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松井政府参考人 お答え申し上げます。
先生御
指摘の新聞記事は、十一月一日の読売新聞に大きく出たことについての御
指摘かと
思います。事実
関係について申し上げたいと
思います。
国税当局によりますこの
調査と申しますのは、従来から定期的に貯金事務センターに対して
調査がされております。この七月に国税当局から
お話があったものとして私
どもも承知していることについて申し上げますが、事例として申しますと、非課税貯金、六十五歳以上の老人の方だとかいろいろな障害をお持ちの方だとか、そういう方々の非課税貯金、限度額としては三百五十万円というのがあるわけでございますが、これにつきましては、いろいろ要件が決まっております。
これについて、預金者の住所や氏名、例えば住所の枝番等が違っていてもやはり問題だということになるんですが、そういうものだとか、それから住所を移転された場合に届けが提出されていないという問題だとか、あるいは預金者がお亡くなりになっておりましても、家族の方が代理で来られまして郵便局の窓口で払い戻しされるというときに、後日、税務
調査で、その預金者は実際にはもう亡くなっておられる、そういう場合は非課税の扱いという要件に該当しないことになります。それから、預金額の合計が三百五十万円を超えておりましても、預金者の側の
思い違いもありますし、いろいろなケースがあるんですが、限度額を超えている場合、これも該当しないということがございます。
こういったものが約二千七百件御
指摘いただきました。出入りの多い通常貯金を除きますと、郵便貯金の払い戻し件数は六千万件あったわけでございますけれ
ども、この中で二千七百件につきましてそういう御
指摘がございました。ただ、国税当局の
お話では、私も後日確認いたしましたが、異例の申し入れをした、そういう認識はないというふうに聞いております。
その結果、平成十三年度におきまして、私
ども源泉徴収義務者として税額は四兆一千億円納めておりますが、こういう徴収漏れとして、追加として四億六千万円を納付したわけでございます。
要件に該当しないという御
指摘がありました二千七百件の中で数件につきましては、一部の郵便局におきまして、非課税限度額を超えていながら、またそれの認識がありながら、全額を非課税にしてほしいというお客様の方からの依頼があって、これに対して全額非課税扱いとして払い戻しをした、そういう処理をしたというふうな不適正な取り扱いがありまして、これにつきましては重加算税が郵政事業庁に課せられております。これは、税法に基づいてでありますけれ
ども、二百五十万円課せられております。
いずれにしろ、こういった数件があったわけでございます。まことに遺憾でございまして、事実
関係が明らかになり次第
関係した
職員に対しまして厳重に処分するなど、厳正に対処しております。
従来から、
先生御
指摘のように、非課税貯金の取り扱いについての本人確認の徹底あるいは限度額管理につきまして、厳格にしなければなりませんし、そのように努めてきているところでございますが、今回のことも機会に、こうした事例が再発しないように、これからは、本人確認講習会あるいはコンプライアンス管理者研修、こういった施策を通じまして、郵便局に対しまして一層の法令遵守の徹底を図ってまいりたいと考えております。
今後、公社化を控えまして、
国民の方々の郵便貯金事業への信頼が一層厳しく求められるものと考えておりますし、信頼回復に向けて格段の
努力をしてまいりたいと考えているところでございます。