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2002-06-12 第154回国会 参議院 本会議 第33号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年六月十二日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十四号
平成
十四年六月十二日 午前十時
開議
第一 実演及びレコードに関する
世界知的所有
権機関条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
衆議院送付
) 第二 千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで署名された
世界知的所有権機関
を設立 する
条約
第九条(3)の
改正
の受諾について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第三 文化財の不法な
輸入
、
輸出
及び
所有権移
転を禁止し及び防止する手段に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第四 マンションの
建替え
の
円滑化等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
使用済自動車
の再
資源化等
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
倉田寛之
1
○
議長
(
倉田寛之
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
使用済自動車
の再
資源化等
に関する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
2
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。
平沼経済産業大臣
。 〔
国務大臣平沼赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
平沼赳夫
3
○
国務大臣
(
平沼赳夫
君)
使用済自動車
の再
資源化等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。
我が国
においては、
廃棄物
の
最終処分場
が逼迫しつつある等、
廃棄物処理
をめぐる問題が深刻化しております。また、主要な
資源
の大部分を
輸入
に依存している
我が国
にとっては、
廃棄物
から得られる
資源
を有効に
利用
していくことが強く求められております。このような
状況
において、
我が国
における
生活環境
の保全と健全な
経済発展
を
確保
し、
循環型社会
を実現するためには、
廃棄物
の
減量
と
再生資源
及び
再生部品
の十分な
利用
を図っていくことが重要であります。 このため、
有用部品
や
金属
を多く含み、再
資源化
による
廃棄物
の
減量
に大きな効果がある
使用済自動車
について、
自動車製造業者等
を始めとする
民間事業者
の活力を最大限生かしつつ適切な
公的関与
を行うとの
基本理念
の下、再
資源化等
を適正かつ円滑に
実施
する新たな
仕組み
を構築することが必要であります。かかる
措置
を講ずることにより、
不法投棄
の防止と
民間
の再
資源化事業者
の
活性化
を図りつつ、
使用済自動車
に係る
廃棄物
の適正な
処理
及び
資源
の有効な
利用
の
確保等
を実現するため、今般、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御説明申し上げます。 第一に、
自動車製造業者
及び
輸入業者
は、自ら
製造
又は
輸入
した
自動車
が
使用済
となった場合に生ずる
自動車
破砕残渣、
指定回収物品
及び
カーエアコン用フロン類
を引き取って、その再
資源化
又は
フロン類
の破壊を行うことについて
義務
を負うことといたしております。 第二に、
引取業者
及び
フロン類回収業者
の
登録制度
、
解体業者
及び
破砕業者
の
許可制度
を創設するとともに、これらの者に対し、
使用済自動車等
の
引取
り、
引渡し義務
と再
資源化義務等
を課することといたしております。 第三に、
自動車製造業者等
が再
資源化等
に要する
費用
については、
自動車製造業者等
の
創意工夫
と
競争
を通じてその低減が図られるよう、再
資源化等料金
を
自動車製造業者等
が自ら
設定
、公表する
仕組み
とすることを
基本
としつつ、必要な場合には
主務大臣
が勧告、命令する
仕組み
としております。この再
資源化等料金
については、
自動車
の
所有者
があらかじめこれを
負担
し、
当該自動車
が
使用済
となって再
資源化等
が
実施
されるまで
資金管理法人
が
管理
することといたしております。 第四に、
使用済自動車等
の確実な再
資源化等
を担保するため、
関連事業者等
に
引取
り及び
引渡し
時の
情報管理センター
への
報告
を
義務
付けることといたしております。 その他、これらに関連いたしまして、
指定法人
に関する
事項
、
廃棄物
の
処理
及び清掃に関する
法律
