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2002-10-29 第155回国会 衆議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年十月二十九日(火曜日)
—————————————
平成
十四年十月二十九日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律案
(
内閣提出
)、
司法試験法
及び
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)及び
学校教育法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律案
(
内閣提出
)、
司法試験法
及び
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)及び
学校教育法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君) この際、
内閣提出
、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律案
、
司法試験法
及び
裁判所法
の一部を改正する
法律案
及び
学校教育法
の一部を改正する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を順次求めます。
法務大臣森山眞弓
君。 〔
国務大臣森山眞弓
君
登壇
〕
森山眞弓
3
○
国務大臣
(
森山眞弓
君) まず、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
我が国
においては、国の
規制
の撤廃または
緩和
の一層の
進展等
の
内外
の
社会経済情勢
の
変化
に伴い、法及び
司法
の果たすべき
役割
がより重要なものとなり、多様かつ広範な
国民
の
要請
にこたえることができる多数のすぐれた
法曹
が求められております。この
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、
法曹養成
の
基本理念
並びに
法曹養成
のための中核的な
教育機関
としての
法科大学院
における
教育
の
充実
、
法科大学院
における
教育
と
司法試験
及び
司法修習生
の
修習
との
有機的連携
の
確保
に関する
事項
その他の
基本
となる
事項
を定めることにより、高度の専門的な
能力
及びすぐれた
資質
を有する多数の
法曹
の
養成
を図ることを
目的
とするものであります。 以下、
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
法曹
の
養成
は、国の
機関
、
大学
その他の
法曹
の
養成
に
関係
する
機関
の密接な
連携
のもとに、
法科大学院
において、
入学者
の適性の
適確
な
評価
及び
多様性
の
確保
に配慮した公平な
入学者選抜
を行い、少人数による密度の高い
授業
により、将来の
法曹
としての
実務
に必要な
学識
及びその
応用能力
並びに
法律
に関する
実務
の
基礎的素養
を涵養するための理論的かつ実践的な
教育
を体系的に
実施
し、その上で厳格な
成績評価
及び
修了認定
を行うこととするとともに、
法科大学院
における
教育
との
有機的連携
のもとに、
司法試験
において、
裁判官
、
検察官
または
弁護士
となろうとする者に必要な
学識
及びその
応用能力
を有するかどうかの
判定
を行うこととし、
司法修習生
の
修習
において、
裁判官
、
検察官
または
弁護士
としての
実務
に必要な
能力
を修得させることを
基本
として行われるものとしております。 第二に、
法曹
の
養成
に関する国の
責務
について
所要
の
規定
を置くとともに、国または
政府
が必要な
施策等
を講じなければならないものとしております。 第三に、
法科大学院
の
教育
の
充実
に関する
大学
の
責務
及び
法科大学院
の
教育研究活動
の
状況
についての
適格認定
について
所要
の
規定
を置いております。 第四に、
法務大臣
及び
文部科学大臣
は、
法科大学院
における
