○房村
政府参考人 企業が倒産した場合、その営業を譲渡することによって、譲渡先においてその事業の
再建を図りながら倒産した
企業の
債権者等に対する
弁済率を向上させるということは、当然その
再建手法として考えられるわけでございます。
ただ、営業の譲渡というのは、仮にそれが
必要性や相当性を欠くということになりますと、結果的に事業が継続されず、また、
債権者等の利益も害されるということになります。そういう非常に大きな影響を与えます。そういうことから、
会社更生法案においては、原則としてこの営業の譲渡というのは
更生計画によって行う、こうしているわけでございます。
ただ、
更生計画の樹立までというと、どうしても相当の時間がかかります。ところが、
会社更生の
申し立てをしたということになりますと、お客が逃げる、あるいは
取引先が
取引を断ってくる、こういうようなことから営業の価値がどんどん劣化してしまう、非常に急速に劣化すると言われております。そういうことから、
更生計画でしかできないといたしますと、急速な劣化が生ずるような場合、いざ
更生計画のときになってみたらもう譲渡すべき営業の価値がほとんどなくなってしまう、こういうことがあり得るわけでございます。そういうことから、やはり営業が非常に急速に劣化するような場合には、それを待たずに早い
段階で営業譲渡ができるように
手続を
整備すべきではないか、これは非常に強い要望として出されておりました。
そういうことから、今回、管財人に自由にできるということにいたしますとやはり問題が大きいだけに、
裁判所の
許可という
裁判所の判断にかからしめて、その適正を担保した上で営業譲渡をできるようにするということとしたものでございます。
どういう場合に
裁判所によって
許可されるかといいますと、まさに
更生会社の事業の
更生のために必要である、こういうことでございますが、これは
更生計画によらずに早期に営業譲渡を行う必要があるという先ほど申し上げたような事情がある、また、営業譲渡の対価を初めとする譲渡契約の
内容が相当であるかどうか、こういうことが当然ございます。こういうものを総合いたしまして、最終的にその営業譲渡が
更生会社の事業の
更生という
手続の目的を達成するために必要である、こういう判断がなされる場合に初めて
裁判所としてその
許可をするということになります。