の特例その他の所要の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が本
法律案
の
要旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
4
○
議長
(
倉田寛之
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
平田健二
君。 〔
平田健二
君
登壇
、
拍手
〕
平田健二
5
○
平田健二
君 私は、
民主党
・新緑風会を代表して、議題となりました
使用済自動車
の再
資源化等
に関する
法律案
に対し、
自動車ユーザー
の
観点
から
質問
をいたします。 利便さを追求する余り、所得を増やすことが選択され、結果的に働き過ぎと浪費の
関係
が作られたときから、
大量生産
、
大量消費
、
大量廃棄
の
悪循環
が始まりました。地球の
浄化処理能力
は想像以上に小さく、そして脆弱であります。
資源使用量
と
廃棄物
と汚染を増大させ、消費するために働くという
悪循環
をどこかで断ち切らねば問題は解決しません。 一昨年の
循環型社会形成基本法
の制定を皮切りに、
循環型社会
を目指す多くの
関連法案
が
整備
されました。また、総理は
施政方針演説
の中で、
環境
と
経済
の両立を達成する
仕組み作り
を目指すと言っておられますが、
供給
を減らすという根本的な問題に対する明快な回答はいまだ示されておりません。
自動車
に対する
リサイクル法
は
最後
の大物と呼ばれてきました。高い
価格
、長い
使用期間
、グローバルな
市場
、さらには、
製造
・
販売
・
整備業等
、
関連産業
のすそ野の広さは他に類を見ないものがありますし、その
静脈産業
においては既に
一定
の
循環型社会
を形成してきました。
提案理由
でも述べられておりますが、昨今、
産業廃棄物最終処分場
の逼迫に伴う
処分費用
の高騰や、
鉄スクラップ市場
の
低迷
を背景に、
使用済自動車
の逆
有償化
が進み、その結果、従来の
リサイクルシステム
が
機能不全
に陥り、
自動車
の
不法投棄
や不
適正処理
の問題を生んでおります。
環境
や
地方自治体
に与える
影響
は看過できない
状況
まで来ており、新たな
リサイクルシステム構築
の
必要性
は言うまでもありません。 しかし、
バブル崩壊
以降、
日本経済
は
低迷
を続け、度重なる
経済政策
の失敗で未曾有の
財政赤字
を生み、
失業率
は過去最悪を更新しています。
国民負担率
は年々
増加
しており、二〇二五年には五〇%を超す
負担
が見込まれるとの試算もあります。その中で、
自動車
に係る税は既に毎年度九兆円に達し、
租税収入
に占める割合は一割を超え、
ユーザー
にとっては現在でも過酷な
税負担
となっています。 このような中で、本
法案
は、
自動車ユーザー
に対して、三
年間
で一兆円を超す
負担
を求めるものです。公平、公正は当然のこと、
国民
が十分納得できる
制度
でなければなりません。 本法の成立により、
新車
は
登録
時、
中古車
においては
車検
時若しくは再
登録
時に
一定
の
金額
を預託するわけです。
家電リサイクル法
では、その
費用
の
徴収
を
排出
時に行っていますし、
製品価格内部化
という
手法
もあります。なぜ
前払式
の自
車充当方式
を選択されたのか、まず
経済産業大臣
に
伺い
ます。 また、新たに購入する
自動車
に対して幾ら
負担
しなければならないのか、最も気になることです。再
資源化費用
の
算出
は
メーカー
が行うとされておりますが、
メーカー
、
車種ごと
にその
金額
は変わっていくものと思われます。どのような
ルール
で
算出
し、
いか
に
透明性
を高めていくのか、
経済産業大臣
、明確にお示しをいただきたいと思います。
自動車産業
は、最先端の
世界基準
に合わせ、
環境
への
対応
や
リサイクル
への
技術開発
を進めております。最も重要な点は、
循環型製品
の
設計
と低
コスト
の
処理技術開発
です。そのためには
税制
などによる
支援
、
誘導策
が必要と
考え
ますが、
経済産業大臣
、
いか
がでしょうか、
伺い
ます。 また、
メーカー
は、十年も先の再
資源化費用
を
算出
するわけですから、当然、予測し得ない
事態
も発生いたします。特に
経済
の急激な変化、例えば
インフレ等
による
処理費用
の大幅な
増加
も
考え
られます。
法律案
によると、
価格
の
変動
については
メーカー
がその
リスク
を負うとされていますが、場合によっては
企業
の
存続
に重大な
影響
を及ぼす
事態
も
考え
られます。また、このことが
株価
に悪
影響
を与えることも
考え
られます。どのように対処されるおつもりか、
経済産業大臣
にお
伺い
いたします。 本
法律案
では、
中古部品
や
有用金属
の
市場
が機能することを
前提
に再
資源化システム
を構築しています。今後は、廃棄される
自動車
が
増加
し、これら
市場
に対しての売りの圧力が強まることが予想されます。
有用資源
に係る
事業
には
固定資産税
などで
支援策
を取っておられますが、
中古部品等
の
活用
はわずか四%にすぎないとの
調査
もあります。需要と
供給
のマッチングを更に進めるために強力な
支援策
が必要だと思われますが、
いか
がお
考え
か、
経済産業大臣
にお
伺い
をいたします。 次に、
