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2002-11-11 第155回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年十一月十一日(月曜日) 午後零時三十一分開会 ─────────────
委員氏名
委員長
白浜
一良
君 理 事
佐藤
泰三
君 理 事
清水
達雄
君 理 事
田名部匡省
君 理 事
渡辺
秀央
君
大野つや子
君
加納
時男
君
北岡
秀二
君
近藤
剛君
橋本
聖子
君 林
芳正
君
福島啓史郎
君
森下
博之
君
森元
恒雄
君
吉田
博美
君
若林
正俊君 脇
雅史
君
浅尾慶一郎
君
池口
修次
君
岩本
司君
小川
勝也
君
岡崎トミ子
君
鈴木
寛君
高嶋
良充君
ツルネン
マルテイ
君 続
訓弘
君
山本
香苗
君
岩佐
恵美
君
西山登紀子
君
大渕
絹子
君 ─────────────
委員
の
異動
十月十八日
辞任
補欠選任
清水
達雄
君
亀井
郁夫
君
大野つや子
君
鶴岡
洋君
大渕
絹子
君 森
ゆうこ
君 十月二十一日
辞任
補欠選任
亀井
郁夫
君
清水
達雄
君 十月二十四日
辞任
補欠選任
林
芳正
君
谷川
秀善
君 十月二十五日
辞任
補欠選任
谷川
秀善
君 林
芳正
君 十月三十一日
辞任
補欠選任
近藤
剛君
西銘順志郎
君 十一月一日
辞任
補欠選任
西銘順志郎
君
近藤
剛君 十一月八日
辞任
補欠選任
岩本
司君
藤原
正司
君
小川
勝也
君
今泉
昭君
鈴木
寛君
若林
秀樹
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
白浜
一良
君 理 事
北岡
秀二
君
佐藤
泰三
君
高嶋
良充君 続
訓弘
君
田名部匡省
君
渡辺
秀央
君 委 員
加納
時男
君
近藤
剛君
清水
達雄
君
橋本
聖子
君 林
芳正
君
森下
博之
君
森元
恒雄
君
吉田
博美
君 脇
雅史
君
浅尾慶一郎
君
池口
修次
君
今泉
昭君
岡崎トミ子
君
ツルネン
マルテイ
君
藤原
正司
君
若林
秀樹
君
鶴岡
洋君
山本
香苗
君
岩佐
恵美
君
西山登紀子
君 森
ゆうこ
君
国務大臣
国務大臣
石原
伸晃
君
政府特別補佐人
人事院総裁
中島
忠能
君
事務局側
常任委員会専門
員 白石 勝美君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
国政調査
に関する件 ○
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する
苦情
に関 する
調査
(
公務員制度改革
に関する件) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
白浜一良
1
○
委員長
(
白浜一良
君) ただいまから
行政監視委員会
を開会いたします。 議事に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 去る七月三十一日の本
会議
におきまして
行政監視委員長
に
選任
されました
白浜一良
でございます。
委員長
としてその
職責
の重大さを痛感している次第でございます。
委員
の
皆様方
の御指導、御鞭撻を賜りまして、円滑かつ公正な
運営
に努め、
職責
を全うしてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
白浜一良
2
○
委員長
(
白浜一良
君) まず、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 去る十月十日、
又市征治
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
大渕絹子
君が
選任
されました。 また、去る十月十七日、
小川敏夫
君、
千葉景子
君、
山本孝史
君、
大塚耕平
君、
松井孝治
君、
森本晃司
君、
中島眞人
君、
阿南一成
君、
森田次夫
君及び
岸宏一
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
高嶋良充
君、
小川勝也
君、
浅尾慶一郎
君、
池口修次
君、
ツルネン
マルテイ
君、
山本香苗
君、
