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平沼国務大臣 中小企業信用保険法の一部を改正する
法律案の提案理由を申し上げさせていただきます。
中小企業信用保険法の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
現下の
中小企業をめぐる
経済情勢、なかんずく
中小企業の
資金繰りが極めて厳しい中で、今後とも、
デフレの一層の進行や
不良債権処理の進展等に伴い、やる気と能力のある
中小企業に対する円滑な
資金供給に支障が生じないよう、
中小企業金融の
セーフティーネットを一層充実することが極めて重要となっております。
こうした認識のもと、
中小企業をめぐる
金融環境の変化に的確に
対応し、その
資金調達の一層の円滑化を図るため、
中小企業信用補完制度を充実することが必要であることから、本
法律案を提出した次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御説明申し上げます。
本
法律案は、
中小企業者の
資金調達の一層の円滑化を図るため、以下のような措置を講ずるものであります。
第一に、
経営安定関連保証、いわゆる
セーフティーネット保証の対象を拡大いたします。具体的には、
金融機関が、
経営の相当程度の合理化に伴って
金融取引の調整を実施していることにより、借り入れが減少している
中小企業者や、
金融機関により整理回収機構へ貸付債権が譲渡された
中小企業者のうち、その事業の
再生が可能と認められるものを、
経営安定関連保証の対象に加えます。
第二に、法的再建手続において
再生計画が認可された
中小企業者等に対する保証制度を創設するため、信用保険の対象となる
信用保証協会の保証割合について所要の措置を講じます。
以上が、本
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますように
お願いを申し上げます。
続いて、
中小企業等が行う新たな
事業活動の促進のための
中小企業等協同組合法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国
経済は、引き続き厳しい状況となっておりますが、その潜在的な力量は依然として高いものがあります。その潜在力を生かし、
経済活性化と
雇用拡大を実現するため、やる気と能力ある
中小企業等の育成、発展を進めることが必要であります。このため、
創業、新事業など新たな
事業活動に挑戦する
中小企業等を積極的に支援することを目的として、本
法律案を提出した次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、
中小企業等協同組合法の一部改正であります。
創業に活用されている
企業組合について、組合員資格を個人に加えて
企業や
中小企業等投資事業有限責任組合の参加を可能とするとともに、従事比率及び組合員比率を緩和する等の措置を講ずることとしております。
第二に、
中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正であります。
中小企業等の
資金調達の円滑化を図るため、
中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象を従来の株式会社に対するもののみから有限会社や
企業組合に拡大するとともに、その投資事業の範囲を従来の株式投資のみから
中小企業が営む事業から収益の分配を受けるための投資に拡大する等の措置を講ずることとしております。
第三に、新事業創出促進法の一部改正であります。新たに
創業する者について、株式会社の場合は一千万円、有限会社の場合は三百万円という商法、有限会社法の最低資本金の制限を受けない会社の設立を認める等の措置を講ずることとしております。
以上が、本
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようによろしく
お願いを申し上げます。