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2002-04-10 第154回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年四月十日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十六号
平成
十四年四月十日 午前十時
開議
第一
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モント
リオール議定書
の
改正
(
締約国
の第九回会合 において採択されたもの)の
受諾
について承 認を求めるの件 第二
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モント
リオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を 求めるの件 第三
残留性有機汚染物質
に関するストックホ
ルム条約
の締結について
承認
を求めるの件 第四
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図 るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(内 閣提出) 第五
鉄道事業法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる特 定
建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
井上裕
1
○
議長
(
井上裕
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
井上裕
2
○
議長
(
井上裕
君) 御
異議
ないと認めます。
扇国土交通大臣
。 〔
国務大臣扇千景
君
登壇
、
拍手
〕
扇千景
3
○
国務大臣
(
扇千景
君)
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 我が国の
都市
を、豊かで快適な、
経済活力
に満ちあふれたものへと再生するとともに、
環境対策
、
高齢化対策等
の新たな
課題
への
取組
を通じて
居住環境
の
改善
を図ることは、喫緊の
課題
であります。 これら
課題
に
対応
するためには、
地域住民等
が行う
まちづくり
の
取組
を
促進
すること等による
都市再生
の
推進
を図るとともに、
居住環境
の
改善
を図るため、
化学物質
による
室内空気
の汚染問題に対する
シックハウス対策
の
推進
や
建築物
の
バリアフリー化
の
促進
を図る必要があります。 このため、
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
により、適正な
土地利用
の
促進
や
居住環境
の
改善等
に資する
建築制限等
ができるようにするとともに、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
により、
高齢者
、
身体障害者
が利用しやすい
特定建築物
の
建築
を一層
促進
してまいります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 まず、
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 第一に、
住民等
の自主的な
まちづくり
の
推進
や
地域
の
活性化
を図るため、
都市計画
の
提案制度
を創設することとしております。 第二に、
まちづくり
の多様な
課題
に適切に
対応
できるよう
容積率制限等
の
選択肢
を拡充することといたしております。 第三に、許可を経ずに、
建築確認
の
手続
で迅速に
容積率制限等
を
緩和
できる
制度
を導入することとしております。 第四に、
地区計画制度
を整理合理化し、
地区
の
特性
に応じて
用途制限
、
容積率制限等
を
緩和
又は強化できる
制度
とすることとしております。 第五に、
シックハウス対策
のために、
建築材料
や
換気設備
の
規制
を導入することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 次に、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について申し上げます。 第一に、
特定建築物
のうち
一定
の
用途
及び規模のものについて、
バリアフリー対応
を
努力義務
から
義務
付けに強化するとともに、
努力義務
の
対象
を拡大することといたしております。 第二に、
バリアフリー
の
誘導基準
を満たすとの認定を受けた
特定建築物
については、
容積率
の特例、
表示制度
の
導入等
の
支援措置
の拡大を行うことといたしております。 第三に、この
法律
の権限を、
都道府県知事
から
所管行政庁
すなわち
建築主事
を置く市町村又は特別区の長に委譲することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、
建築基準法等
の一部を
改正
する
法律案