北岡秀二
君、
森下博之
君、
加納時男
君及び
橋本聖子
君が
選任
されました。 また、去る十月十八日、
大野つや子
君及び
大渕絹子
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
鶴岡洋
君及び
森ゆうこ
君が
選任
されました。 また、去る十一月八日、
小川勝也
君、
鈴木寛
君及び
岩本司
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
今泉昭
君、
若林秀樹
君及び
藤原正司
君が
選任
されました。 ─────────────
白浜一良
3
○
委員長
(
白浜一良
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が三名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
白浜一良
4
○
委員長
(
白浜一良
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
北岡秀二
君、
高嶋良充
君及び続
訓弘
君を指名いたします。 ─────────────
白浜一良
5
○
委員長
(
白浜一良
君) 次に、
国政調査
に関する件についてお諮りいたします。 本
委員会
は、
今期国会
におきましても、
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する
苦情
に関する
調査
を行いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
白浜一良
6
○
委員長
(
白浜一良
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
白浜一良
7
○
委員長
(
白浜一良
君)
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する
苦情
に関する
調査
を議題といたします。 本日は、
公務員制度改革
について
政府
から
説明
を聴取することといたします。 まず、
行政改革推進本部
から
説明
を聴取いたします。
石原国務大臣
。
石原伸晃
8
○
国務大臣
(
石原伸晃
君)
行政改革担当大臣
といたしまして、
公務員制度改革
の
取組
について御
説明
をいたします。
行政改革
は、
小泉内閣
の推進する聖域なき
構造改革
の最
重要課題
の
一つ
であり、その中で、
公務員制度改革
は、
特殊法人等改革
及び
公益法人制度改革
とともに
行政改革
の主要な
課題
であります。
政府
は、
行政改革大綱
において、
平成
十七年度までの
集中改革期間
に各般の
行政改革
を実施することとしており、私といたしましては、
公務員制度改革等
の
行政改革
を着実に進めるため、全力を尽くしてまいる
所存
でございます。
小泉内閣
の下であらゆる
分野
での
改革
を進めようとしている現在、
公務員
には、既存の
価値観
にとらわれず、
国民
の
視点
に立った新たな
政策
を
企画
立案
することや、ただ
前例
を踏襲し
予算
を消化するのではなく、
コスト意識
や
顧客サービス意識
の
徹底
を図ることなどが求められています。
公務員制度改革
は、こうした
国民
の
皆様
の求めに応じ、
公務員
の
意識
、
行動原理
を
改革
することで、
行政
の
在り方自体
を
根本
から
改革
しようとするものであります。
公務員制度改革
は、元をただせば
平成
十三年一月に実施された
中央省庁改革
との車の両輪を成すものであります。
平成
九年十二月に
行政改革会議
がまとめた
最終報告
では、自由かつ公正な社会を形成するにふさわしい二十一
世紀型行政システム
として、
総合性
、
戦略性
の
確保
、
機動性
の
重視
、
透明性
の
確保
、
効率性
、
簡素性
の追求を追求することとしています。 このため、
内閣機能
の
強化
を始め、
中央省庁
の再編、
情報公開
・
政策評価制度
の
整備等
が行われ、
内閣
及びその
構成員
である各
主任大臣
が広い権限と明確な
責任
を持って大胆かつ機動的な
行政運営
を遂行するとともに、常に
内閣
及びその
構成員
の
責任
が
国民
の代表である
国会
から問われる
内閣主導
の
