○坂口国務
大臣 ただいま議題となりました
独立行政法人国立病院機構法案につきまして、その提案の理由及び
内容の概要を御説明申し上げたいと存じます。
中央省庁等改革基本法におきましては、国の行政機関における
政策の企画立案に関する機能とその
実施に関する機能とを分離する観点から、
実施機能を効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい独立行政法人の制度を
創設したところであります。
こうした中央省庁等改革の一環として、国立
病院・療養所については、
医療の高度化、専門化などの環境の変化を踏まえつつ、国の
医療政策として国立
病院・療養所が担うべき
医療を全国において確実に
実施し、かつ効率的、効果的に業務を行うため、国がみずから運営する必要がある国立高度専門
医療センター及びハンセン病療養所を除き、
平成十六
年度に独立行政法人に移行することとされたところであります。
このため、国立
病院・療養所が移行する独立行政法人国立
病院機構を設置し、その名称、目的、業務等に関する事項を定めることとし、この
法律案を提出した次第であります。
以下、この
法律案の主な
内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、法人の名称を独立行政法人国立
病院機構とし、
国民の健康に重大な影響のある疾病に関する
医療その他の
医療であって、国の
医療政策として機構が担うべきものの向上を目的として、
医療の提供、
調査及び研究等の業務を行うこととしております。また、機構の役職員には国家公務員の身分を付与することとしております。
第二に、機構の資本金は全額
政府出資とし、その額は、機構が国から承継する固定資産等の価額から負債の価額等を差し引いた額としております。
第三に、機構の役員については、
理事長、監事、副
理事長、常勤及び非常勤の
理事を置き、その定数等を定めることとしております。
第四に、法人の財務諸表を作成する際に、あわせて
施設ごとの財務に関する書類を作成し、独立行政法人評価
委員会の意見聴取を経て、一般の閲覧に供することにより、その明確化を図ることとしております。
第五に、機構は、長期借入金や債券発行ができることとするとともに、
政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、これらに係る債務を保証できることとしております。
第六に、
厚生労働大臣は、災害の発生や公衆衛生上の重大な危害の発生等の緊急の事態に対処するため、機構に対し、必要な業務の
実施を求めることができることとしております。
このほか、国立
病院特別会計の資産及び負債については、国立高度専門
医療センターに係るもの等を除いて機構が承継し、国立高度専門
医療センターについては、国立
病院特別会計を再編した国立高度専門
医療センター特別会計において経理することとしております。また、国立
病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律を廃止し、従来の計画による
施設の再編成は、機構が引き継いで行うこととしております。
最後に、法人の設立については、
平成十六年四月一日を予定しておりますが、その準備等に要する期間を考慮して、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、
平成十五年十月一日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。