及び
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。 ありがとうございました。(
拍手
) ─────────────
井上裕
4
○
議長
(
井上裕
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
榛葉賀津也君
。 〔
榛葉賀津也君登壇
、
拍手
〕
榛葉賀津也
5
○
榛葉賀津也君
私は、
民主党
・
新緑風会
を代表して、ただいま議題となりました両
法律案
について、
関係
各
大臣
に
質問
いたします。 最初に、
建築基準法等
の一部
改正
に関する
法律案
について
質問
いたします。 今回の
法律案
では、初めて
シックハウス対策
が設けられたことに
一定
の評価をしたいと思います。しかし、果たしてこれで問題が本当に解決されるのか疑問が残ります。
シックハウス症候群
による
患者
さんは
全国
で何百万人もいると指摘されております。これらの
患者
さん
たち
は、目まい、ぜんそく、
皮膚炎
を始めとする様々な
症状
に二十四時間悩まされ続けています。中には、不
登校
になる
子供たち
や各地を転々とする
生活
を強いられている人々がおり、この悩みから脱出するために自殺という道を選んでしまう方も出るほどの社会問題となっております。 しかし、驚くべきことに、
シックハウス症候群
で苦しんでいる
患者
さん
たち
は、これが
病気
として認定されていないために、
医療保険
すら使えず、家の改築も
自己負担
でやらなければならないのが現実です。
シックハウス症候群
で病院へ行けば、
精神科
の
患者
として
自律神経失調症
で片付けられてしまい、適切な治療が受けられないでいるのは重大な問題ですし、
全国
に二十二万人もいると言われている不
登校児
や
無気力症
の
子供たち
の
幾ら
かは、
シックハウス
やシックスクールに起因している
可能性
があることも見逃せない問題であります。 また、このように重い
症状
でなくても
シックハウス症候群
の
予備軍
と言える人は意外とたくさんいます。
特定
の部屋に入ると目がかゆくなったり息苦しくなる人、
排気ガス
の多い道を歩くと胸が苦しくなる人、
携帯電話
を胸のポケットに入れておくと動悸がする人などは
シックハウス症候群
の
可能性
が高いと言われています。
厚生労働省
は、
シックハウス症候群
による
患者
さんの数はどの程度と把握されていますか。また、
シックハウス症候群
が
病気
として認定されていないことについて
いか
がお
考え
でしょうか。
坂口大臣
の御見解をお
伺い
したいと思います。 ここでお
考え
いただきたいのは、
シックハウス
の問題はBSEや
薬害エイズ
の問題と同じ
構図
ではな
いか
ということであります。いずれも、
危険性
が指摘されていたにもかかわらず、
因果関係
が立証されていないということで早い段階で手を打たなかったために
被害
が大きくなりました。
シックハウス
でも同じことをまた繰り返すのでしょうか。多くの
患者
さんが原因不明とされる不安と闘っていることを
考え
れば、国として
国民
の安全に関する
対策
は
幾ら
手厚くしてもやり過ぎることはないと
考え
ます。 本
改正案
では、
シックハウス対策
を
建材
の
使用制限
や
換気施設
の
設置
によるいわゆる
入口規制
を行う
方法
で
対応
しようとしています。しかしながら、その
方法
では次の
三つ
の
問題点
があると思います。 まず第一に、
規制
する
化学物質
の問題であります。
厚生労働省
の
指針値
が定められているものだけで十三
種類
もあるのに、今回は
ホルムアルデヒド
とクロルピリオスの二
種類
にしか
規制
をしておりません。その他の
有害化学物質
を含む
建材
が多用されるおそれがあるにもかかわらず、二
種類
しか
規制
をしないのはなぜでしょうか。加えて、
規制外
の
建材
が多用される事態を防ぐ
方法
についてどのようにお
考え
か、お
伺い
をしたいと思います。 第二に、
違法建築
が横行する
懸念
であります。
政府案
では、
入口規制
を行うのみなので、国や
業者側
に
建築物
の
完成
後の
検査義務
がありません。したがって、法の
基準どおり
に
建築
しても、
化学物質
の
濃度基準
をクリアしている保証はありませんし、最悪の
ケース
では
等級
の
表示
をごまかす
ケース
が出るかもしれません。
偽装表示
は、昨今、
食品
について余りに顕著でありますが、仮に
建築物
でも同じことが起こるのかと思うと、背筋が寒くなる思いであります。このような
懸念
に対してどのように対処されるのでしょうか、お
伺い
をいたします。 第三に、
患者発生
時の
責任
問題があいまいな点です。
完成
した
建築物
内の
有害化学物質
が
濃度基準値
を上回る結果となり、
シックハウス症候群
になる
患者
さんが出たとしたら、その
責任
はだれにあるのでしょうか。
扇大臣
の明確な御
答弁
をお願いいたします。 一昨年来、
民主党
・
新緑風会
は、
櫻井充参議院議員
を中心に、
病気
に苦しむ
患者
さん
たち
と一緒にこの問題を
考え
、
法案
を作ってまいりました。
特定化学物質
による
建築物
の居
室内
の
空気汚染
の
防止等
に関する
法律案