資金管理法人
についてお
伺い
いたします。 現在、
新車
の
販売台数
が
年間
約六百万台、国内の
保有台数
が七千万台です。例えば再
資源化費用
が一台二万円平均としますと、一兆四千億円もの
預託金
が入ります。巨大な
資金管理法人
が誕生するわけです。巨額の
資金
を
公的機関
が扱うことについては利権の温床になりかねません。今までも苦い
経験
があまたあります。政府は、既存の
公益法人
にこの
役割
を担わせるようですが、このような巨大な
公益法人
を誕生させることは
行政改革
の流れに逆行するものではありませんか。どのように
透明性
、
公開性
を
確保
するのか、
天下り禁止
についてはどのような
基準
を設けるのか、
経済産業大臣
と
行政改革担当大臣
にお
伺い
をいたします。
預託金
の
管理
を
メーカー
ではなく
資金管理法人
とした主な目的は、
企業倒産
、撤退に伴う
リスク
の排除です。
リサイクル費用
の
価格変動
については
メーカー
がその
リスク
を負うとしておりますが、倒産した
メーカー
の
自動車
を
指定
再
資源化機関
で
処理
する場合、その
費用
が
預託金
を上回るときは
欠損
についてどこが
負担
するのでしょうか。
経済産業大臣
にお
伺い
いたします。 さらに、
処理システム
の
ゴールキーパー的役割
を果たす
指定
再
資源化機関
についてお
伺い
いたします。
輸入代理店
や
メーカー等
の
委託
を受け、再
資源化費用
の
算出
と
最終処理
を
実施
するわけですが、
設備
については新たなものが必要ですし、
メーカー
や
車種
が様々ですから、当然その
処理費用
は高くなると
考え
られます。
民間
でできるものは
民間
でとの
基本
と
コスト最小化
との
考え
に立てば、少なくとも再
資源化機関
は
事務処理レベル
にとどめ、再
資源化処理
の実行は
民間
に移すべきだと
考え
ますが、
経済産業大臣
、
いか
がお
考え
ですか。
資金管理法人
、
情報管理センター
についてお
伺い
をいたします。 二つの
法人
の
運営
には相当の
費用
が予想されますが、一体どの
程度
の
規模
で、どの
程度
の
運営費用
を見込まれているのか、
経済産業大臣
にお
伺い
いたします。 本
法案
では、
公益法人
の
運営費用
を
預託金
から支払うとしております。
預託金
を流用すれば
処理費用
に
欠損
を来します。
資金運用
は一〇〇%安全確実というものではありません。国債、
有価証券
、
預金等
で
運用
とされていますが、
金融機関
でさえ淘汰が進む中、
運用
の
安全性
を一体だれが担保できるのでしょうか。
運用資金
の
ルール
はどのように明確にされるのか、
資金運用面
で
欠損
が生じた場合はどこが責任を負うのか、
経済産業大臣
、お答えください。 次に、
対象外
となった
オートバイ
についてお
伺い
をいたします。 そもそも、
使用済自動車
の
野積み
、
不法投棄
の問題は、
車両法
の
改正
や
登録制度
で厳しく
対応
するべきであり、
循環型社会形成
とは次元の違う問題でありますが、
不法投棄
される
オートバイ
の
実態
も
自動車
と同様であります。 現在、
年間
約七万台の
オートバイ
を
地方自治体
が
処理
し、
業界
が協力を行うという自主的な
処理手法
を取っておられます。
登録制度
や
引取
り
品目
に
自動車
と若干の違いはありますが、なぜ本
法律案
の
対象
にされなかったのか、
経済産業大臣
にお
伺い
をいたします。
廃タイヤ
、
廃バッテリー
についても
不法投棄
や
野積み等
の
実態
があり、地域によっては深刻な
状況
を招いています。昨年八月の
環境
省の
調査
によりますと、七百五十万本もの
廃タイヤ
が
違法状態
にあると
報告
されています。
廃タイヤ
の八割は中途で
交換品
であるという問題もありますが、今後、本
法律案
の
対象
として
検討
されるお
考え
があるのか、
経済産業大臣
にお
伺い
いたします。 次に、
自動車重量税
についてお
伺い
をいたします。
租税特別措置法
の
改正
により、
引取業者
に引き渡した者に
重量税
を還付するとしています。
放置自動車対策
としてインセンティブを与えるという意味では
一定
の評価はいたしますが、そもそも、
重量税
は地方の分の全額、国の分の八割が
道路整備
に使われており、その
趣旨
は、
自動車
が
道路
を走ることによって生じた損傷を補修するためであります。
日本
の
道路
を走ることがない
輸出車
に対して
重量税
を還付しないのはなぜなのでしょうか、
財務大臣
にお
伺い
をいたします。 さらに、
自動車
に係る税は複雑かつ高額な
負担水準
となっています。購買時に掛かる
自動車取得税
と
消費税
の二重課税などの問題もあります。
自動車取得税
の撤廃や高止まりしている
暫定税率
を本則に戻すことなどを含め、
年間
九兆円に達する
自動車関係諸税
の
簡素化
、軽減を実現すべきだと
考え
ますが、
財務大臣
、
いか
がお
考え
になりますか。 ここ数年、大
規模
な
自動車窃盗団
の横行が問題となっております。これは、
ユーザー
にとっても
保険会社
にとっても深刻な問題です。
自動車
の
盗難
は、
平成
十年では三万六千件であったものが、昨年は六万三千件、三
年間
で二倍に急増しております。一方、
検挙率
は五〇%から二一%に急落です。 税金は高い、再
