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2002-11-26 第155回国会 参議院 環境委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年十一月二十六日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の異動 十一月十一日
辞任
補欠選任
福山
哲郎
君
海野
徹君 十一月十二日
辞任
補欠選任
海野
徹君
福山
哲郎
君 十一月十三日
辞任
補欠選任
愛知
治郎
君 柏村
武昭
君
加藤
修一
君
木庭健太郎
君 十一月十四日
辞任
補欠選任
小泉
顕雄
君
片山虎之助
君
木庭健太郎
君
加藤
修一
君 十一月十五日
辞任
補欠選任
柏村
武昭
君
愛知
治郎
君
片山虎之助
君
小泉
顕雄
君 十一月十八日
辞任
補欠選任
福山
哲郎
君
朝日
俊弘
君 十一月十九日
辞任
補欠選任
朝日
俊弘
君
福山
哲郎
君 十一月二十日
辞任
補欠選任
段本
幸男
君
清水
達雄
君 十一月二十一日
辞任
補欠選任
清水
達雄
君
段本
幸男
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
小宮山洋子
君 理 事 大島 慶久君
清水
嘉与子君 山下 英利君 小川 勝也君
高橋紀世子
君 委 員
愛知
治郎
君 井上 吉夫君
小泉
顕雄
君 山東 昭子君
段本
幸男
君 真鍋 賢二君 小林 元君 ツルネン
マルテイ
君
福山
哲郎
君
藁科
滿治
君
弘友
和夫君 福本 潤一君 岩佐 恵美君
衆議院議員
発議者
谷津
義男
君
発議者
山本 公一君
発議者
田端
正広
君
修正案提出者
柳本 卓治君
修正案提出者
田端
正広
君
修正案提出者
高橋
嘉信君
事務局側
常任委員会専門
員 大場 敏彦君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
自然再生推進法案
(
衆議院提出
) ─────────────
小宮山洋子
1
○
委員長
(
小宮山洋子
君) ただいまから
環境委員会
を開会いたします。
自然再生推進法案
を
議題
といたします。
発議者衆議院議員谷津義男
さんから
趣旨説明
を聴取いたします。
谷津義男
さん。
谷津義男
2
○
衆議院議員
(
谷津義男
君) ただいま
議題
となりました
自然再生推進法案
につきまして、
提出者
を代表して、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
我が国
は、
国土
が南北に長く、地形の起伏に富む上、四季の変化も相まって、多様で豊かな
生態系
を有しています。 しかしながら、ここ数十年の間に、
経済成長
により国民の
生活水準
の向上が実現された一方で、湿原、干潟などの減少が進み、かつては身近な存在であった動植物までが
絶滅危惧種
となるなど、
我が国
の
生態系
は衰弱しつつあります。 こうしたことから、今ある自然を守ることはもちろんですが、それだけでなく過去に損なわれた
生態系
その他の
自然環境
を積極的に
再生
、修復することが現在の
我が国
の
重要課題
であります。 そこで、
生物多様性
の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るとともに、
地球環境
の
保全
に寄与するため、
自然再生
についての
基本理念
を定め、及び
自然再生事業
の
実施者等
の
責務
を明らかにするとともに、
自然再生基本方針
の策定その他の
自然再生
を
推進
するために必要な事項を定めることにより、
自然再生
に関する
施策
を総合的に
推進
する必要があります。 以上が本
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、本
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、この
法律
において
自然再生
とは、過去に損なわれた
生態系
その他の
自然環境
を取り戻すため、
関係行政機関
、
関係地方公共団体
、
地域住民
、
NPO
、
自然環境
に関し
専門的知識
を有する
者等
の
地域
の多様な
主体
が参加して、
自然環境
の
保全
、
再生
、
創出等
をすることと定義しております。さらに、
自然再生
についての
基本理念
を明らかにするとともに、政府は、
自然再生
に関する
施策
を総合的に
推進
するための
自然再生基本方針
を定めなければならないこととしております。 第二に、この
法律
においては、
自然再生事業
を、
自然再生
を目的として、
地域
の多様な
主体
が連携するとともに、
透明性
を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施される
地域主導
の
事業
と位置付け、
事業
の着手後も
自然再生
の
状況
を監視し、その結果を
当該事業
に反映させるという順応的な方法により実施されなければならないと定めております。
自然再生事業
を実施するに際しては、その
実施者
が
地域住民
、
専門家
、
行政機関等
とともに
自然再生協議会
を組織することとし、その
協議会
における
協議
結果に基づき、
自然再生事業
を実施するという仕組みとしております。 第三に、さきに述べたような
地域主導
の取組を支援するための
措置
についても規定しております。まず、国及び
地方公共団体
の
責務
として、
地域住民
、
NPO等
が実施する
自然再生事業
について必要な協力をするよう努める旨を定めております。次に、この
法律
の
主務大臣
である
環境大臣
、
農林水産大臣
及び
国土交通大臣
が、
NPO
を始めとする
実施者
の相談に応じる体制の整備を図ることとしております。また、国及び
地方公共団体
は、
自然再生
を
推進
するために必要な財政上の
措置
その他の
措置
を講ずるよう努める旨を定めております。 第四に、
自然再生
に関し
関係省庁
間の連携を確保するため、
環境
省、農林水産省、
国土交通省
その他の
関係行政機関
の職員で構成する
自然再生推進会議
を設け、
自然再生
の総合的、効果的かつ効率的な
推進
を図るための
連絡調整
を行うこととしております。また、その際には、
自然環境
に関し
専門的知識
を有する者によって構成する
自然再生専門家会議
の
意見
を聴くものとしております。 その他、
自然再生
に関して行われる
自然環境学習
の
振興
、
自然再生
に関する
広報活動
の充実、
自然再生
に関する
情報提供
、
自然再生
に関する
科学技術
の
振興
、
地域
の
環境
と調和の取れた
農林水産業
の
推進等
について定めることとしております。 なお、この
法律
は、
施行
後五年を経過した場合において、この
法律
の
施行状況
について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとしております。 以上が、本
法案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいまするようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
小宮山洋子
3
○
委員長
(
小宮山洋子
君) 次に、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員田端正広
さんから
説明
を聴取いたします。
田端正広
さん。
田端正広
4
○
衆議院議員
(
田端正広
君)
自然再生推進法案
に対する
衆議院
における
修正部分
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
自然再生事業
の
実施者
に対し
自然再生事業実施計画
に関する助言をする場合において、
主務大臣
が
自然再生専門家会議
の
意見
を「聴くことができる」とあったところを、「聴くものとする」に改めております。 第二に、
法律
の
施行期日
を、
平成
十四年十二月一日から
平成
十五年一月一日に改めております。 第三に、
法律
の
施行
後五年を経過するまでの間は、
自然再生事業
については、
環境影響評価法
の
施行状況
その他土地の形状の変更、
工作物
の
新設等
の
事業
に係る
自然環境
の
保全
上の支障を防止するための
措置
の
実施状況等
に留意して、適正な配慮がなされるものとする旨の規定を追加しております。 以上であります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
小宮山洋子
5
○
委員長
(
小宮山洋子
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は二十八日午後一時に開会することとし、本日はこれで散会いたします。 午前十時七分散会