がそれでありますが、昨年はこの
法律案
は審議すらされずに廃案となってしまいました。当時の
政府
の
シックハウス
問題に対する無
関心
には閉口してしまいます。
民主党案
の基本的な
考え方
は、今回の
政府改正案
とは異なり、
建築物
が
完成
した時点で
有害化学物質
の
測定
を行ういわゆる
出口規制
に立っています。すべての
建築物
について、
工事終了
後に
室内
の
濃度
を
測定
して、
基準値
を上回っている場合
改善
をさせるというものです。 この
法律案
による
制度
ならば、
完成
した後の
建築物
を
測定
するので、
建築責任
が明確化され、
購入者
が
シックハウス
になるリスクを確実に軽減できます。加えて、現在でも
建築基準法
に違反した
欠陥住宅
が後を絶たない
状況
を見ると、
政府案
のように
建材規制
と
換気施設
の
設置
をたとえ
入口
で
義務
付けたとしても、
シックハウス
の
違法建築
が野放しになる
危険性
があります。 これらを
考え
合わせますと、
シックハウス
問題は正に
個別法
による
対応
が必要だと
考え
ますが、
扇大臣
のお
考え
は
いか
がでしょうか。 次に、
坂口大臣
にお
伺い
いたします。
国民
の健康に関する
法律
については、特に、
業者
対
患者
、
生産者
対
消費者
の
構図
ではなく、双方の利害を調整し議論をするべきものであると
考え
ます。世の中の流れは
規制緩和
の方向にあり、
業者
の営業の自由を
確保
し、
競争
を
促進
することを否定するものではありませんが、事安全に関しては、
規制
を強化することが必要ではないでしょうか。
国民
の安全を守ることこそ国に課せられた
義務
だと言えるからであります。
食品
を始めとする安全への不信が高まっている今、
業者側
にとっても厳しい
規制
を課されることはマイナスにはならないと
考え
ます。食肉の
偽装表示
によって
消費者
を欺いたために、その企業のみならず、業界全体に大きなダメージを与えられたことは既に
実証済み
です。農政において、
食品
への
信頼性
を高めるために厳しく
安全規制
をすることが、
消費者
のみならず、結果的に
生産者
にとってもメリットとなるように、
建築
においても、厳しい
規制
をクリアして安全かつ質の高い建物を供給することは、むしろメーカーとしても
信頼
を得ることにつながります。 また、
建築物
への
測定
や
改善
を
義務
付けることで、その
分野
における
新規産業
の育成が可能となると思いますし、
シックハウス
の
対策
は国際的にも
関心
が高いので、この
分野
において日本が世界をリードすることにもつながると思いますが、
国民
の健康を守る
厚生労働大臣
のお
考え
をお聞かせください。 次に、
容積率
及び
建ぺい率
の
緩和
に関する
問題点
について
扇大臣
にお
伺い
します。
建築基準法等
の
改正案
では、大幅な
容積率
や
建ぺい率
の
緩和
がなされようとしています。大
都市
に国際的な
競争力
を付けるためにもこれらの
政策
は必要ですし、
土地利用
を高度化し、
都市
の新陳代謝を高めることは景気の
刺激策
にもなると思います。 しかし、この
政策
は
二つ
の点で
懸念
されます。 第一は、この
改正
によって
市街地
の
環境
や町の調和の観点から問題が起きな
いか
という点です。すなわち、
建てる側
が
公聴会
などのプロセスや
地域住民
との
コミュニケーション
を軽視して、
基準
にさえ合えば機械的に
建築
が認められるというようにも取れますが、
大臣
は
いか
がお
考え
でしょうか。 第二が、
都市
の
防災能力
の問題です。
建築物
の
容積率
や高さの
制限
が
緩和
されると、
建築物そのもの
や
都市
の
防災機能
が低下する
懸念
が生じます。今回の
改正
に伴い、
都市
の
防災能力
を高めるためにどのような
取組
に、どのように取り組んでいくおつもりか、
国民
が心から安心できる
答弁
をお願いいたします。
最後
に、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
、いわゆる
ハートビル法
の
改正案
について
質問
いたします。
民主党
は、
一定
の
公共的施設
に
バリアフリー対応
を
義務
付けることを以前から主張しており、今回の
改正案
は一歩前進であると認識しておりますが、それでもまだ十分ではないと思います。例えば、
政府案
では、第二条でその
対象者
を
高齢者
、
身体障害者等
としており、
現行法
と何ら変わらないものになっております。
建築物
を利用する場合に不便を切実に感じているのは、お年寄りや体に
障害
をお持ちの方ばかりではありません。本
改正案
の
対象者
を拡大して、妊婦や
子供
、
けが人
や病人、
知的障害者
や
精神障害者
の方々も加えて、できる限り明文化すべきだと思いますが、
いか
がお
考え
でしょうか。 また、
政府案
では、
特別特定建築物
を二千平方メートル以上と
制限
しておりますが、
建築物
の大小にかかわらず、図書館や役場、公民館、
公共住宅
、
集会所
や交番などの
公共施設
においてはすべてを
特別特定建築物
とし、
バリアフリー
を
義務
化すべきだと
考え
ますが、
いか
がお
考え