教育
の
充実
及び
法科大学院
における
教育
と
司法試験
との
有機的連携
の
確保
を図るため、相互に協力しなければならないものとし、両
大臣
の
関係
について
所要
の
規定
を置いております。 次に、
司法試験法
及び
裁判所法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
我が国
においては、
内外
の
社会経済情勢
の
変化
に伴い、
司法
の果たすべき
役割
がより重要なものとなり、多様かつ広範な
国民
の
要請
にこたえることができる多数のすぐれた
法曹
が求められています。この
法律案
は、このような
状況
にかんがみ、
法科大学院
における
教育
と
司法試験
及び
司法修習生
の
修習
との
有機的連携
を図るため、
司法試験
について、
法科大学院
の
課程
を修了した
者等
にその
受験資格
を認めることとし、
試験
の方法、
試験科目等
を改めるほか、
試験
の
実施等
を所掌する
機関
として
法曹
及び
学識経験者
により構成される
司法試験委員会
を
設置
する等の
措置
を講ずるとともに、
司法修習生
の
修習
について、その
期間
を少なくとも一年とすることを
目的
とするものであります。 以下、
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
司法試験
は、
法科大学院課程
における
教育
及び
司法修習生
の
修習
との
有機的連携
のもとに、短
答式
及び
論文式
による
筆記試験
により行うものとし、
試験科目等
について
所要
の
規定
を置いております。 第二に、
司法試験
の
受験資格
について、
法科大学院課程
を修了した者及び
司法試験予備試験合格者
が
司法試験
を受けることができるものとした上で、
受験期間
、
受験回数等
について
所要
の
規定
を置いております。 第三に、
司法試験予備試験
について、
法科大学院課程
の
修了者
と
同等
の
学識
及びその
応用能力
並びに
法律
に関する
実務
の
基礎的素養
を有するかどうかを
判定
することを
目的
として行うものとし、
試験科目等
について
所要
の
規定
を置いております。 第四に、法務省に、
裁判官
、
検察官
、
弁護士
及び
学識経験
を有する者をもって組織される
司法試験委員会
を置き、
司法試験
及び
司法試験予備試験
を
実施
するほか、
法務大臣
の諮問に応じ、
司法試験
及び
予備試験
の
実施
に関する
重要事項
の
調査審議
などを行うものとするとともに、
司法試験委員会
に、
司法試験
及び
司法試験予備試験
における問題の作成及び採点並びに
合格者
の
判定
を行わせるため、
司法試験考査委員
及び
司法試験予備試験考査委員
を置くものとし、
所掌事務等
について
所要
の
規定
を置いております。 第五に、
司法修習生
の
修習期間
を少なくとも一年に短縮するものとしております。 以上が、この両
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君)
文部科学大臣遠山敦子
君。 〔
国務大臣遠山敦子
君
登壇
〕
遠山敦子
5
○
国務大臣
(
遠山敦子
君)
学校教育法
の一部を改正する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
大学
の特性を尊重するとともに、
規制改革
の流れを踏まえ、各
大学
の
教育研究水準
の
向上
とそのための主体的な取り組みの促進を図るため、
大学
の
設置認可制度
を弾力化し、あわせて、
第三者評価制度
の
導入
及び
違法状態
の
大学
に対する
是正措置
の
整備
を行う必要があります。 また、
大学院
において、
社会
的、国際的に活躍できる
高度専門職業人
の
養成
を促進するため、
法科大学院
などの
専門職大学院制度
を
整備
する必要があります。 この
法律案
は、このような
観点
から、第一に、
文部科学大臣
の
認可
が必要とされている
大学
の学部の
設置等
について、
大学
が授与する
学位
の種類及び
分野
の
変更
を伴わないなどの場合には
認可
を要せず、届け出で足りることとするものであります。 第二に、各
大学
が、その
教育研究水準
の
向上
を図るため、
