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山本孝史君 私は、ただいま可決されました
独立行政法人労働者健康福祉機構法案、
独立行政法人福祉医療機構法案、
独立行政法人労働政策研究・
研修機構法案、
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの
園法案、
中小企業退職金共済法の一部を改正する
法律案、
独立行政法人雇用・
能力開発機構法案及び
独立行政法人高齢・
障害者雇用支援機構法案に対し、自由
民主党・保守党、
民主党・新緑風会、公明党及び社会
民主党・護憲連合の各会派及び国会改革連絡会の西川君共同提案による附帯決議案を
提出いたします。
案文を朗読いたします。
附帯決議(案)
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一、
独立行政法人への移行に当たっては、自律的、効率的に
運営を行うという制度改革の
趣旨が十分発揮されるよう
政府の関与や規制を極力排し、その運用に万全を期すとともに、
独立行政法人の
業務の内容を積極的に公表すること等を通じて、その組織及び
運営の
状況を国民に明らかにすること。
二、
独立行政法人への移行後においても、中期目標の設定に当たっては、事務・事業や組織の見直しを行い、経営の一層の
合理化、効率化と
経費の削減に努めること。
三、
独立行政法人の
業務の実績に関する
評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客観的かつ中立公正に行われるようにするため、中期目標の設定、
評価基準の作成、
評価委員会の
委員の選任等に十分配慮するとともに、
厚生労働省設置の
評価委員会と総務省設置の
政策評価・
独立行政法人評価委員会の連携の強化に努めること。また、中期目標期間の終了時においては、民間に委ねられるものは民間に委ねるとの原則の下、
独立行政法人による
業務継続の
必要性及び組織形態の在り方を厳正に
評価すること。
四、
独立行政法人に対する
財源措置については、
独立行政法人の経営努力を促すよう
運営費交付金等の算定の基礎となるルールを明確にすること。また、剰余金の取扱いについては、使途に疑念が生じることがないよう厳正な
評価を加えるとともに、中期目標期間の終了時における積立金を
独立行政法人に継続留保させるときは、その理由を明らかにすること。
五、
独立行政法人の役員の選任においては、当該分野に関し識見を有する適切な人材を幅広く起用するよう十分配慮すること。
六、
独立行政法人の役員の報酬及び退職手当については、
独立行政法人通則法の
趣旨を踏まえ、
法人の
業務の実績及び役員の実績を的確かつ厳格に反映させるとともに、
独立行政法人の役員及び職員の報酬・給与及び退職手当の水準について、国家公務員並びに他の
独立行政法人の役員及び職員と容易に比較ができる形で公表し、国民の理解を得るよう努めること。
七、
独立行政法人への移行に当たっては、これまで
維持されてきた、当該
法人職員の
雇用安定及び良好な労働関係に配慮するとともに、移行後の
法人運営に当たっては職員が安心して
業務に邁進できるよう努めること。
八、
独立行政法人労働者健康
福祉機構については、次の措置を講ずること。
1
労災病院については、
労災疾病の
研究機能を有する中核病院を中心に具体的な再編計画を
機構の設立までに策定し、
労災疾病を専門に取り扱う病院による勤労者医療のネットワーク化を図ること。再編計画の
対象外となる
労災病院については、廃止又は地域医療
機関として必要なものは民営化若しくは民間・地方に移管すること等について慎重に検討すること。
2 休養施設、
労災保険会館については、最終処理の終期を明示して、速やかに廃止すること。
九、
独立行政法人福祉医療
機構については、次の措置を講ずること。
1 社会
福祉事業施設融資については、貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示を、引き続き、適切に実施すること。また、病院等融資については、民業補完の
観点から、融資
対象事業を医療
政策上真に必要なものに限った上で、コストに応じた金利設定の導入を検討するなど、融資条件を適切に見直すこと。
2 年金担保小口
資金貸付事業については、利用者の利便性に配慮するとともに年金受給者にとって無理のない返済となるよう考慮した運用の改善に努めること。他方、違法な年金担保融資に対しては、年金受給権の実質的な保護を図るための厳正な方策を検討すること。
3 社会
福祉施設職員等退職手当共済事業については、介護保険における民間事業者との公平を図る
観点から、助成の在り方を見直すこと。
十、
独立行政法人労働政策研究・研修
機構については、次の措置を講ずること。
1
機構が行う
調査研究については、労働問題に係る
政策研究機能に純化すること。また、
研究成果に対する厳格な
外部評価を実施するとともに、
研究成果や
外部評価の結果を公表するなど、
研究評価体制を整備すること。
2 今後の
労働政策研究の在り方については、他の
政策研究機関が行っている
政策研究との連携、調整を強化すること。
十一、
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園については、次の措置を講ずること。
のぞみの園については、重度知的障害者のモデル的な事業を行う施設となるよう明確に位置付けること。また、より小規模の集団に分けた処遇が行えるよう内部体制の整備を図るとともに、職員の交流や
運営の活性化を推進するため、民間の
研究者等の任期付き採用、
外部委託の拡大等について検討すること。
十二、
独立行政法人勤労者退職金共済
機構については、次の措置を講ずること。
1 退職金共済事業については、加入企業及び被共済者が制度の
運営及び積立金運用の
状況を的確に把握できるよう、情報の公開を一層進めるとともに、
独立行政法人評価委員会とは別に、加入企業及び被共済者のための
外部評価システムを導入し、事業
運営の透明化を図ること。
2 役員については、資産運用等制度
運営に係る責任の明確化を図ること。また、基本ポートフォリオの作成に当たっては、
外部の専門家の意見を聞くなど、資産運用管理体制の充実強化を図ること。
十三、
独立行政法人雇用・能力開発
機構については、次の措置を講ずること。
1 在職者訓練については、地方公共団体や民間教育訓練
機関との適切な役割分担を図る
観点から、真に高度なもののみに限定して実施し、地方や民間で可能な訓練は、
機構の
業務としては速やかに廃止すること。離職者訓練については、民間教育訓練
機関との適切な役割分担を図る
観点から、その地域において民間では実施できないもののみに限定して実施すること。また、職業能力開発大学校については、時代の変化に対応した効率的、効果的な訓練の実施を図るため、自己負担の増額等費用負担の在り方を見直すとともに、民間
外部講師の一層積極的な活用、民間
委託の拡大を図ること。
2 サンプラザ、スパウザ等の勤労者
福祉施設については、できるだけ早期に譲渡等すること。また、移転就職者用宿舎については、入居者に適切な負担を求める等の措置を講じつつ、現に入居者がいることを踏まえ、地方自治体等への円滑な譲渡を促進するための条件整備に努めること。
3
雇用開発及び職業能力開発に係る各種助成金については、
雇用・能力開発
機構を経由した方が合理的、効率的であることが明らかな場合を除き、国が直接交付することとするとともに、不正受給に対しては厳正に対処すること。
十四、
独立行政法人高齢・障害者
雇用支援
機構については、次の措置を講ずること。
1 中期目標の設定に当たっては、障害者の実
雇用率の向上を図るため
機構の行う職業リハビリテーションに係る目標を明記すること。また、障害者
雇用納付金制度については、障害者の実質的な
雇用に結び付くよう、積立金の有効な活用を図ること。
2 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションについては、障害の種類や程度、特性等に配慮し、グループ就労、在宅就労等の様々な形態での就労も念頭に置きつつ、
評価方法等の検討を行い、
外部評価を含む適切な
業績評価システムを導入すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。