でしょうか。 今は若く元気な人も、いずれ皆、年を取ります。超
高齢社会
を目前に、すべての人に優しい
社会基盤
を用意しておくことが必要とされるのではないでしょうか。そのためには、
対象
を
特定
の人に限定してバリアを除去するという
考え方
ではなくて、できる限り多くの人が利用可能であるとのコンセプト、いわゆる
ユニバーサルデザイン
の発想にシフトしていくことが不可欠であると
考え
ます。 今後の
改正案
において、
利用円滑基準
の中に具体的に
ユニバーサルデザイン
を入れていくなどの
対応
はされないのでしょうか、
扇大臣
の前向きなお
考え
をお聞かせいただきたいと思います。 安全を
確保
するために手厚い
事前対策
を打つことに何のためらいがあるのでしょうか。
コスト
の問題なのでしょうか。確かに、安全には
コスト
が掛かります。しかし、その
コスト
が有意義に活用されたとき、事故が予防され
被害
が出ないために、すなわち、問題が表面化しないために、一見、その
コスト
が無駄であったかのような錯覚をしてしまいます。 今、
国民
にとって、安心して暮らす、安全を守ることが大きな
関心事
になっています。
シックハウス
も、
薬害エイズ
も、
食品
をめぐる危険も、そして災害やテロも、
国民
の安全を脅かすという
意味
で根本は同じであります。
政府
は、安全の
コスト
の在り方をしっかりと認識して、
国民
の不安を解消するために今こそ全力を尽くすべきであるということを強く要望して、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣扇千景
君
登壇
、
拍手
〕
扇千景
6
○
国務大臣
(
扇千景
君)
榛葉議員
から九点についての
お尋ね
がございました。 少なくとも、
規制対象物質
について、また、
規制外
の
建材
の
使用
について
お尋ね
がございました。
政府
といたしましては、
室内
の
空気汚染
による
健康影響
というもの、それが出るおそれのある
化学物質
につきましては、最終的にはすべて
規制対象
とする方針でございます。このためには、様々な
建材
について、どんな
化学物質
がどれだけ
使用
され、あるいは
発生量
がどれほどあるのか、きちんと
調査
する必要があると存じます。 今回、まず、取り急ぎ
ホルムアルデヒド
及びクロルピリホスについては
規制
を行うことにいたしております。
トルエン等
その他の
物質
につきましては、まだ十分な
調査
が進んでおりません。そういう
意味
では、まだ未
調査
の
建材
を取りあえず
使用禁止
とするといった過激な、過剰な
規制
ではなくて、ごく普通の
住宅
まで建てられなくなってしまう、そういうことのないように、
消費者
にも
不利益
が及ぶことから、直ちに
規制
は困難だと思っておりますけれども、
関係省庁
と連携をして精力的に
調査
を進めているところでございます。 なお、今回の
規制対象
とならない
物質
につきましても、
消費者
の立場に立って、そして、判明している
調査
結果は最大限に
情報提供
することとして、
消費者向け
の
ガイドライン
を策定することにより
周知徹底
を図っていきたいと
考え
ております。
二つ目
には、法の
基準どおり
に
建築
した場合、
濃度基準
を満たすかどうかについて、また、
等級
の
表示
についてという
お尋ね
がございました。
改正案
では、
化学物質
の
室内濃度
が高く、そういう
夏期
に、暑いとき、
夏期
には激しい
条件
とか、家具の
設置
を想定して
建材
や
換気設備
の
基準
を定めることとしておりますし、この
基準
を守れば、
通常
は
室内
の
濃度
が
厚生労働省
の
指針値
を超えることはないものと
考え
ております。 これらの
基準
に適合していることを審査するために、着工前の
建築確認
及び
工事完了
時の
検査等
が
義務
付けられておりますし、また、適正な審査が行われるように万全を期してまいりたいと
考え
ております。 また、
表示
を偽った
建材
を
使用
した
建築物
は
違反建築物
に該当することになっておりますので、
改善命令等
、厳正な
是正処置
を講じていきたいと
考え
ております。
三つ目
に、
完成
した
建築物
が
濃度基準
を上回って
シックハウス症候群
の
患者
が発生した場合の
責任
の所在についてという
お尋ね
でございました。 これは、国としては、
通常
、
化学物質
の
室内濃度
が
厚生労働省
の
指針値
を超えることのないように
基準
を定める
責任
があると
考え
ておりますし、また、厳しい
基準
を定めることによって
健康被害
の
未然防止
に取り組んでまいりたいと思っております。 なお、特異な
気象条件
の場合とか、あるいは
換気
せずに喫煙するなどの
シックハウス
問題への配慮を欠いた
建築物
の使い方がされた場合に、例外的に
室内濃度
が
指針値
を超えると、その値を超えるということは、現在の技術では避けられないものであるとは思っておりますけれども、
換気
の励行など、
濃度超過
を解消するための
留意事項
についてはパンフレットのこれも作成などをいたしまして、
消費者
のあるいは
事業者
に
情報提供
を図ってまいりたいと
考え
ております。
四つ目
には、
シックハウス
の問題に対する
規制
の
