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津川委員 わかりました。世界一を目指すということですが、実際、もちろんこれはそう簡単にはできないのではないかという
大臣のお考えはわかります。
ただ、これが、例えば三十年ぐらいだあるいは四十年ぐらいだというのが、百年ぐらいだということであれば、相当数、
住宅全体のストックの構成が随分変わるはずです、つまりフローの量も変わるわけですから。そこがまさに政策的に大きく変わるところで、どんどんつくりながらどんどん長もちさせてしまうと、これはどんどんふえてしまって、多くなり過ぎてしまう。そこで、どんどん安くなればいいということで、例えばそれでもいいかもしれませんが、それがいいはずはないわけでありまして、やはり適正な量をある程度目標にするというのも、これは実際にできるかどうかは別として、大変重要なポイントではあろうと
思います。
さらに言うと、私、さきの国会でも若干申し上げましたが、いつまで続くかわからない
マンションをこの期間だけ所有するという所有権を持つこの区分所有のあり方よりも、期間を区切った定借の方が、私はこれは
議論は非常にしやすくなるんじゃないかと。
マンションというものはいつかは
建てかえられるという話をしましたが、私、いつか
建てかえられるとは思わないんです。いつかは壊れるかもしれませんが、
建てかえるとは限らないですよ。
建てかえることを前提にしないとはまさにそういうことでありまして、だから、なくなるかもしれないものの所有権、これが三十年か六十年か百年か百二十年かわからないというよりも、例えば五十年という定借の方が契約は非常にしやすいんじゃないかという
思いが私にはありますので、この長さというのは実は重要だと思うんですが、そうではなくても、
マンションにはそれぞれ固有の条件がある、整備
そのもので変わるといいますが、実は私は、ある程度これは技術的に
定められるものだというふうに思っております。それをちょっと
お話をさせていただきます。
今回、いろいろと各
委員から
指摘がございますが、今回の
法案の
改正の中でありますけれ
ども、
建てかえ
決議の客観的
要件について法務省の方にお伺いしますが、
法制審議会の部会と総会ですかの中で、その一連の
議論の流れについては、我が党の阿久津
委員なんかに対しても大変懇切丁寧に
説明をしていただきましたので、理解をいたしました。結論としては私は大変よくわかります。あいまいな
部分をなくして不要なトラブルを回避する、そのために五分の四
要件のみという大変シンプルな条件に行き着いたということは、私も最初は驚きました。驚きましたが、先日来の
説明を伺う中で、ある
意味で大変妥当な結論なのかなというふうにも思っております。
実は、私は、四月のこの
建替え円滑化法案の
議論の中でも
指摘をしたところでありますが、
法制審議会で客観的
要件を出すこと自体に私は無理があるんじゃないかと思っています。まあ、非常に言い過ぎかもしれませんが。
例えば、三十年と四十年の両論併記とありました。これはおかしい。
私が前に
指摘したやり方は、いろいろな
法律を
参考にしましたというんですね。例えば、公営
住宅法を根拠にして、あれでは耐用年数七十年だ、その二分の一の三十五年。これを
一つ。それから、都市開発法から四十七年、これの三分の二。三分の二で幾つか書いていませんでしたが、三十一・三年ですか、大体。
これらの
数字を見て、いろいろな
法律から引いてくると、
建てかえが始まるあるいは
建てかえの
議論を始める年は、大体三十年から四十年の間にあるという結論ですね。三十年から四十年の間のどこかにあるんです。三十年と四十年の間のどこか以降に
建てかえの
議論が始まるはずなんですから、三十年に始まるというのはおかしいんですよ、明らかに。四十年ならまだわかります。だから、その前倒しで三十年というのが出てくること自体私はおかしいと思ったのです。
それから、実態が、三十年より前に
建てかえているのもあるじゃないかと。それはありますよ。等価交換なんかできれば、もう二十何年たったけれ
ども、これはただで
建てかえられるなら、ただでというのはちょっと違うかもしれませんが、安く
建てかえられるということであれば、それならやろうかなと
思いますよ。それは、どちらかというと特異な例でありますから、普通は、もう少し長もちをさせなければならないということから考えれば、三十年という
数字はどう考えても短過ぎる。
それとか、あとは、実態調査の中で、物理的老朽化というものと社会的老朽化というものを余り区別していないんじゃないか、何かまざっているんじゃないのかなという感じがしてなりません。機能的老朽化という言い方もできますけれ
ども。例えば、一部滅失その他、損失その他の事由による場合というところの基準のつけ方も、価格を基準にしている。価格というのは、まさに社会的要因ですよ。そうですよね。社会的要因で、それを客観的
要件にするというのは非常に無理があるわけです。
また、今もいろいろな
議論がありますが、
修繕か
建てかえか。これは、
費用を比較するということは、
所有者にとっては大変重要な関心事だと
思います。ただ、どういうものを
建てるかということによって全く変わってくるわけです。つまり、その
所有者の
方々が何を求めているかによって変わるわけです。ですから、この
修繕か
建てかえかということの
費用の違いというのは、まさに主観的に考えたときには重要な基準でありますが、客観的な基準になり得るはずがないんです。
そういったことから考えれば、このまま
議論がいったら、これはちょっとどうかなと思っていたんです。思っていた中で、五分の四だけになったというのが、ある
意味で、なるほどなというふうに、私は、これを聞いてからですが、思ったというところであります。
民事
局長にお伺いしますが、この一連の
議論の中で、物理的老朽化に限定して客観的
要件を設定するという
議論がなされたかどうか。
これは、例えば、先ほど副
大臣もおっしゃったことかと思うんですが、旧建設省
時代に、
建物の長寿命化に関する研究というのをしっかりやっているわけですよ。RC造に関して、このぐらいやれば六十年、このぐらいやれば百年もつだろうというものを出しているわけです。これは、
昭和五十五年ですよ。
今からずっと前にこういったものをやっているのに、今、
法制審議会で三十年か四十年かという
議論をやっているというのは、これは
国土交通省としてもっと言うべきじゃないかということを言ったんです、これは技術的な問題として。どうですか。技術的な
議論、物理的な老朽化に関した
議論というのはどういったものがあったのでしょうか。