資源化費用
は
負担
しなければならない、
自動車
は
盗難
に遭うでは、
自動車ユーザー
は踏んだりけったりです。さらに、不正に外国に持ち出される事例も目立っています。
輸出入管理
と併せ、徹底した
対策
が必要ですが、
国家公安委員長
、
いか
がお
考え
ですか。
最後
になりましたが、
民主党
の
自動車
再
資源化
に対する
基本
的な
考え方
を申し上げます。
自動車
のマーケットは全
世界
であり、
使用済自動車
の再
資源化
は、今後、グローバルな
取組
が必要になってきます。
EU各国
においても試行錯誤の段階にあり、今後は
使用済自動車
に関する
EU指令
の方向で調整が進められると
考え
られます。 こうした海外の動向も踏まえ、さらには、
輸出車
に対する
最終処理
の責任問題、
資金管理法人
に対する過重な
費用負担
の問題等々を
考え
れば、
企業
内に
リサイクル費用積立て
にかかわる
法定準備金
を創設し、この
積立金
を柱に
使用済自動車
再
資源化システム
を構築することが望ましいと
考え
ております。 以上、
民主党
の
考え方
を表明させていただきまして、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣平沼赳夫
君
登壇
、
拍手
〕
平沼赳夫
6
○
国務大臣
(
平沼赳夫
君)
平田先生
から私への
質問
は十二問ございました。順次お答えをさせていただきます。 まず、
リサイクル料金
の
徴収方法
を、
排出時点
でなく
原則新車販売時点
とし、さらに、
自動車
の
リサイクル
に要する
費用
をその
自動車
を購入する
自動車ユーザー
から明示して
徴収
する、いわゆる自
車充当方式
を採用した
理由
についての
お尋ね
でありました。 まず、本
法案
におきましては、
リサイクル料金
を
新車
の
販売
時
徴収
、
既販車
については施行後最初の
車検
時としたのは、
自動車
が
不法投棄
された場合の
環境負荷
が非常に大きく、これを防止することが極めて重要である点が挙げられます。
リサイクル料金
を
販売
時
徴収
することによって、廃車時に
料金
の支払を嫌って
不法投棄
が行われるような
事態
を相当
程度
回避できるものと
考え
ております。 次に、いわゆる自
車充当方式
を採用した
理由
でありますけれども、これは、
自動車
を購入する者が
リサイクル料金
を
一つ
の
指標
として、
リサイクル
容易な
自動車
を選択することを可能とすることにより、
自動車メーカー等
に対して
自動車
の
開発
、
販売
に当たって
リサイクル分野
における
競争
を強く意識させ、その
競争
の
促進
を図るとの
趣旨
でございます。 次に、
リサイクル料金
について、
自動車メーカー
はどのような
ルール
で
算出
し、
自動車ユーザー等
に対する
透明性
をどのように高めていくかとの
お尋ね
でございました。
リサイクル料金
は、
シュレッダーダスト
、
フロン類
、
エアバッグごと
に各
自動車メーカー
・
輸入業者
が定め、公表することとなっております。また、
料金設定
の
基準
として、
適正原価
を上回るものではなく、かつ著しく不足しないように定めなければならない旨、第三十四条で
規定
されているところでございます。 これに基づきまして、三
品目ごと
の
料金
をどこまで細分化し、そして
算出
するかは、
基本
的に
自動車メーカー等
が決めていくことに相なります。
主務大臣
といたしまして、
法律
の
規定
の適切な
運用
により、不適切な
料金設定
が
自動車メーカー等
によって行われないよう万全を期してまいる
考え
でございます。 なお、
自動車メーカー
が
リサイクル実施
に要した
費用
についても、
リサイクル
の
実施状況
の公表の一環として、
自動車メーカーごと
に毎年公表させることとする予定でございます。 次に、
循環型製品
としての
自動車
の
設計
と低
コスト
の
リサイクル技術開発
を
促進
すべきではな
いか
との
お尋ね
でありました。 本
法案
におきましては、
自動車メーカー等
は
シュレッダーダスト等
の三
品目
について定めた
リサイクル料金
を明示することにいたしております。これによりまして、
自動車
の
購入者
は
リサイクル料金
を
指標
の
一つ
として
リサイクル容易性
に優れた
自動車
を選択しやすくなりまして、
自動車メーカー等
に対して
リサイクル
容易な車の
設計
、
開発
や低
コスト
の
リサイクル技術
の
開発
を行うことを促すことに相なります。 また、本
法案
におきましては、国の
責務
といたしまして、
自動車リサイクル
に関しての
研究開発
や適切な
情報提供
などの必要な
措置
を講ずるよう努めるべき
旨規定
がなされております。 このような国の
責務規定
も踏まえまして、当省といたしましては、
民間事業者
の
リサイクル
の
取組
を加速するために、具体的には、
シュレッダーダスト
の
リサイクル技術
の
開発
に対する助成でございますとか、
自動車
の
リサイクル
に必要な
設備
に対する
金融
上、
税制
上の
支援措置
を適切に講じてまいりたい、このように思っております。 次に、
インフレ等
による
処理費用
の
大幅増加
についても
自動車メーカー
が
リスク
を負うことは、
企業
の
存続
に重大な
影響
を及ぼすことや
株価
に