方法
についての
お尋ね
がございました。
化学物質
の
室内濃度
は
気象条件
によってかなり変動するために、
完成
後に
濃度
を
測定
する、いわゆる
出口規制
による方式では、
測定
時の
条件
次第で
規制
すべき
建築物
の
基準
をクリアしてしまう、そういう場合があるなど、問題があると私は
考え
ております。そういう
意味
で、いわゆる
出口規制
では何が原因で
濃度
が高くなっているか明らかではありません。そういう
意味
で、改修を繰り返して
予想外
の
コスト
を余儀なくされる場合、
消費者
にも多大な
不利益
を及ぼすという、そういう心配もございます。 このために、
規制
の
方法
としては、
建築基準法
で、
濃度
を
指針値
以下に抑制するために
通常
必要な
建材
や
換気設備
の
基準
をあらかじめ定めて、そしてこの
基準
を守っていただく方が合理的であると
考え
ております。これによりまして、
気象条件
に左右されたり、あるいは
予想外
の
コスト
を余儀なくされることもなくなって、
消費者
の利益に合致するものと
考え
ております。 なお、
違反建築物
につきましては、厳正な
是正措置
によりまして
法令遵守
を徹底していくというのは当然のことでございます。
五つ目
に、今回の
改正
による
環境等
への
影響
あるいは
地域住民
との
コミュニケーション
についての
お尋ね
がございました。 今回の
建築基準法
の
改正
においては、
容積率
の
制度
あるいは高さ
制限等
の
数値
の
選択肢
を拡充いたしますけれども、これは、具体的な
数値
は
都市計画
あるいは条例その他の
手続
によりまして
地域住民等
の意見を反映しつつこれは定められるものでございます。 また、今回の、許認可を得ずに
容積率制限
やあるいは
斜線制限
を迅速に
緩和
する
制度
を創設いたしますけれども、これは、
環境
への
影響
について問題の生じない範囲内で
基準
を定めて適用するものでございます。したがって、
基準
に適合していれば
建築確認
の
手続
で
建築
することは可能ですけれども、今回の
改正
によりまして
市街地
の
環境
に大きな
影響
を与えるものではないと
考え
ております。 また、今回、
都市計画
の
提案制度
を創設するとともに、
地区
の
計画制度
を整理合理化して分かりやすく、そして使いやすい
制度
とすることによりまして、必要な場合には
地域
の
特性
を踏まえたきめ細かな
規制
を行うことにより良好な
環境
が
確保
されるものと
考え
ております。 六番目に、
容積率
や高さ
制限
の
緩和
と
都市
の
防災性
についての
お尋ね
がございました。
容積率
の
数値
の選択は、
道路等
の
基準施設
の
整備状況
とかあるいは
土地利用
の
状況等
を踏まえつつ
都市
全体の
防災性
を考慮をしなければ、
都市計画
の
手続
によってこれらも定められております。 さらに、今回創設する
容積率制限
の迅速な
緩和制度
も
数値規制
や
空き地規制等
を広く
確保
した
建築物
に限り適用するということにしております。 また、
高層建築物
につきましては、
耐震性
あるいは火災時の
避難
の
安全性
に配慮した
建築基準
を適用し、
防災機能
の
確保
を図っております。したがって、今回の
改正
によって
都市
の
防災機能
への低下を招くことのないものと
考え
ております。 今後とも、
道路
それから
公園等
の
整備
によりまして、
避難地
あるいは
避難路
の
確保
、
建築物
の不燃化等を図り、
都市
の
防災
の向上に努めてまいりたいと
考え
ております。
七つ目
には、
ハートビル法
の
対象者
に対する
お尋ね
がございました。
ハートビル法
は、
改正法
第二条におきまして、
高齢者
、
身体障害者
のみならず、その他の
日常生活
、
社会生活
に
身体機能
上の
制約
を受ける者も
対象
としておりますので、そういう
意味
では、妊娠されている方とか、あるいは
けが人
のほか、
身体機能
上の
制約
を受けている
知的障害者
、
精神障害者
の方も
対象
といたしております。 このような
ハートビル法
の
対象
の
考え方
について、今後、
周知徹底
を努めてまいりたいと
考え
ております。
最後
の御
質問
でございましたけれども、
ハートビル法
の
基準
への
ユニバーサルデザイン
の反映について
お尋ね
がございました。 これは、
高齢者
、
身体障害者
のみならず、乳幼児や
外国人等
を含めたすべての人が使いやすい
設計
を行うことが一般に
ユニバーサルデザイン
と言われているのはおっしゃったとおりでございます。 本
改正法案
の
利用円滑化基準
では、
ユニバーサルデザイン
のうちの段差の解消、エレベーターの
設置等
、
高齢者
、
身体障害者
が
建築物
を円滑に利用するための
措置
を定める予定でございます。 また、
乳児用ベビーシート
の
設置
とか
子供
や
外国人等
にも分かりやすい
案内表示
の
設置
、
利用円滑化基準
を含まれた
ユニバーサルデザイン
につきましては、その
考え方
あるいは具体的な
対応例
を紹介した
設計ガイドライン
を策定しまして、広く
設計者等
に
周知徹底