枠組み
の構築が図られてきたところであります。
中央省庁改革
が
行政改革
の第一弾として
組織
の
抜本的見直し
を行う言わば
ハードウエア
の
改革
であるとするならば、
公務員制度改革
は、これに続く
行政改革
の第二弾として、
組織
を支える人の問題に関する言わばソフトウエアの
改革
と位置付けられるものであります。
公務員制度改革
を推進するため、
平成
十三年一月には、
内閣官房
に設けられた
行政改革推進事務局
に
公務員制度等改革推進室
を置き、各
府省
、
人事院
、
民間企業等
から
改革意欲
に富んだ
人材
を集め、
検討
を進めてまいりました。また、
検討
に当たっては、各
府省
の
若手職員等
に対するヒアリング、
民間企業
の
事例研究
を行うとともに、
人事院等
の
制度所管省庁
、各
府省
及び
職員団体
との
意見交換
を実施しつつ、
中央省庁改革
の精神に沿った
公務員制度
の
実現
を図るため、
検討
を進めてまいりました。
公務員制度改革
は、
公務員
の
行動原理
に直接影響するもので、
行政制度改革
の中核に位置付けられます。
国民
の厳しい
批判
にこたえて、正すべきところは正しつつ、
公務員
が
誇り
を持って働けるような
制度
を
実現
する必要があると考え、まず、昨年三月二十七日に
公務員制度改革
の大枠を
内閣官房主導
の下に取りまとめ、それにのっとって
検討
を進め、昨年六月二十九日には、
公務員制度改革
の
基本設計
を
行政改革推進本部
で決定し、この
改革
の
グランドデザイン
を明らかにしました。さらに、昨年十二月二十五日には、
公務員制度改革
に向けた
法制化等
の具体的な
内容
、
平成
十七年度までの
集中改革期間
における
スケジュール等
を盛り込んだ
公務員制度改革大綱
を閣議決定しました。 ここで、
大綱
の
内容
を簡単に
説明
させていただきます。 昨年十二月に閣議決定された
大綱
で示された主な
改革
の
内容
は、
国民
を代表する
国会
に対して
責任
を持つ
内閣
及び各
主任大臣等
が
人事行政
について主体的に
責任
を持って取り組む
枠組み
を構築すること。
内閣
が
人事管理
に係る
ルール設定
を行うとともに
総合調整機能
を発揮すること、各
主任大臣等
を
人事管理権者
として
制度
上明確に位置付けること、機動的な
行政運営
を行う上で
制約
となっている
人事院
の
事前チェック
の
仕組み
を
事後チェック
の
仕組み
へと転換すること。
職務遂行能力
に応じて
職員
を
等級
に格付ける
能力等級制度
を導入し、これを
任用
、
給与
、
評価
の
基準
として活用すること。
能力等級制度
を
基礎
とした新たな
任用制度
を
整備
し、真に
能力本位
で適材適所の
人事配置
を
実現
すること。
職員
一人一人の
貢献度
をその
能力
、
職責
、
業績
に応じて適切に反映した、
能力向上
と
業績達成
に対するインセンティブに富んだ
給与処遇
を
実現
すること。公正で
納得性
の高い
評価制度
を導入し、
救済制度
を充実すること。
職員
の
能力
・
資質向上
のための計画的な
人材育成
の
仕組み
を
整備
し、
職員
の主体的な
能力開発
を促進すること。
勤務実績不良者等
の不
適格者
に対し厳正に対処するため、明確な
基準
及び手続を定めること。多様な
人材
を
確保
するとともに、
人的資源
の活用を図ることとし、
行政ニーズ
に即した有為な
人材
を
確保
するため、
採用試験
の
企画
、
立案
を
内閣
が主体的に行う
仕組み
に転換するとともに、より多くの
候補者
の中から
人物本位
で
採用者
を決定できるよう
試験制度
を見直すこと。
公務員
の再
就職
が
天下り
問題として
国民
の強い
批判
があることを真摯に受け止め、
国民
の信頼を
確保
し得る
ルール
を
確立
すること。
財政民主主義
及び
勤務条件法定主義
の下で、
勤務条件
に関連する
事項
について
人事院
が関与することとし、
労働基本権制約
に代わる相応の
措置
を
確保
することであり、これらの
改革内容
はすべて二十一
世紀型行政システム
の
実現
に向けた
流れ
に位置付けられ、これまでの
行政改革
の大きな
流れ
の中に位置付けられるべきものであります。
公務員制度
全体の
基礎
となる
国家公務員法
の
改正