影響
を与えることになり得るのではな
いか
との
お尋ね
でございました。
議員
御
指摘
のように、あらかじめ預託された
リサイクル料金
が実際の
リサイクル料金
に不足する場合もあり得ますが、本
法案
における
仕組み
は、
新車販売
時
徴収
の
制度
とすることに伴い、長期間を見通した
費用
の
過不足双方
の不
確実性
の
リスク
を
制度
の
中心的役割
を担うべき
自動車メーカー
が負うという形で整理したものでございます。 また、預託された
リサイクル料金
の
運用益
について
自動車メーカー
に払い渡される
制度
でありますので、たとえ
インフレ
があっても、それに伴って
増加
した
運用益
も
自動車メーカー
に払い渡されることに相なります。したがいまして、
自動車メーカー
が
費用
に関する不
確実性
の
リスク
を負う
制度
であったとしても、御
懸念
のようなことまでには至らないものだと、このように
考え
ております。 次に、
使用済自動車
から得る
中古部品
の
使用
についての
お尋ね
でございますけれども、
中古部品
につきましては、主として
補修用部品
として
利用
することが従来から取り組まれてきておりまして、
部品
の
リユース
を図るものとして、
資源
の
有効利用
の
観点
から
促進
すべきものと
認識
しております。 このような
認識
の下、
資源
の有効な
利用
の
促進
に関する
法律
に基づきまして、
自動車
を再
利用促進製品
に
指定
をいたしました。
自動車メーカー
に対して、
部品リユース
に配慮した
製品
の
設計
及び
製造等
を
義務
付けているところでございます。 また、
使用済自動車
に係る
中古部品
の一層の
活用促進
に向けた方策については、
自動車解体業者
など
関係業界
及び有識者から成る
検討会
を設けて
検討
をお願いしているところでございまして、
中古部品
の
品質表示
や
保証内容
の在り方について御
提案
をいただいているところでございます。
経済産業省
といたしましては、これらの施策に加え、
中古部品
の
利用
に関する
自動車ユーザー
の
理解促進
を図るなど、
使用済自動車
に係る
中古部品市場
の
発展
に向けた
基盤整備
に引き続き取り組んでまいりたいと、このように思っております。 次に、
資金管理法人
の
制度化
が
行政改革
に逆行することになるのではな
いか
との
お尋ね
でございます。
資金管理法人
は、
自動車ユーザー
が預託した
リサイクル料金
を安全確実に
管理
し
自動車メーカー等
に払い渡すために、
民間関係事業者
間での
共通インフラ
として設けられるものでございます。そして、
資金管理法人
の
運営
についての
透明性
、
公開性
の
確保
につきましては、新しい
自動車リサイクル制度
を構築する上で最も意を用いるべき点であると
認識
をいたしております。 本
法案
の中でも、
資金
の
運用方法
について制限を設けたこと、
資金管理法人
が
業務規程
、
事業計画
、
事業報告等
を作成したときは必ず公表するように
義務
付け、
透明性
、
公開性
を
確保
したこと、また、
学識経験者
や
一般消費者
の代表を
委員
とする
資金管理業務諮問委員会
を設け、
外部
の目によるチェックが働くようにしたこと、他の
指定法人
に対して特段の
規定
を設けている、こういう
措置
をさせていただきました。 また、
資金管理法人
の
業務管理規程
を
主務大臣
として認可するに当たりましては、
公認会計士等
による
外部監査
の
実施
を
前提
とするほか、
管理
する
リサイクル料金
に係る会計の
資金状況
について
年複数
回公開するなど、
法律
の
規定外
の
事項
についても、
業務
、
財務
の
透明性
、
公開性
を高める
取組
を行うべきであると
考え
ております。 なお、本
法人
は
民間主体
の
法人
でありまして、
人的構成
についても
民間
が主体的に判断を行うものでありますが、本
法人
が行う
資金管理業務
に精通した人材は
民間ビジネス
を
経験
された
方々
の中に数多くおられることから、本
法人
の
常勤役員
は、当然そうした
民間
の
方々
の中から適切な方が起用されることが想定されます。したがいまして、御
懸念
のような
事態
は生じないものと
考え
ているところでございます。 次に、
自動車メーカー
や
輸入業者等
が
倒産等
をしたため、
指定
再
資源化機関
がこれに代わって
シュレッダーダスト等
を引き取って
リサイクル
等することとなった場合において、
リサイクル
に要する
費用
が既に預託されている
リサイクル料金
の額を上回る場合の
対応
についての
お尋ね
でありました。
自動車メーカー等
が倒産し、いずれの者にも
自動車製造業等
が承継されない場合には、
議員
御
指摘
のとおり、
指定
再
資源化機関
は
資金管理法人
に預託されている
リサイクル料金
を用いて
シュレッダーダスト等
の
リサイクル
を行うことに相なります。 この際、
指定
再
資源化機関
は、
基本
的には、預託された
金額
の範囲内で再
資源化等
が可能となるように再
資源化等
の
実施方法
を選択するといった
対応
を行うことが想定されます。 次に、民でできるものは民で、
指定
再
資源化機関
は、
リサイクル行為そのもの
について可能な限り
委託
によって行うことにすべきではな
いか
との
お尋ね