することにいたしております。 以上がお答えとさせていただきます。ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣坂口力
君
登壇
、
拍手
〕
坂口力
7
○
国務大臣
(
坂口力
君)
榛葉議員
にお答えをさせていただきたいと思います。二問いただきました。
シックハウス症候群
についてのまず
お尋ね
でございますが、いわゆる
シックハウス症候群
につきましては、人によりまして、頭痛でありますとか、あるいは
皮膚
のかゆみでありますとかのどの痛みでありますとか、それぞれ訴えるところが異なりますし、非常に多様でございまして非特異的なものであるといったところから、医学的に確立をされた単一の疾病単位として認めるところまで今至っていないわけでございます。 このために、
患者
の数という形での把握はできておりませんが、
国民
の
関心
や不安の高まりも踏まえまして、
厚生労働省
におきましては、その病態把握でありますとか原因の究明を含めまして、様々な角度から現在研究を進めているところでございます。 これらの研究の下に、普及啓発の
推進
でありますとか相談体制の
整備
でありますとか、
建築
材等から発生します
化学物質
の
室内濃度
の
指針値
の策定でありますとか、あるいはまた
シックハウス症候群
にかかわります診療施設の
整備
等を併せて
推進
しているところでございます。
平成
十二年の補正におきましては国立相模原病院に診察室を設けましたり、今年の予算におきましても、労災病院におきましてそうした診察室でありますとか、特別な
対策
を講じているところでございます。 もう一点、
シックハウス対策
に対します
規制
の強化についての
お尋ね
がございました。
建築物
におきます
建材
でありますとか内装材などから発生します
化学物質
による
健康影響
を低減させることは、これはもう申すまでもなく重要な
課題
であるというふうに
考え
ております。 御審議をいただいております
建築基準法
改正案
におきましては、
化学物質
の発散による衛生上の
障害
がないように、
建築材料
等が技術的
基準
に適合することを
義務
付けるものと承知をいたしておりまして、
化学物質
の発散による
健康影響
を低減をさせる上で適当な
対策
であるというふうに思っております。 いずれにいたしましても、この
シックハウス対策
につきまして、今後とも研究を急ぎまして、そして
対策
を進めるために、
関係省庁
との連携も図りながら、総合的な
対策
のリーダーシップを発揮していきたいと
考え
ているところでございます。 この
シックハウス症候群
は、人によります感受性の差も非常に大きいものでございますから、これらの問題も含めましてどのようにしていくかといったことも併せまして、研究を急ぎたいというふうに思っている次第でございます。(
拍手
)
井上裕
8
○
議長
(
井上裕
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
井上裕
9
○
議長
(
井上裕
君)
日程
第一
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モント
リオール議定書
の
改正
(
締約国
の第九回会合において採択されたもの)の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第二
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モント
リオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第三
残留性有機汚染物質
に関するストックホ
ルム条約
の締結について
承認
を求めるの件 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長武見敬三君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔武見敬三君
登壇
、
拍手
〕
武見敬三
10
○武見敬三君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モント
リオール議定書
の一九九七年
改正
は、
オゾン層
を保護するための
措置
を強化するとの観点から、非
締約国
との貿易
規制
の
対象
となる
物質
の範囲を拡大することなどについて定めるものであります。 次に、
モント
リオール議定書
の一九九九年
改正
は、同様の観点から、生産、消費等の
規制
の
対象
となる
物質
の範囲を拡大すること等について定めるものであります。
最後
に、
残留性有機汚染物質
に関するストックホ
ルム条約
は、ダイオキシン、PCB等、
残留性有機汚染物質
から人の健康及び
環境
を保護することを目的として、これらの
物質
の製造、
使用
の
規制
等について定めるものであります。 委員会におきましては、三件を一括して議題とし、
オゾン層
破壊
物質
の削減
状況
、ライセンス
制度
導入による
規制
物質
の不正な輸出入防止、ダイオキシン発生源である小規模焼却炉
対策
、在日米軍基地に保管されたPCBの処理等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、順次採決の結果、三件はいずれも全会一致をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