はその具体的な現われであり、こうした観点を踏まえて
改正作業
を進めていくことが肝要であります。
公務員制度改革
については、昨年十二月に閣議決定した
大綱
に基づき、現在、
内閣官房
が
中心
となって、各
制度
の具体的な
設計
について、
関係
各
府省等
とも
議論
を行いながら鋭意
検討
を進めているところであります。 今年三月十五日には、
特殊法人等
の
役員
の
給与
の
平均
一割
削減
及び
退職金
の
平均
三割
削減
を
内容
とする
特殊法人等
の
役員
の
給与
・
退職金等
についてを閣議決定し、四月から実施したところであります。 また、四月二十六日には、
大綱
を踏まえ、
行政職
の
能力等級
を
中心
とする新
人事制度
の考え方を明らかにするために取りまとめた
行政職
に関する新
人事制度
の原案を各
府省等
に提示し、
意見交換
を行うとともに、
一般
の
行政職
以外の職種についても、
行政職
についての
改革案
を踏まえ
制度
の
検討
を進めているところであります。 さらに、八月二日には、
平成
十六年度以降の
採用試験
について、
試験
結果
中心
の
採用
から
人物評価重視
の
採用
へと転換すること、
採用試験制度
の
企画
、
立案
を
内閣
が行うこと、
キャリアシステム
を
見直し
能力重視
の
人事管理
を推進すること、
大学院修了レベル
の
人材
への対応を行うことを
内容
として
見直し
を図ることとする
採用試験
の
抜本改革
の
在り方
を
行政改革推進本部
で決定しました。 また、現在、
国家公務員法
の
改正案
の策定を進めるに当たり、
法律
で規定すべき
事項
は何か、
法律
に基づき
下位規範
で規定すべき
事項
は何かなどの様々な論点について整理し、
検討
を始めているところであります。
政府
といたしましては、今後とも
大綱
の一層の
具体化
に向け、
制度所管省庁
、各
府省
及び
職員団体
とも
意見交換
を行いながら
検討
を進めていく
所存
であります。いずれにせよ、今後とも
関係者
から幅広く
意見
を伺いながら
制度
の
具体化
を図っていくことを考えており、所要の
法律案
の取りまとめに努力してまいる
所存
であります。
公務員制度
全体の
基礎
となる
国家公務員法
の
改正案
については
平成
十五年中を目標に
国会
に提出することを考えており、あわせて
関係法律案
及び政令、各
府省令等
の
下位法令
の
整備
を
平成
十七年度末までに計画的に行い、全体として
平成
十八年度を目途に新たな
制度
に移行することを目指すこととしています。 以上申し上げましたように、今回の
公務員制度改革
は、
平成
十三年一月に発足した新しい
中央省庁体制
という器に魂を入れようという試みであり、半
世紀
以上も前に構築された
人事行政システム
の
枠組み
を
根本
から
見直し
、
国民
の
視点
に立った
行政
を
実現
するとともに、
公務員
が
使命感
と
誇り
を持って
国民
のために働くことのできる
制度
の
確立
を目指すものであります。この
改革
を真に実効あるものとするためには、単に
制度
を改めるだけでなく、現在の
行政組織
の風土や
公務員
の
意識
を
改革
することが必要であり、正にこれからが正念場となります。
平成
十七年度までの
集中改革期間
内に多岐にわたるすべての
改革
を
具体化
するため、
大綱
で示した全体の
改革スケジュール
、
改革
に向けた
法制化等
の
作業
を進めてまいる
所存
であります。
委員長
を始め、
理事
、
委員各位
の御理解と御協力を心からお願い申し上げます。
白浜一良
9
○
委員長
(
白浜一良
君)
大臣
、退席、結構でございます。 次に、
人事院
から
説明
を聴取いたします。
中島人事院総裁
。
中島忠能
10
○
政府特別補佐人
(
中島忠能
君) 本日は、
行政監視委員会
における御審議に当たり、
公務員制度改革
に関する
人事院
の
所見
について御
説明
申し上げる機会を与えていただき、厚くお礼申し上げます。 まず最初に、
公務員制度改革
についての
所見
を申し述べるに当たり、
公務員制度
の
目的
と
人事院
の
役割
について御
説明
させていただきます。
公務員制度
は、
公務
の民主的かつ能率的な
運営
を
国民
に保障するため、
公務員
が中立公正かつ能率的に
職務遂行