教育研究等
の
状況
について定期的に
評価機関
による
評価
を受けることとし、あわせて、これらの
評価
を行う
評価機関
に対する
文部科学大臣
の
認証等
に関する
規定
を
整備
するものであります。 第三に、
違法状態
の
大学
に対する
文部科学大臣
の
措置
として、
改善勧告等
の段階的な
是正措置
を
整備
するものであります。 第四に、
大学院
の
目的
として、高度の
専門性
が求められる
職業
を担うための深い
学識
及び卓越した
能力
を培うことを明らかにするとともに、
大学院
のうち、これを
目的
とするものを
専門職大学院
とし、その
修了者
には新たな
学位
を授与することとするものであります。 このほか、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
であります。(
拍手
)
————◇—————
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律案
(
内閣提出
)、
司法試験法
及び
裁判所法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)及び
学校教育法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
大谷信盛
君。 〔
大谷信盛
君
登壇
〕
大谷信盛
7
○
大谷信盛
君
民主党
の
大谷信盛
でございます。
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律案
、
司法試験法
及び
裁判所法
の一部を改正する
法律案
、
学校教育法
の一部を改正する
法律案
について
質問
いたします。(
拍手
)
質問
に入る前に、一言申し述べさせていただきます。 去る十月二十五日、私たちの同僚であります
石井紘基衆議院議員
が、暴漢に襲われて死去いたしました。この事件は、
政治活動
を暴力により封殺するという、
民主主義
への挑戦であり、断じて許すことのできないものであると
考え
ます。 この場をかりまして、
石井紘基衆議院議員
の死を悼み、心よりの御冥福をお祈りするとともに、御家族への哀悼の意を謹んで表させていただきます。 我々は、
石井議員
が持ち前としていた
政官業
の癒着に対する強い
正義感
を受け継ぎ、
国会活動
に邁進していくことをお誓い申し上げます。(
拍手
) それでは、
質問
に戻させていただきます。 この
法案
は、
三権分立
の
一つ
である
司法
を大きく変える
内容
の
法律
でございます。 今日、
社会
の
多様化
により、
法的紛争
の
内容
も、
知的財産権
、医療、環境、国際問題など専門化してきております。また、
規制緩和
が進み、事前ではなく
事後規制
が
中心
の
社会
が到来しつつあり、ますます
法的紛争
が
増大
していくものと
考え
られます。 しかしながら、
我が国
の今の
司法
では、審理のスピードが遅いなど、このままでは適正かつ迅速な
紛争処理
ができそうにありません。その上、
弁護士
さんが身近にいない、
費用
が高いなど、
国民
にとって利用しにくい
司法
となっています。
国民
のだれもが気軽に
司法
の場で
トラブル解決
ができる、そんな、
泣き寝入り
をしない
社会
をつくっていく必要があると
考え
ます。 そのためにも、他の
先進国
に比べて圧倒的に少ない
法曹
、すなわち、
裁判官
、
弁護士
、
検察官
の質の
維持向上
と量の
増大
、
弁護士
の
適正配置
、
法律扶助制度
、
権利保護保険
、さらには
法曹
一元
制度
など、新
制度
の
導入
や
拡充
に向けた議論をさらに活発化していかなければならないというふうに思います。
法務大臣
は、
我が国
の
司法
の将来像をどのように
考え
ておられるのでしょうか。どんな
手法
で、いつまでにその姿を達成しようとしているのでしょうか。また、これまでの
司法
はどこに不都合があり、その原因は何だったと
考え
ているのでしょうか。
法務大臣
の
所見
をお聞かせください。
司法
の将来
像実現
に向けた
法科大学院設立
の
目的
と
役割
についてお伺いさせていただきます。 今の
司法試験制度
では、
暗記中心
の
受験勉強
型の一発
試験制度
であり、
試験技術