であります。
議員
御
指摘
のとおり、民でできるものは民で行うべきとの
考え方
が
原則
でありまして、アウトソーシングによる
コスト
の
最小化
を図ることが重要であると思っております。このため、
指定
再
資源化機関
におきましては、でき得る限り、適切かつ効率的に
リサイクル
を行う
事業者
を選んで
業務
の
委託
を行いまして、全体の統括を行うことに重きを置くという
業務形態
を取ることが想定されているところでございます。 次に、
資金管理法人
と
情報管理センター
の
規模
及び
運営費用
に関する
お尋ね
であります。 各
指定法人
の
規模
及び
運営費用
につきましては、
業務
の詳細について
検討
していく中で決まっていくものと
考え
ておりまして、現時点においては確定的なものはありません。例えば、
業務
上必要となる
コンピューターシステム
をどの
程度
高度なものとするか、
外部
からのセキュリティー
対策
、
利用
者の利便性向上等をどの
程度
講ずるか、それによってそれのメンテナンスに必要な人員や
費用
も大きく異なります。 しかしながら、あえて申し上げますと、
規模
としては最大でもそれぞれ数十人、
運営費用
としては、仮に
リサイクル費用
が一台当たり二万円と仮定をいたしましても、その数%
程度
の
コスト
にとどまるのではな
いか
と
考え
ております。 いずれにいたしましても、当省といたしましては、電算システムによる省力化やアウトソーシングの積極的
活用
等により
コスト
の
最小化
を促すことにいたしたいと思っております。 次に、
資金管理法人
における
資金運用
の
ルール
の明確化に関する
お尋ね
でありますが、
資金管理法人
は、
自動車ユーザー
から
リサイクル料金
を預かる者として重い責任を負った立場となるため、
法律
上も
運用方法
についての制限を設けているところでございます。 さらに、
資金管理法人
においては、専門知識を有する職員の配置等、体制の
整備
を努めるとともに、
資金管理業務諮問委員会
を設置し、専門家の意見を
伺い
、適切に
対応
することが求められるものと存じております。このような
措置
を講じることによりまして、御
指摘
のような
資金運用
で
欠損
を生じることは
基本
的には想定されないと
考え
ております。 他方、
資金運用
により万が一
欠損
が生じた際の責任について申し上げれば、その原因や事実
関係
を踏まえた上で、私法上の
対応
や、
資金管理法人
の
関係
者を中心とした十分な
検討
に基づく適切な
対応
をいただくものになると
考え
ているところでございます。 次に、
オートバイ
を本法の
対象
としなかった
理由
についての
お尋ね
でございます。
オートバイ
については、
使用済
みとなった後、
輸出
される割合が
年間
約百二十万台中の約六割にも上ること、
オートバイ
を
対象
とした
解体業者
が極めて少ないことから、通常の四輪車の
リサイクル
ルートを想定して
制度化
することは不適当としたものでございます。 また、
オートバイ
は、四輪車と比較して
使用済
みとなる台数が少なく、車体も小さいことから、
シュレッダーダスト
の発生量は、四輪車が
年間
約八十万トンとされているのに対しまして、
オートバイ
では約〇・八万トンと非常に少なく、また
フロン類
が充てんされているエアコンも通常搭載されていないため、本法の
対象
としなかったところでございます。 なお、
オートバイ
の
リサイクル
、
適正処理
に関しては、
製造
メーカー
が中心となって自主的に体制
整備
を行い
対応
する旨、産業構造審議会で
報告
がなされているところでございます。
最後
に、
廃タイヤ
や
廃バッテリー
について、今後、本法の
対象
品目
に加えるつもりがあるかについての
お尋ね
でありますが、
廃タイヤ
や
廃バッテリー
については、従来から
関係
業者、関連
事業者
における自主的
取組
により
リサイクル
がおおむね円滑に行われていること、
リサイクルシステム
の存在を
前提
に、主務省令で定める
解体業者
の再
資源化
基準
において、解体過程でこれらを確実に取り外し、
リサイクル
を行う者に適切に引き渡すべき旨等を
規定
することによりましてその
リサイクル
を図る予定でございますこと、
廃タイヤ
や
廃バッテリー
については、
議員
の御
指摘
にもありましたとおり、その大部分が
リサイクル
過程よりもむしろ
整備
過程において発生していることから、本
法案
のスキームとは必ずしも整合的ではないこと、そのような
理由
から、現時点におきましては、
民間
の自主的
取組
による再
資源化
を期待することが適切でございまして、
自動車メーカー
が引き取るべき特定再
資源化等
物品の範囲を拡大する必要はないと判断をしたところでございます。 今後とも、
対象
品目
以外の
品目
の
リサイクル
の
実態
等について注視をいたしまして、必要に応じて適切に
対応
してまいりたいと
考え
ております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
石原伸晃君
登壇
、
拍手
〕
石原伸晃
7
○
国務大臣
(石原伸晃君) 平田
議員
からは、私には二問御
質問
がございました。 まず、
資金
管理
を行う
法人
についてでございますが、
自動車リサイクル
に要する
資金
を安全確実かつ効率的に積み立てて行う方法として、