11
○
議長
(
井上裕
君) これより三件を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
井上裕
12
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
井上裕
13
○
議長
(
井上裕
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十二 賛成 二百二十二 反対 〇 よって、三件は全会一致をもって
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
井上裕
14
○
議長
(
井上裕
君)
日程
第四
障害者等
に係る
欠格事由
の
適正化等
を図るための
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長佐藤泰介君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔佐藤泰介君
登壇
、
拍手
〕
佐藤泰介
15
○佐藤泰介君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
平成
十一年に
政府
の
障害
者施策
推進
本部において決定された
障害
者に係る欠格条項の見直しについての方針を踏まえ、
障害
者の社会活動への参加の
促進
等を図るため、船員法等において定められている
障害
者に係る
欠格事由
の
適正化等
を図ろうとするものであります。 委員会におきましては、
障害
に係る欠格条項の廃止についての
考え方
、
障害
者の雇用
促進
のための
環境
整備
、欠格条項の見直しによる
精神障害者
の社会参加拡大の見通し、
障害
を持つ学生への教育機会の均等化支援等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して、四項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
16
○
議長
(
井上裕
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
井上裕
17
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
井上裕
18
○
議長
(
井上裕
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十三 賛成 二百二十三 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
井上裕
19
○
議長
(
井上裕
君)
日程
第五
鉄道事業法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長北澤俊美君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔北澤俊美君
登壇
、
拍手
〕
北澤俊美
20
○北澤俊美君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、近年の社会経済情勢の変化等を踏まえた貨物運送の柔軟な事業展開を
促進
する等のため、貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業について、参入及び運賃・料金等に係る経済的
規制
を
緩和
するとともに、輸送の安全
確保
等に係る社会的
規制
を強化する等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、我が国の物流の現状と今後の
取組
、鉄道貨物輸送の
活性化
対策
、自動車
排気ガス
による大気汚染と地球温暖化への
対策
、トラック輸送の安全
確保
と運賃適正収受の
取組
、元請・下請
関係
の適正化、自動車運転者の労働時間等の
改善等
について質疑を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して富樫委員より本
法律案
に反対する旨の意見が述べられました。 次いで採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
井上裕
21
○
議長
(
井上裕
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
井上裕
22
○
議長
(
井上裕
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
井上裕
23
○
議長
(
井上裕
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十三 賛成 百九十七 反対 二十六 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
井上裕
24
○
議長
(
井上裕
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十七分散会