の習得が重視される余り、将来に求められている
資質
を身につけた
法曹
が
養成
しにくい。だからこそ、系統的な
教育課程
を通じて
法曹
の
資質
を身につけつつ、
法曹人口
の
増大
を目指していく。そのために、今回の
法科大学院
を
設立
できる新しい
制度
を整えるものと
理解
をしています。この
理解
でよろしいのでしょうか。今の
法学教育
や
司法試験制度
のどこに不備があり、新たに創設するこの
法曹養成システム
は何を解決することになるのか、はっきりと明確にお答えいただきますようお願いいたします。
国民
にとって利用しやすい
司法
とするためには、質の高い
法曹
の
養成
と同様に、
法曹
の適正な
配置
が必要となってまいります。
認可
される
法科大学院
が都市のみに集中することなく、全国に満遍なく分布するような
施策
は、今回の新
制度
の中に組み込まれているのでしょうか。
法務大臣
と
文部科学大臣
の双方に、この
法曹
の
適正配置
に対する
考え方
をお伺いさせていただきます。 次に、一番大きな問題だというふうに思いますが、
予備試験制度
について
お尋ね
申し上げます。 この
試験
に
合格
すれば、
法科大学院
を修了せずとも
司法試験
を受けることができます。一発
試験制度
が残る限り、
法科大学院
には生徒が集まりにくいのではないでしょうか。
費用
も安く、
合格
に集中できる
予備校
に人が流れていく心配があります。
学校間競争
のため、質の高い
教育内容
よりも
合格率
を競う
傾向
となり、せっかくの
法科大学院
が
予備校化
してしまうという
可能性
が大いにあります。これでは、
教育課程
を重視して、将来の求められる
法曹
を
養成
していく、この新しい
制度
の
理念
が損なわれてしまうのではないでしょうか。
法科大学院修了者
と一発
試験組
の二つのルートで、どちらがすぐれた
人材
を輩出できるか
競争
し合い、互いの
システム
を強化していくのだという
考え方
があると聞きますが、
法科大学院
の
理念
が損なわれてしまうとするならば、公正な
競争
にはならないというふうに思います。
予備試験
はあくまで特例であり、将来の
法曹
は
法科大学院修了者
が
中心
であると
考え
ますが、
法務大臣
の
考え
はいかがでございましょうか。 また、二〇〇六年からの五年間は、新
司法試験
と従来の
司法試験
が重なりますが、
合格者
の
割合
はどうなるのでしょうか。今回せっかくつくる
制度
を尊重するならば、
大学院修了者
が受ける新
試験
においてこそ
合格者
が多くあるべきだというふうに
考え
ますが、この点、どうなっていくのでしょうか。
大学院
の
中身
の質を
維持向上
させるための
制度的担保
として
第三者評価機関
を
設置
することになっていますが、この
機関
とは、一体、具体的にどんな
機関
を想定しているのでしょうか。具体的にだれが、どのような
手法
で
評価
をして、この
法科大学院
の質、
中身
の
維持向上
をしていくのか教えてください。また、もし質の伴わない
大学院
があった場合は、どのようにして
改善
していくのでしょうか。 今回の
制度
では、
第三者評価機関
の
評価
にかかわらず、どの
法科大学院
を修了した人も
司法試験
の
受験資格
を持てることになっています。この仕組みについても、
大学院
の
予備校化
を招くおそれがあると思います。新
制度
では、
文部科学大臣
が
大学院
に
勧告
、
変更命令
をし、
改善
されない場合は
大学院
に
封鎖命令
ができるのでしょうか。また、
法務大臣
はどんなときに
文部科学大臣
に対して必要な処置を講じてくださいと求めることができるのでしょうか。それは、
大学院修了者
の
合格率
が低い場合を指しているのでしょうか。両
大臣
にお伺いいたします。
法科大学院
の
年間授業料
は、私立だとすると二百万円前後、いや、それ以上かもしれないというふうに言われています。とにかく高額です。米国の例を見ると、これ以上に
費用
がかかるかもしれません。資力のある
学生
だけの
学校
にならないようにするために、今の
制度
の利点である
開放性
を担保するために、
学生
と
法科大学院
、両方への
財政的援助策
を講じる必要があるというふうに
考え
ますが、
大臣
はいかがお
考え
でしょうか。 今の
日本育英会事業
の
奨学金制度