に当たるために必要な
枠組み
を設定することを
目的
としております。
人事院
は、こうした
目的
を果たすため、
内閣
の所轄の下に置かれた
中立第三者機関
として、
公務員人事制度
の
中立公正性
の
確保
と
労働基本権制約
の
代償機能等
の責務を担い、
人事行政
の
専門機関
として、
公務員制度
の
企画
、
立案
及び
運営
に携わっております。
公務員人事制度
の
中立公正性
という点について敷衍しますと、憲法十五条に定められた全体の
奉仕者
である
公務員
が、特定の利害や
政治的影響
を受けることなく、不偏不党な立場で効率的に
職務
を遂行できる
枠組み
を設定することが
公務員制度
の
基本
であります。 そのため、独立の
行政委員会
としての
人事院
が、
公務員人事管理
の
中立公正性
の
確保
に必要な
基準
、例えば
採用
、
身分保障
、
政治的行為
の制限に関する
基準等
を設定するとともに、
採用試験
、研修、
営利企業
への再
就職規制
など、
公務員
としての
職業生活
の
節目節目
で
中立公正性
を
確保
する
役割
を担っております。 次に、
労働基本権制約
の
代償機能
について御
説明
申し上げます。
国家公務員
については、全体の
奉仕者
としての地位の
特殊性
と
職務
の
公共性
から
労働基本権
が
制約
されております。その
代償措置
として、
人事院
が
労使交渉
に代わるものとして、
給与制度
や
給与水準等
の
勤務条件
に関する勧告や
意見
の
申出
を行うとともに、
法律
の委任を受けて、例えば「
初任給
、
昇格
、
昇級等
の
基準
」その他の
職員
の
処遇
にかかわる
人事院規則
を制定し、その中で
昇格基準
や
給与格付
に当たっての
職務
の
分類基準
を定めるなど、
勤務条件
の
基準
を設定するという
役割
を担っております。 第二に、
公務員人事管理
の
現状認識
と
改革
の
課題
について申し上げます。 まず、
公務員人事管理
の
現状認識
ですが、今回の
改革案
では、
時代
の
要請
に応じた
政策
の
立案
や
国民
の
ニーズ
にこたえた
行政サービス
の提供が効率的に行われていないのではないかとの
認識
の下、
政策決定
上の
立案能力
の
強化
と、
前例踏襲主義
、
予算消化主義等
を改めるため、
能力
、
業績
に基づく
任用
、
給与
、
評価制度
の導入が必要との
方向性
が示されております。 私どもも、
基本
的には
問題意識
を同じくするものであり、
能力
に基づく
採用
、
昇進管理
や
職責
、
業績
に基づく
給与処遇
を推進する必要があると考えています。 近年、
不祥事
の続発や様々な
分野
におけるいわゆる
行政
の失敗が
指摘
され、また
公務員
の
使命感
や士気の低下が言われております。
人事院
としても、
年次報告等
においてこういった問題の要因を分析し、解決の
方向性
を示してきたところですが、
公務員制度
上の大きな問題としては、例えば年功的、閉鎖的な
人事管理
や
特権意識
と結び付いた
キャリアシステム
、
国民不在
の
セクショナリズム
の
弊害
といった点が挙げられます。
人事院
として、
人事行政
の
継続性
、
安定性
を
重視
する余り、そのような
運用
を黙視してきた面があることについては、率直に認めざるを得ないと思います。
時代
の
要請
に応じた
行政運営
に資するよう、機動的、弾力的な
人事管理
を行い得る
仕組み
とすることは重要でありますが、
公務員
の
人事制度
は各
府省
が担当している
個別行政
の基盤となる
制度
であり、同時に、民主的にして中立公正な
行政運営
に資するものであること、
公務組織
の円滑な
運営
に資する
納得性
の高い
制度
であることが必要と考えます。 次に、
改革課題
のとらえ方について申し上げます。
公務員制度
に対する
国民
からの声に耳を傾けますと、
セクショナリズム
、
キャリアシステム
、
天下り
、
幹部公務員
の
不祥事等
に対して極めて強い
批判
が寄せられています。今年、
人事院
が
国民
に対し行った
アンケート調査
においても、
省益重視
、
エリート意識
、
天下り
、事なかれ
主義
といった点が
公務員
の問題として
指摘
されています。
公務員制度
について現在求められている
改革
は、このような
国民
の
批判
