答弁が恐らく書いたものを用意されているでありましょうから、時間の節約のために言いますと、過去の
審議を見ますと、そうすると
法案三十六条を見てくださいと、そこにきちんとその評価が入っていますというお答えが来るんだと
思います、こういうふうに言いますと。ただ、中身見てくださいと、
法案の三十六条に規定している主語は「関係
行政機関の長」なんですよ。その評価というのは、今日、お二人の副
大臣に別に私恨みがあって申し上げているわけではないですが、お二人の副
大臣いらっしゃる。
厚生労働省とか
文部科学省が関係
行政機関の長としてその
特区を評価されるんです。これで本当に
全国的な
規制改革の推進につながるような評価になるんでしょうかというと、私は、先ほど来午前中の
質疑も踏まえて見ておりますと、到底そうは言えない。
したがって、この三十六条などの評価についても、やっぱりさっきの
内閣総理
大臣の目で、
内閣全体の目で評価をしていかなきゃいかぬ。その上に関係
行政機関の長の意見も聞いたらいいんですよ。私は、そういうふうに評価をしていく、そしてそれを
全国的な
規制改革につなげていくべきだと
思いますが、
大臣の御意見はいかがでしょうか。