では、借りたい
学生全員
に
お金
を貸すことができるような
財政規模
ではございません。また、修士では月額の上限が二十一万五千円と、
法科大学院
の
学生
にとっては不十分な
お金
しか借りることができません。まずは、
育英事業
の
予算
を
拡充
する、それに加えて、
政府系機関
が
保証
をし、
学生本人
が
民間金融機関
から貸し付けを受けられるような
政府保証
型の
教育ローン
を新たに創設するべきだというふうに思います。提案をさせていただきます。
大学
への
財政的支援
のためには、
予算
の組み替えによって、
人材育成
、
人づくり
のための
教育分野
の
政策予算
をふやすなどの
改革
をすべきだというふうに
考え
ますが、
文部科学大臣
、
財務大臣
の
考え
はいかがでしょうか。 新
制度
の
見直し規定
は、施行されてから十年後ということになっています。この十年後の根拠とは、一体何なんでしょうか。今回の新
制度
には
法科大学院
の
理念
を損なう
可能性
がとても大きく、
修了生
が最初に
司法試験
を受けることになる二〇〇七年度に
見直し
をすることが適当ではないかというふうに
考え
ますが、
法務大臣
のお
考え
はいかがでしょうか。
文部科学大臣
にお伺いいたします。 今回の
学校教育法
の
改正案
では、
専門職大学院
の
設立
が認められることになります。この
専門職大学院
とは、
法科
だけを想定しているものなのでしょうか、それとも、他の高度な
専門知識
を要する業種についても
設立
を
考え
てのことなのでしょうか。今後ますます専門化していくであろう
高等教育
のあり方について、
大臣
の
所見
をお伺いしたく思います。
最後
に、
大島農林水産大臣
に
質問
いたします。 今回の
法案
は、
国民
の
生活
を
向上
さすために
司法
をどのようにいい方向に導いていくかということを問うた
一つ
の
法案
でございます。しかしながら、今、
三権分立
のもう
一つ
の一翼を担う我々が身を置いている立法府への信頼が、
政治
と
お金
の
スキャンダル
によって大きく損なわれつつあります。ことしに入って、四名の
国会議員
が
お金
にまつわる
スキャンダル
で辞職をし、一人の方は逮捕されました。今は、
大臣
であるあなたの疑惑によって
政治不信
が
増大
しつつあります。 先週の
衆参予算委員会
においては、自己の
調査
結果ではそのような事実はないときっぱりと否定をされておられましたが、もしも、新たな
調査
によって、あなたの前秘書官が
お金
を受け取ったというような事実が判明した場合、あなた自身が責任をとる覚悟と姿勢があるのでしょうか。改めて、
政治不信
を払拭していくために、この
質問
をさせていただきます。 今回の
法案審議
を通じまして、
司法
が
国民
にとって使いやすい、
泣き寝入り
をしない
社会
に近づいていくことを強く祈念申し上げまして、私の
質問
を終わります。ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣森山眞弓
君
登壇
〕
森山眞弓
8
○
国務大臣
(
森山眞弓
君)
大谷議員
にお答え申し上げます。
我が国司法
の将来
像等
について
お尋ね
がございました。
司法制度改革審議会
の
意見
は、
国民各界各層
から指摘されている
我が国司法
の
問題点等
について検討した上、今般の
司法制度改革
における具体的な課題について、
裁判
の
充実
、
迅速化等
の
国民
の期待にこたえる
司法制度
の構築、
国民
が必要とする質と量の
法曹
の
確保
・
向上等
の
人的基盤
の
拡充
、並びに
国民
の
司法参加等
の
国民的基盤
の確立を三つの柱として明らかにしております。 そして、その
実現
のために、
内閣
に
司法制度改革推進本部
が設けられました。
推進本部
では、本年三月に閣議決定された
司法制度改革推進計画
に従いまして作業を進めております。 総理も、今般の
司法制度改革
を、現在、
内閣
が総力を挙げて取り組んでいる
構造改革
の
基盤
をなすものとして、
裁判
の
迅速化
、
国民
に身近な
司法
の
実現
を強調されておられるところですが、私といたしましても、新しい
社会
にふさわしい、
国民
にとって身近で
頼りがい
のある
司法制度
を構築するべく、この
改革
