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政府参考人(
林景一君) 済みません。幾つか論点があるかと思いますが、今おっしゃいました具体的なパレスチナ情勢に照らしてイスラエルの
行為というものがどうかということにつきまして、これを
テロと呼ぶのかどうかということについてはいろんな、
国際社会におきましていろんな考え方があるようでございまして、これを私
どもの
立場で国家
テロということについては明確に申し上げることはできない。
他方、このことと、イスラエルが行っている武力侵攻などが止められるべきだというようなことは別の問題であるので、日本として、イスラエルの
行為は不適当で紛争の解決に適さないと考えておって、即時撤退と停戦を求めているということを従来申し上げております。
したがって、いわゆる
テロ条約との関係において具体的に
テロに当たるのかどうかということについては、ちょっとこれは個別の事案に即して見なければならないというところがあろうと思います。
他方におきまして、別の論点といたしまして、軍隊の
行為というものをどうとらえるのかというのは別の論点としてございまして、国家の正規軍による
行為というものをどういうふうにとらえるかというのが一つの論点としてございます。
これは、今お話しになったのは恐らく包括
テロ条約の交渉における論点を御紹介なさったんだろうと思いますけれ
ども、正に従来、
テロの関連
条約というのは
テロリストたる
個人ないしその集団というものを念頭に置いておりまして、国家の正規の軍隊については、通常、軍隊の本質というのは
殺傷行為というものを行うということが本質なわけでございますけれ
ども、そのための訓練でありますとか、あるいはその他の実力の行使というものがあるわけでございますけれ
ども、それはその
テロの関連の
条約ということではなくて、むしろ一般国際法に従って処理する。それから、もちろんいわゆる武力紛争という事態における国家の軍隊の
行為というものは、これはいわゆる戦争法といいますか、国際人道法に従って評価されるというのが基本的な考え方でございます。
そういう意味におきまして、正規軍の行動そのものが、これは一般論で申し上げるわけでございますけれ
ども、
テロ関連
条約の
対象になるのかどうかという切り口で申し上げれば、基本的にはそういうものについては
条約の適用というものは想定されておらないということでございます。