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山本孝史君 今の御答弁を私も
理解をしておりますけれども、しかし、結果でございますので、しっかりとそれぞれの
特殊法人なり
独行法人の役員退職金規程も見ていただいて、その給付水準あるいは基になります月額の報酬もその
成果によっては増減するということになっておりますので、その
意味でかなり
ばらつきがございます。そこの
チェックもしっかりしていただかなければいけないと思っています。
それから、せっかくお配りをしました
資料ですので活用させていただければと思っておりますが、十一
ページをごらんいただきたいというふうに
思います。
独立行政法人の産業医学
研究所の理事さんでございますけれども、その役職にございますように、
平成七年六月に労働省の労働
基準局長を退任をされて、その後、広報部長、あるいは関連の協会の専務理事をそれぞれ歴任をされて、現在、同
法人の理事をお務めになっておられます。私なりに計算をしますと、退職金を公務員の退職時点でいったんお受け取りになって、その次に行かれたところで三年二か月の勤務で一千二百万円近く、それから、その次の団体のところで二年九か月余りの勤務で七百万円少しの退職金をお受け取りになる計算だと私は思っています。かねてから
指摘をされておりますこの渡りの問題、そしてそれぞれのところで元公務員の方が高額の退職金を受け取っていくというこの事例、
一つの事例として御紹介をしますけれども。
私はやはり、国家公務員というものは基本的に、いったん勤めて、そして税金が多く入っている関連の団体に行かれてその能力を発揮されることはやぶさかではないと思っているんですが、そのときに、行かれる、いろんなところを渡っていかれる、その中でそれぞれで退職金をもらわれるのではなくて、一人の国家公務員として通算して、たくさんの税金が入っている団体に行かれるときは、だから、国家公務員を退職されるときにもう行き先が分かっているのであれば、国家公務員退職のときに戻らないで次で、通算して、
期間を通算して最後のところで一定の勤続報酬としての、報奨としての退職金をもらうという形を考える方がいいのではないかと思っています。どうも税金を払っている側からすればこの辺は
理解できない、解せない話だと
思いますので、財政厳しい折ですから、
是非メスを入れていただきたいと思っています。
時間がありませんので、二、三御
指摘をさせていただきたいと
思います。
どうぞ、
若松副
大臣、私の問題意識を御
認識をいただいて、
独行法人の
在り方について御検討を加えていただきたいというふうに思っておりますが、
一つは、今日御
指摘申し上げました
運営交付金の使い方、あるいは交付の仕方、
監査の
在り方、
独行法人の
評価委員会が、その機能の仕方、様々にこの一年の中で私は問題が
指摘されてきたというふうに思っております。
もう二点御
指摘を申し上げれば、公務員の天下りの問題で、官僚出身者の割合を
特殊法人などでは半分以下にするという閣議での取決めがあったと私は
理解をしております。したがって、今回、
特殊法人が移行するに当たって役員人事等はこれから御検討される、
理事長をだれにするかも含めて御検討されるんだと
思いますが、この取決めを守っていただいて、
特殊法人から移行する
独行法人においては官僚出身者の割合を極力抑えるということを各
大臣にしっかりと指示をさせていただきたいということが
一つ。
それからもう
一つは、
理事長の兼職規定でございます。
理事長は兼職ができないということになっております。国家公務員が兼職をできないのはそれはそれで当然かと
思いますが、例の一橋大の中谷教授のソニーの取締役就任のときにいろいろ
議論になりましたけれども、私、有用な人材を登用しようとすると、兼職を禁止していたらひょっとしたら無理なのかなという
思いも若干しています。それから、埼玉県で、埼玉県が出資しております
法人の
理事長は全部公募をする、埼玉県の県庁職員ではない人にするという新聞記事を見ました。これぐらいの取組があってもいいのではないかと思っています。そういったことも
是非、独行法のこれからの
運営の中で見直しをしていただきたいと
思います。
後で
若松大臣からは御決意をお伺いをしたいと
思います。三分あります。じゃ、今お伺いします。どうぞ、独行法をあなたの
責任でもっといいものにするという御回答をしていただきたいというふうに
思います。