を力強く推進してまいりたいと思っております。
法科大学院
の
目的
とその
役割
について
お尋ね
がございました。
国民生活
のさまざまな場面において
法曹
に対する需要がますます
多様化
、高度化する一方で、
大学
における
法学教育
が
法律実務
と乖離していることや、
現行司法試験
の
受験者
について
受験技術優先
の
傾向
が顕著であることなどの
問題点
が指摘されております。 こうしたことから、質、
量とも
に豊かな
法曹
を
養成
するため、
司法試験
及び
司法修習
との
有機的連携
のもとに、
法曹養成
のための中核的な
教育機関
として
法科大学院
を
設置
することとしたものでございます。
法曹
の
適正配置
について
お尋ね
がありました。
国民
にとって利用しやすい
司法
を
実現
するためには、身近に
法曹
が存在することが極めて重要であると
考え
ております。そのため、
政府
といたしましても、
法曹人口
の大幅な増加などの
具体的措置
を講じてまいりたいと
考え
ております。
司法試験
の
予備試験
について
お尋ね
がありました。
予備試験
につきましては、
法科大学院修了者
と
同等
の
学識
、
能力等
を有するかどうかを
判定
する
試験
とし、
法科大学院
を中核的な
教育機関
とする新たな
法曹養成制度
の
趣旨
に沿った
制度設計
としております。 新
司法試験
と
現行司法試験
の
合格者
の
割合
について
お尋ね
がございました。
司法試験
の合否の
判定
は、各年度における
司法試験考査委員
の合議により行われるものでございます。新
司法試験
と
現行司法試験
のそれぞれの
受験者
の数や
能力
の
水準
が明らかでない現段階におきまして、両
試験
の
合格者
の
割合
を決めておくことは相当ではないと
考え
ております。
法務大臣
と
文部科学大臣
の
関係
について
お尋ね
がございました。 新たな
法曹養成制度
におきましては、
法科大学院
の
修了者
に
司法試験
の
受験資格
が認められるなど、
法科大学院
における
教育
が
法曹養成
において重要な意義を有することから、
司法制度
に関する企画及び
立案等
を所管する
法務大臣
におきまして、
法科大学院
について
法令違反
が疑われる
状況
が発生したような場合には、
文部科学大臣
に対し必要な
措置
を講ずるよう求めることができることとしております。
見直し
の時期について
お尋ね
がございました。 新たな
法曹養成制度
につきましては、
平成
二十三年から
実施
される
司法試験予備試験
の
実施状況等
を踏まえた上でその
見直し
を行う必要があることから、
法科大学院
の
教育
と
司法試験等
との
連携等
に関する
法律
が施行された後、十年を経過した場合に検討を加えることとしているものでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣遠山敦子
君
登壇
〕
遠山敦子
9
○
国務大臣
(
遠山敦子
君)
大谷議員
の御
質問
にお答えいたします。
議員
からは、大きく五点について御
質問
をいただきました。 まず、
法科大学院
の
適正配置
についての
お尋ね
です。
司法制度改革審議会
の
意見書
において、
法科大学院
の
設置
については、適正な
教育水準
の
確保
を条件として、
関係者
の
自発的創意
を
基本
にしつつ、全国的な
適正配置
となるよう配慮することとされております。
法科大学院
は現に全国的な広がりの中で構想されており、我が省としても、適正な
教育水準
の
確保
を
基本
としつつ、
適正配置
にも配慮しながら、各
大学
の努力を
支援
してまいりたいと
考え
ております。 次に、
法科大学院
の
第三者評価
はどのような
機関
がどのような
手法
で
実施
するかについての
お尋ね
であります。
一定基準
を満たす
機関
であれば
法科大学院
の
第三者評価
を
実施
し得るものであり、複数の
評価機関
が
設立
され、多様な
観点
から
評価
が
実施
されることがあり得るものと
考え
ております。なお、
大学評価
に関してこれまで
一定
の実績をおさめてきた
大学評価
・
学位授与機構等
が
法科大学院
の
第三者評価
を行うことを検討していると承知しております。 また、それぞれの
評価機関