資金
管理
を行う
法人
を設けるという
仕組み
について、
関係
省を中心に様々な議論を重ねられた上、取られたものと承知をしております。 一方、
公益法人
制度
につきましては、去る三月二十九日に政府全体として抜本改革に向けた
取組
を行うことを閣議決定しており、この中で、
法人
の適正かつ透明な
運営
という
観点
から、ガバナンスやディスクロージャーの在り方も重要な
検討
課題となるというお
考え
を示させていただいたところでもございます。 このような諸
状況
を踏まえさせていただき、本
法人
の
運営
に当たっても、
外部
による監査や十分な情報の開示等により、その
透明性
を図っていくことが重要であると
考え
ております。 また、天下りについての
お尋ね
でございますが、
公益法人
への再就職に関しては、いわゆる天下りの問題として
国民
の批判と関心の
対象
となっていることは十分承知をしているところでございます。このため、昨年末に閣議決定いたしました公務員
制度
改革大綱を踏まえ、本年度からでございますが、各府省において所管する
公益法人
に対し、退職公務員の役員就任
状況
や役員の報酬、退職金についての情報を開示する、役員在任年齢についての規程を
整備
するなどの指導、要請をすることとしたところでございまして、
国民
の信頼を
確保
し得るようこれからも厳正に対処して
いか
なければならない問題だと
考え
ております。 なお、御
指摘
の
法人
についてでございますが、先ほど
平沼経済産業大臣
が御答弁されましたように、御
懸念
のような
事態
は生じないものと御答弁されておりますので、適切に対処していただけるものと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
塩川正十郎君
登壇
、
拍手
〕
塩川正十郎
8
○
国務大臣
(塩川正十郎君) 私に対する御
質問
は、
日本
の
道路
を走ることがない
輸出車
に対して、なぜ
重量税
を還付しないのかという
お尋ね
でございます。 そもそもこの
重量税
の性格というものを申し上げますと、
メーカー
から出てまいりました車が、
車検
の
登録
をすることによって
自動車
としての認定を正式にして
日本
の
道路
を走ることを、それを認めるという、そういう
制度
でございます。でございますので、
自動車
の言わば認定をするという、権利と地位を取得すると、そういう税でございますので、
輸出車
に対しましても税を課しておるということでございます。 しからば、今回一部
重量税
を還付しているじゃな
いか
ということでございますが、これは
自動車
の
リサイクル
を
促進
するという特定の政策目的に沿うものでございますので、例外的にそういう
措置
をしたということでございますが、
輸出車
に対しましては、そういう特定の政策目標に沿うものではないという認定からいたさないということになっておるのでございます。 それから、
自動車
の諸税の
簡素化
、軽減についての御
質問
でございますが、それぞれの税は目的が明確にしておりまして
設定
されたものでございますので、これをただ安易に計数だけの整理をするということは非常に難しいと思うのでございますが、できるだけ
簡素化
して分かりやすくしていくという努力は今後とも続けていきたいと思っております。 なお、軽減についての
お尋ね
でございますけれども、現在の財政事情等を
考え
、また
自動車
から起こっておりますところの公害、
環境
関係
等を顧みますならば、なおそれらの改善のためにも現在の税額の
確保
は必要であると思っておりまして、軽減いたす予定は現在のところございません。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
村井仁君
登壇
、
拍手
〕
村井仁
9
○
国務大臣
(村井仁君) 平田
議員
から私には
自動車
の
盗難
及び不正
輸出
の防止につきまして
お尋ね
がございました。 政府におきましては、この問題の重大性にかんがみまして、昨年八月、国際組織犯罪等
対策
推進本部というものを設けまして、政府としての
取組
指針を決定し、鋭意
対策
を講じているところでございます。 具体的には、取締りの強化はもとよりのことでございますが、
自動車
を
盗難
に遭いにくくする装置、すなわちイモビライザー等の普及、それから不正
輸出
防止
対策
の強化等でございますが、これらの
対策
を
実施
するためには
民間
の皆様の御協力が不可欠でございます。そこで、この問題に対処するための
自動車
盗難
等の防止に関する官民合同プロジェクトチームというものを立ち上げまして、正に官民一体となって取り組んでいるところであります。 私といたしましても、このような国際的な組織犯罪の壊滅に向けまして、今後とも、警察を指導いたしますとともに、
関係
機関の連携の強化に力を尽くしてまいる所存でございます。(
拍手
)
倉田寛之
10
○
議長
(
倉田寛之
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
倉田寛之
11
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第一 実演及びレコードに関する
世界知的所有権機関
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二 千九百六十七年七月十四日にストックホルムで署名された