に正面からこたえることであります。
人事院
としては、今年の夏の
報告
でも述べたところですが、
国民
全体の
奉仕者
を
確保
、
育成
することを
基本
に、
採用試験改革
や
キャリアシステム
の
抜本的見直し
、
不祥事
の防止と厳正な
服務規律
の
徹底
、
セクショナリズム
の
是正施策
の
確立
、
天下り
問題を始めとする
退職管理
の
適正化
、
職務
、
職責
を
基本
とした
能力実績主義
の
確立等
を
制度
、
運用
の両面から図っていく必要があると考えます。 第三に、現在進められている
改革
に対する
所見
を申し上げます。 現在、その
具体化
に向けた
作業
が進められておりますが、
公務員制度改革大綱
が公にされて以降、本
委員会
を始め
国会
の各
委員会
において活発な質疑がなされているほか、マスコミ、学界、有識者から様々な
意見
や
問題点
が
指摘
されております。 そのような
批判
の多くに共通するものとして、まず、今回の
改革
の
検討プロセス
が
透明性
を欠いており、各
方面
での多角的な
議論
や
職員団体
など
関係当事者
との
意見調整
が不十分といった
指摘
があります。 また、
改革
の
内容
については、霞が関に勤務するⅠ種
採用職員
を
念頭
に置いたお手盛りとの
批判
や、本
省庁
から
地方機関
までの多種多様な
職務
に従事する
一般職員
も
念頭
に置いた実効性ある
改革
という
視点
が十分でないとの
指摘
が示されております。同時に、
セクショナリズム
の問題やキャリア問題など、
国民
の関心に十分こたえていないとの声も示されています。 こうした
視点
に立ち、今後、
大綱
を
具体化
するに当たっては、開かれた場で広く
議論
を行い、あるべき
改革案
をまとめていく必要があると考えます。 以下、
改革案
に示されている
個別事項
について、主要な点を申し述べます。 まず、
改革案
における
営利企業
への再
就職
の
大臣承認制
については、各
方面
から厳しい
批判
が寄せられています。
公務員制度
に対する
国民
の最大の
批判
の
一つ
が
天下り
問題であり、その
批判
は
営利企業
への
天下り
に限らず、
特殊法人
、
公益法人等
への
天下り
を含めたものに及んでいます。この点を考えますと、今回の
改革
では、こういった再
就職全般
について、
大臣承認
ではなく、
内閣
が一括管理する
方向
で
検討
する必要があると考えます。あわせて、
天下り
問題を
根本
的に解決するため、
幹部公務員
の
早期退職慣行
を是正する必要があり、これについては、現在
政府
内で計画的に進められている
取組
を着実なものとする必要があると考えます。 次に、
改革案
で示されている
幹部要員
の
早期選抜
と計画的な
育成
は、今後
行政
が
複雑化
、国際化する中でますます重要と考えますが、他方、現在の
キャリアシステム
については、いたずらにⅠ種
採用職員
の
特権意識
を醸成し、優秀なⅡ、Ⅲ種
採用職員
の
意欲
を喪失させているなどの
弊害
が
指摘
されており、この際、
キャリアシステム
の
見直し
の問題として早急に
改革
を行うことが適当と考えます。 この問題とも関連いたしますが、
大綱
で提言されたⅠ種
採用試験
の
合格者
の四倍への増加については、各
府省
における
採用
の選択幅は広がるとしても、一方で
採用
に結び付かない
合格者
を大幅に増加させることとなり、地方大学、受験生等から強い懸念が示されている中で、慎重に
検討
すべき問題と考えます。また、不透明との
批判
のある最終合格前の内々定の慣行については廃止する必要があると考えます。
能力
、実績に基づく
人事管理
を実効あるものとしていくためには、抽象的な
能力
ではなく、それぞれが分担する具体的な
職務
、
職責
を
基本
とし、
能力
、実績等が十分反映される
任用
・
給与
システムの構築を目指す必要があると考えます。これまでも、
能力
・実績
主義
の理念の下で、
制度
の趣旨に沿った
運用
が実際には行われてこなかったことにかんがみると、
能力
という計測が容易でない要素に立脚することには限界があるため、
大綱
が掲げる
能力等級制度
とこれを支える
評価制度
については、
改革
理念に沿って適切な
運用
がなし得るのか、今後十分な検証が必要と考えます。 最後に、
内閣