においては、適切な
評価基準
を定め、
評価員
として、
大学関係者
だけでなく、
法曹
三
者等
の参画も得、
書面調査
や
実地調査
を行うことなど、
法科大学院
の
教育研究活動
の
状況
を的確に
評価
し得る体制を備えることが重要と
考え
ております。 また、質の伴わない
法科大学院
に対する
改善
についての
お尋ね
であります。
法科大学院
につきましては、公表される
評価
結果によって
社会
的に
評価
を受けるだけではなく、その
教育研究活動
の
状況
が
第三者評価機関
の定める
評価基準
に適合しているか否かの
認定
を受け、この
認定
が受けられなかった
法科大学院
には、
文部科学大臣
が報告や資料の
提出
を求め、その結果、
法令違反
が明らかになれば、
改善勧告
、
変更命令
、
法科大学院
の
廃止命令
といった
是正措置
を段階的に講じるという
制度設計
といたしております。この
措置
によって、
法曹養成
の中核的な
教育機関
である
法科大学院
の
教育水準
の
維持向上
を図り、
充実
した
法曹
を輩出することができると
考え
ております。 さらに、
学生
と
法科大学院
への
財政支援策
についての
お尋ね
であります。
法科大学院
への
支援
や、
法科大学院
で学ぶ
学生
に対する
奨学金
や
各種ローン
などの
充実
については、今後、
関係機関
などとも相談しながら検討してまいります。
最後
に、
専門職大学院
についての
お尋ね
であります。
専門職大学院
としては、例えば、
法科大学院
のほかにも、
経営管理
、
知的財産
、
公共政策
などの
分野
について構想されており、将来的には、より多くの
分野
で多様な
専門職大学院
が開設されるものと
考え
ております。 今後、
各種
の
専門職大学院
において、学部段階までに培った
能力
や経験を基礎として、広く理論と
実務
をつなげるような実践的な
教育
を行うことにより、
社会
のさまざまな
分野
で指導的な
役割
を担い、国際的にも通用する高度の専門家が多数
養成
されることを期待しております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
塩川正十郎君
登壇
〕
塩川正十郎
10
○
国務大臣
(塩川正十郎君) 私に対する
お尋ね
は、
大学
教育
、特に
大学
生に対する
人材
養成
の
観点
からもっと財政的政策を強化しろ、こういう
お尋ね
でございました。 現在検討しております十五年度
予算
編成の中におきまして、
政府
は四つの重点
分野
を設定しておりますが、その四
分野
の中の
一つ
に、人間力
向上
、それから科学技術の振興ということを重点の
一つ
に入れておりまして、ここに
予算
の重点配分をいたします。したがいまして、裁量的経費の一部を削減いたしますけれども、こういうようなものをできるだけその四
分野
に充当したいと思って努力をしておるところであります。 なお、大谷さんから提案のございました、日本育英会の資金だけでは足らぬではないか、したがって、民間
機関
によるところの
政府保証
の
制度
を
考え
たらどうだ、こういう御提案でございました。 現在、日本育英会の資金の
充実
と、それからあり方について検討いたしておりますが、それと並行して、この問題についての御提案についても
考え
ていきたいと思っております。(
拍手
) 〔
国務大臣
大島理森君
登壇
〕
大島理森
11
○
国務大臣
(大島理森君)
大谷議員
の御
質問
にお答えをいたします。 前政務秘書官のことが報道されまして以来、できるだけの
調査
をし、お答えすることがみずからの務めと思ってまいりました。そして、既に国会等で答弁をし、御報告を申し上げてきたところですが、さらに御
質問
いただいていることがございます。それらについても
説明
していくことが私の
責務
であると
考え
ております。 今後とも、身を律して職務に当たりたいと思っております。
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時三十八分散会
————◇—————
出席
国務大臣
法務大臣
森山 眞弓君
財務大臣
塩川正十郎君
文部科学大臣
遠山 敦子君 農林水産
大臣
大島 理森君 出席副
大臣
法務副
大臣
増田 敏男君 文部科学副
大臣
河村 建夫君