世界知的所有権機関
を設立する
条約
第九条(3)の
改正
の受諾について
承認
を求めるの件
日程
第三 文化財の不法な
輸入
、
輸出
及び
所有権移
転を禁止し及び防止する手段に関する
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上三件を一括して議題といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。外交防衛
委員
長武見敬三君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔武見敬三君
登壇
、
拍手
〕
武見敬三
12
○武見敬三君 ただいま議題となりました
条約
三件につきまして、外交防衛
委員
会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、実演・レコード
条約
は、
平成
八年十二月にジュネーブで開催された国際
会議
において採択されたものでありまして、情報関連技術の発達等に
対応
して、実演家及びレコード製作者に係る著作隣接権を一層効果的に保護することを目的とするものであります。 次に、
世界知的所有権機関
設立
条約
の
改正
は、
平成
十一年九月にジュネーブで開催された
世界知的所有権機関
の締約国
会議
において採択されたものでありまして、機関の事務局長の任期を制限することを内容とするものであります。 次に、文化財不法
輸出
入等禁止
条約
は、昭和四十五年十一月にパリで開催されたユネスコの第十六回総会において採択されたものでありまして、不法な文化財取引を実効的に禁止し、及び防止することを目的とするものであります。
委員
会におきましては、三件を一括して議題とし、実演・レコード
条約
において視聴覚的な実演が保護の
対象
となっていない
理由
、放送
事業者
の権利保護に向けた内外の
取組
、文化財不法
輸出
入等禁止
条約
の国会提出が遅れた
理由
、文化財保護に関する未
締結
条約
の
締結
促進
、アフガニスタンから流出した文化財の保護等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
13
○
議長
(
倉田寛之
君) これより三件を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
14
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
15
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百三十 反対 〇 よって、三件は全会一致をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
倉田寛之
16
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第四 マンションの
建替え
の
円滑化等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、
委員
長の
報告
を求めます。国土交通
委員
長北澤俊美君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔北澤俊美君
登壇
、
拍手
〕
北澤俊美
17
○北澤俊美君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、国土交通
委員
会における審査の経過と結果を御
報告
を申し上げます。 本
法律案
は、マンションにおける良好な居住
環境
の
確保
を図るため、
法人
格を有するマンション建替組合の設立、権利変換計画に基づく
関係
権利の再建マンションへの変換、危険又は有害な
状況
にあるマンションの
建替え
の
促進
のための特別の
措置
等マンションの
建替え
の
円滑化等
に関する
措置
を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、参考人からの意見聴取を行うとともに、本法制定の目的とその社会的背景、マンション
建替え
についての合意形成の在り方とその
促進
方策、
建替え
決議の要件、売渡し請求権行使の際の時価の算定
基準
、
建替え
に参加が困難な高齢者等の居住の安定の
確保
方策、既存不適格マンションと団地型マンションの
建替え
の円滑化方策、危険又は有害なマンションの
建替え
のための勧告
制度
、マンションの耐久性の向上その他について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
18
○
議長
(
倉田寛之
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
倉田寛之
19
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
倉田寛之
20
○
議長
(
倉田寛之
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
倉田寛之
21
○
議長
(
倉田寛之
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五十一分散会