と
人事院
の機能分担について言及させていただきます。 今日、国政における政治主導を
徹底
するため、
内閣機能
の
強化
が目指されております。この場合、
内閣
の機能は、国の
基本
方針、総合戦略を策定し、その意図するところを
行政
各部に浸透させることが
基本
であると
認識
しますが、
公務員人事管理
においても、
内閣
はその本来的な機能にのっとり各省を指揮、調整する立場にあるものと考えます。 今回の
改革
においては、
内閣
が主体的に
責任
を持って
人事制度
自体について幅広く
設計
、
運営
に当たることとし、そのため
内閣
と
人事院
の機能分担の整理が取り上げられています。しかし、
公務員制度
においては、
公務員人事管理
の
中立公正性
と
代償機能
の
確保
が
基本
理念として
要請
されており、
法律
の委任の下で、
人事院
が必要な
基準
の設定等に当たる
仕組み
とする必要があることを
念頭
に、
制度
設計
を行う必要があると考えます。 なお、各
府省
大臣
は、こうした
枠組み
の下で、任命権者として
採用
、昇進、
退職管理
など所属
職員
に対する人事権を行使し、機動的、弾力的な
行政運営
を図る
仕組み
とすることが適当と考えます。 現在
検討
中の
改革案
によれば、
公務員制度
の
基本
事項
は
法律
で、
下位規範
については
人事院
に代わって
内閣
が政令で定めることを
基本
としています。しかしながら、
内閣
の性格や
役割
に照らした場合、
採用試験
その他の
公務員人事管理
の
中立公正性
にかかわる
事項
については、
内閣
と
人事院
とが相互に連携を図りつつ、
人事院
が
基準
設定等の適切な
役割
を担う
仕組み
とすることが適当と考えます。 また、
労働基本権
の
制約
が変わらないのであれば、
公務員
の
勤務条件
の設定について、
代償機能
が適切に発揮される
仕組み
が維持される必要があると考えます。使用者の立場に立つ
内閣
が
勤務条件
に関する
事項
を政令で定めるとすることは、憲法上の疑義が生じ、
公務員
の
労働基本権
の
在り方
が問題になると考えます。
人事院
の機能に関し、
大綱
において
事後チェック
機能の
重視
とその充実が言われています。
人事院
としても、事前の承認や協議については既に大幅な
基準
化や廃止を行ってまいりました。現在残されているものは
基本
的に
基準
化が困難な例外的なケースに限られておりますが、今後とも、各
府省
人事当局からの具体的な
要請
に応じて、十分に協議しながらできる限り
基準
化を図るとともに、
事後チェック
の
仕組み
を充実させたいと考えております。しかしながら、そのことと
基準
の設定主体の
在り方
とは別の問題であり、
基準
の設定は、あくまでそれぞれの
制度
の趣旨や
目的
に従い、それぞれ適切な機関がこれに当たることが必要と考えます。 以上、
公務員制度改革
に関する
所見
を申し述べさせていただきました。
公務員制度
の
在り方
は、
行政運営
を支える基盤として
国民
生活を左右する重要な問題であります。
人事院
としても、あるべき
公務員制度
に向けて適切にその
役割
を果たしてまいりたいと考えておりますが、本
委員会
において幅広く御審議がなされるようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
白浜一良
11
○
委員長
(
白浜一良
君) 以上で
説明
の聴取は終わりました。 総裁、退席、結構でございます。 ─────────────
白浜一良
12
○
委員長
(
白浜一良
君) この際、
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
行政監視
、
行政評価
及び
行政
に対する
苦情
に関する
調査
のため、
参考人
の出席を求め、その
意見
を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
白浜一良
13
○
委員長
(
白浜一良
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
白浜一良
14
○
委員長
(
白浜一良
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十八分散会