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工藤政府参考人 今回の
法科大学院の必要性といいますのは、法曹の分野に多様な
方々、しかも結構高度の、質の高いといいましょうか、司法
制度改革審議会で言われている言葉で言いますと、これからに求められる法曹というのは、
社会の医者であると……(山内(惠)
委員「済みません、もう一度そこを」と呼ぶ)
社会の医者として、要は人の心の痛みをわかる、そういう立派な
人材を、あちらこちらのバックグラウンドを持つ
方々に入っていただきたい、そのためのしっかりした
養成コースをつくろうではないかというのが法曹、
法科大学院の構想が始められたきっかけでございます。
それで、従来の博士課程が五年、学部卒業後五年なのに対して、こちらは三年のコースでございますので、それなのに同じ博士でどうなのかという御
質問でございますが、実はこれは同じ博士号ではないのでございます。
これまで、従来の修士、博士という
大学院の課程の中で、その枠組みを活用して、既にビジネススクールといいましょうか、
経営管理
関係の修士課程でございますとか、いわゆる
専門大学院というのが発足してございます。それはそれで、従来の二年、五年のコースに合った仕組みの中で対応できた仕組みなんでございますが、今回の
法科大学院というのは、もっとしっかり、二年じゃ足りない、五年ほどぐずぐずやる必要はないですけれ
ども二年じゃ足りない、では、三年の
制度設計にしたときに、それを
大学院上どう位置づけた方がいいのかというのは、大変真剣な議論を
中央教育審議会でしていただきました。
それで、結論としまして、新しい
制度をつくろうじゃないかということになったのでございますが、こういう新たな需要も含めて、これから各界で想定されますいろいろな分野でのプロフェッショナルの
養成に当たりまして、ベッドが二年、五年というベッドしかないからそれに合わせて寝てくれという、ベッドに合わせた人の足ということじゃなくて、やはり人に合わせたベッドをつくろうじゃないか、それを可変的にやれるような仕組みにして
専門職大学院というのが構想されたのでございます。
したがって、
専門職大学院のコース設計というのは、従来の修士課程のように二年、あるいは博士課程のように五年と限定するのではございませんで、大体二年程度を標準としながら、三年もあり、あるいは一年もあり、それぞれの分野の特殊性に応じて修業年限を定められるべきであろう。
あわせて、そこを修了した方についての学位というのも、従来の修士、博士とは違った形の
専門職学位を差し上げるようにしようじゃないか。その
専門職学位の名称を随分議論したのでございますけれ
ども、修士、博士以外の第三の名称な
ども議論されましたが、余り珍奇な名称を新たに設けるよりは、少なくとも
法科大学院について言いますと、今グローバルスタンダードとして、アメリカの
ロースクール修了者については、いわゆる学部修了後三年のコースでございますが、そこを出た
方々にジュリスドクターといいますか、略称JDという学位が差し上げられております。
日本語に訳しますと法務博士あるいは法曹博士に当たるのでございますが、やはり
日本でもしっかりした、
法科大学院を立ち上げるに当たりまして、その修了者については国際標準の学位で差し上げるのが適当ではないかということで考えているわけでございます。
したがって、たまたま、これはまだこれからの、法案が成立後さらに検討しながら確定する話でございますが、語尾に博士というのが使われましても従来の博士とは違う、カテゴリーとして違うということを、括弧書きで
専門職学位というような形の、別の、プロフェッショナルスクールの学位ですよというのが明示されるような形でのものを予定されているものでございます。
したがいまして、そういう実務にかなり軸足を置きました
教育課程でございますので、従来の研究論文のように論文を必須とするのではなくて、コースワークをしっかりやっていただくことによって修了要件にしようじゃないか。もちろん
大学の見識によりまして論文を課すことがあっても構いませんけれ
ども、
制度設計として、法令の上で、この
専門職大学院については論文を必須にしないようにしようじゃないかということが検討されたものでございます。