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福島委員 ですから、
医療を受けさせるということは一種の強制である、であるからには、そこで人権をどのように守るのかということについて
裁判官の適切な関与というものが必要だ、そしてまた、
社会復帰というようなことを
考えたときにはさまざまな
事柄を勘案しなければいけない、そこで
裁判官が関与するのであるというふうに要約できるんだろうというふうに思います。
そういう意味では、
裁判官がどのように人権というものに配慮して、そこで適切な
意見を述べていただくことができるかということが大切であろうと思っております。新しい
制度でございますから、この審判機関の運営ということに当たって、また
裁判官の皆様にもさまざまな形で十分に
知見を深めていただいて、ぜひ適切な対応をしていただきたい、そのように要請をいたしたいと思います。
時間も限られておりますので、先ほど
左藤委員から御
指摘のありました御
質問については重複を避けまして
質問をさせていただきたいと思っております。
ただ一点、
精神保健観察官の名称を
社会復帰調整官というふうにしたわけでございます。これは、
社会復帰を
目的とするんだということでこのように名称を変えたという御説明だったと思います。その同じ条文の三項においては、「
精神保健福祉士その他の
精神障害者の
保健及び
福祉に関する専門的知識を有する者」というふうにされているわけでございます。具体的には「政令で定める」ということになっておるわけでございます。
ただ、
精神保健福祉士のサイドから迫りますと、これは
一般の
精神障害者の方に対してのトレーニングというものは受けておる。多分、私は、こうした
立場についていただくに当たって、
触法行為を犯されたということで、そのまま横にシフトするかなという話も想定いたします。ですから、むしろ、このように規定して明確にしたということはそれで結構だと思いますけれども、その上で、どういうふうに
社会復帰を図るのかということについては、恐らくやはり一定のトレーニングといいますか、研修といいますか、そういうものは要請されるだろう。保護観察ということから、こちらの
精神医療、精神
福祉の領域に明確化したということは、逆に言うと、そこのところをしっかりしていただく必要があるんじゃないかというふうに思っておりまして、これは要請をさせていただきます。
そしてまた、
精神医療の問題でございます。先ほど、
木村副
大臣から大変力強い御
答弁を多々お聞かせいただきまして、ぜひ全力を挙げて日本の
精神医療の向上に努めていただきたいと思っております。
提案者の方にお聞きしたいわけでございますけれども、附則にこうした項目を盛り込んだわけでございます。提案者のお
立場から見て、日本の現在の
精神医療というものはどのようなものであるのかということについて、お
考えをお聞きしたいと思います。