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2002-12-06 第155回国会 衆議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年十二月六日(金曜日)
—————————————
議事日程
第十三号
平成
十四年十二月六日 午後一時
開議
第一
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第二
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
) 第三
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
) 第四
電子署名
に係る
地方公共団体
の
認証業務
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第二
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第三
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第四
電子署名
に係る
地方公共団体
の
認証業務
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
) 午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一は、
委員長提出
の議案でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
3
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第一
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
(
内閣委員長提出
)
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
内閣委員長佐々木秀典
君。
—————————————
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐々木秀典
君
登壇
〕
佐々木秀典
5
○
佐々木秀典
君 ただいま
議題
となりました
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
本案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。 現在の
我が国社会
において、民間非
営利団体
、いわゆる
NPO
は、多様かつ先駆的でしかも人間味のあるサービスを提供することで、
行政
や
企業
では満たされない
社会的ニーズ
にこたえ、重要な役割を果たしております。二十一世紀の
我が国
においては、
行政
、
企業
、
NPO
が相互に連携しながら
活動
を行い、安定的で活力のある
社会
を築くことが期待されております。
平成
十年十二月に
施行
された
特定
非
営利活動促進法
は、
社会貢献活動
を行う
NPO
が
法人格
を取得する道を開きましたが、同法の附則において、
特定
非
営利活動法人制度
については、
法施行
の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置
が講ぜられるものとするとされております。 また、
特定
非
営利活動
を推進し支援する観点から、法をさらに幅広くかつ適切に活用できるようにすべきであるとの指摘がなされております。 そこで、今回、
特定
非
営利活動
の一層の
発展
を図るため、その
活動
の
種類
を追加し、
設立
及び
合併
の
認証
に係る
申請手続
を
簡素化
するとともに、
暴力団
を排除するための
措置
を強化する等の改正を行う
本案
を
提案
した次第であります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 まず第一に、
本法別表
に掲げる
特定
非
営利活動
の
種類
に、新たに「
情報化社会
の
発展
を図る
活動
」、「
科学技術
の振興を図る
活動
」、「
経済活動
の
活性化
を図る
活動
」、「
職業能力
の開発又は
雇用機会
の拡充を支援する
活動
」及び「
消費者
の保護を図る
活動
」を追加することとしております。 第二に、
特定
非
営利活動法人
の
設立
及び
合併
の
認証
に係る
申請書類
の
簡素化
を図ることとしております。 第三に、
暴力団等
を排除するための
措置
の強化を図るため、
特定
非
営利活動法人
の
設立
及び
合併
の
認証基準
を強化し、役員の
欠格事由
を追加するとともに、
所轄庁
は、
特定
非
営利活動法人
が
暴力団等
であるとの疑いがあると認めるときは、
警察庁長官
または
警察本部長
の意見を聞くことができること等としております。 第四に、
租税特別措置法
に定める、いわゆる
認定NPO法人
に対する
寄附
または贈与を行った者に係る
寄附金控除等
の特例について、
本法
に明記することとしております。 第五に、
特定
非
営利活動法人
の
理事等
が、
所轄庁
に対して必要な
報告
をせず、もしくは虚偽の
報告
をし、または
所轄庁
による検査を拒んだ場合等の
罰則規定
を追加することとしております。 なお、
本案
は、
平成
十五年五月一日から
施行
することとしております。 以上が、
本案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。
本案
は、去る十二月四日の
内閣委員会
におきまして、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君) 採決いたします。
本案
を可決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
7
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は可決いたしました。
————◇—————
日程
第二
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第三
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
日程
第四
電子署名
に係る
地方公共団体
の
認証業務
に関する
法律案
(第百五十四回
国会
、
内閣提出
)(
参議院送付
)
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第二、
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律案
、
日程
第三、
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、
日程
第四、
電子署名
に係る
地方公共団体
の
認証業務
に関する
法律案
、右三案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長遠藤武彦
君。
—————————————
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律案
及び同
報告書
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
及び同
報告書
電子署名
に係る
地方公共団体
の
認証業務
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
遠藤武彦
君
登壇
〕
遠藤武彦
9
○
遠藤武彦
君 ただいま
議題
となりました三
法案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、各
法案
の要旨について申し上げます。
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律案
は、
行政機関等
に係る
申請
、
届け出等
の
行政手続
に関し、
電子情報処理組織
を使用する
方法
その他の
情報通信技術
を
利用
する
方法
により行うことができるようにするための共通する
事項
を定めようとするものであります。 次に、
行政手続等
における
情報通信
の
技術
の
利用
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
情報通信技術利用法
の
施行
に伴い、
会計検査院法
その他の
関係法律
の
規定
の
整備等
を行おうとするものであります。 次に、
電子署名
に係る
地方公共団体
の
認証業務
に関する
法律案
は、
電磁的方式
による
申請
、
届け出等
の
行政手続
における
電子署名
の円滑な
利用
の
促進
を図るため、
電子署名
に係る
地方公共団体
の
認証業務
に係る
制度
その他必要な
事項
を定めようとするものであります。 以上の三
法案
は、
参議院先議
に係るものであり、第百五十四回
国会
に提出され、今
国会
の去る十一月二十二
日本院
に送付され、同月二十六日に本
委員会
に付託されたものであります。
委員会
におきましては、三
法案
について、同月二十八日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十二月三日から一括して
質疑
に入りました。 昨五日、民主党・
無所属クラブ
から、
情報通信技術利用法
の
施行
に伴う
関係法律整備法案
及び
地方公共団体
の
認証業務法案
に対しそれぞれ
修正案
が提出され、
趣旨
の
説明
を聴取した後、三
法案
及び
修正案
を一括して
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。次いで、討論を行い、順次各案について採決いたしましたところ、両
修正案
はそれぞれ
賛成少数
をもって否決され、三
法案
はそれぞれ
賛成
多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、三
法案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君) 三案を一括して採決いたします。 三案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。三案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
11
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、三案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
片山虎之助
君
国務大臣
竹中 平蔵君