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青木政府参考人 社内預金についての相談、申告については、都道府県労働局あるいは労働基準監督署にはほとんど相談、申告は来ておりませんけれ
ども、社内預金について労働者から請求があったにもかかわらず労働者に返還をされないということで、過去三年間を見ますと、
平成十一年には八件、三十一人の労働者の方、
平成十二年には二十件、三百八十三人の労働者の方、
平成十三年には十四件、労働者百二人ということになっております。
社内預金につきまして削減の方向かどうかということでありますけれ
ども、社内預金につきましては、これは事業主が労使協定を結んで貯蓄金管理をするということでありますので、なおかつ、労働者が任意に貯蓄をするということでありますので、どういう方向ということは特段厚生労働省として考えているわけではありません。
しかし、いろいろな状況から、
委員御
指摘のように、順次、労働者数あるいは貯蓄金管理の事業所数は年々減じてきているところであります。
社内預金の預金額について上限を設けることについてはどうかということでありますが、今申し上げましたように、社内預金というのは、導入でありますとか廃止でありますとかは
企業の労使に任されているところでありますし、預金額の限度や預金の
保全方式、
保全方法等についても、労使協定で定めることが要件とされております。
それから、今申し上げましたように、
制度を導入した
企業にあっても、社内預金を行うか否かということについては
個々の労働者にゆだねられているということであります。社内預金は現在では労働者にとっては、一定の利率が確保されるということでありますので、有用な福利厚生の手段となっているという現状にもございます。
そういうことでありますが、社内預金の運用等に現在大きな問題が生じているということでもございませんので、現状では社内預金額の上限を設けるということは考えていないところであります。